○玉野市社会福祉法人指導監査員設置要綱
令和2年3月31日
告示第95号
(設置)
第1条 社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する指導監査を適正かつ効果的に実施するため、玉野市社会福祉法人指導監査員(以下「監査員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 監査員は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 法人への指導監査に同行し、会計経理に関する事項について指導監査を行い、必要に応じて法人に対し直接質疑を行うこと。
(2) 前号に定める業務に係る指導監査の結果について、担当職員と打合せを行い、指導監査報告書を作成すること。
(3) 前2号に定める業務に係る情報の収集並びに関係資料の作成及び整理に関すること。
(4) その他市長が必要と認める業務
(任命)
第3条 監査員は、公認会計士又は税理士の資格を有する者の中から、市長が選任し、委嘱する。
2 監査員の任用期間は3年以内とし、再任を妨げない。
(身分)
第4条 監査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員とする。
(報酬)
第5条 監査員に対し、玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)に定める額の範囲内で報酬を支給する。
(解嘱)
第6条 市長は、監査員が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、任期中であっても委嘱を解くことができる。
(1) 監査員として不適当と認められる行為を行ったとき。
(2) 心身の故障、その他の理由により職務を遂行することができなくなったとき。
(3) 監査員を置く必要がなくなったとき。
(4) その他市長が監査員としての適格性を欠くと認めたとき。
(守秘義務)
第7条 監査員は、業務で知り得た内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。