○玉野市理学療法士、作業療法士及び介護福祉士奨学資金貸与条例施行規則
昭和54年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市理学療法士、作業療法士及び介護福祉士奨学資金貸与条例(昭和54年玉野市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則9号〕)
(奨学資金の申請)
第2条 奨学資金の貸与を受けようとする者は、養成所の長の推薦を受け、市長に申請するものとする。
2 条例第5条に規定する申請は、所定の奨学資金貸与申請書によらなければならない。
(全部改正〔平成25年規則9号〕)
(請書)
第3条 条例第7条第1項の規定による請書の提出は、所定の請書によらなければならない。
(借用証書)
第4条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに貸与を受けた奨学資金の全額について所定の奨学資金借用証書を市長に提出しなければならない。
(1) 奨学資金の貸与期間が満了したとき。
(2) 条例第8条第1項の規定により貸与を中止されたとき。
(返還明細書)
第5条 条例第9条の規定により奨学資金を返還すべきこととなった者は、奨学資金を返還すべきこととなった日から2週間以内に奨学資金の返還についてその返還すべき期間、金額その他必要な事項を記載した所定の奨学資金返還明細書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、奨学生であった者が前項の期間内に奨学資金返還明細書を提出しないときは、奨学資金の返還について、その返還開始期日、金額その他必要な事項を指示するものとする。
(返還の免除)
第6条 市長は、奨学生であった者が条例第10条第2項第1号の規定に該当したときは、市内の社会福祉施設等において理学療法士、作業療法士又は介護福祉士としての業務に従事した期間を奨学資金の貸与を受けた期間の2倍に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは1とする。)を返還に係る債務の額に乗じて得た額を免除することができる。
2 条例第10条の規定により奨学資金の返還の免除を受けようとする者は、所定の奨学資金返還免除申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成25年規則9号〕)
(返還の猶予)
第7条 条例第11条第1項の規定により奨学資金の返還の猶予を受けようとする者は、所定の奨学資金返還猶予申請書を猶予の事由の生じた日から2週間以内に市長に提出しなければならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、奨学資金の貸与の手続きについて必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。