○玉野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
平成27年3月31日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、教育・保育給付認定子どもが特定教育・保育等を受けた場合に教育・保育給付認定保護者が負担する費用の額(以下「利用者負担額」という。)、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)附則第6条第4項に規定する市長が定める額及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第2項に基づき市長が徴収する費用の額について、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成30年規則33号・令和元年29号〕)
(1) 教育認定子ども又は満3歳以上保育認定子ども 0円
(2) 満3歳未満保育認定子ども 別表に定める額
2 利用者負担額の算定に当たっての年齢は、当該年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度中は、その年齢を適用する。
(一部改正〔平成30年規則33号・令和元年29号〕)
(法附則第6条第4項の規定により定める額)
第3条 法附則第6条第4項の規定に基づき市長が定める額は、前条の利用者負担額の例による。
(追加〔平成30年規則33号〕)
(児童福祉法第56条第2項の規定により徴収する費用の額)
第4条 児童福祉法第56条第2項の規定に基づき市長が徴収する費用の額は、第2条の利用者負担額の例による。
(追加〔平成30年規則33号〕)
(1) 均等割 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)の均等割をいう。
(2) 所得割 地方税法第292条第1項第2号に規定する市町村民税の所得割をいう。
(3) 教育認定子ども 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項第1号の教育認定子どもをいう。
(4) 満3歳以上保育認定子ども 令第4条第1項第2号の満3歳以上保育認定子どもをいう。
(5) 満3歳未満保育認定子ども 令第4条第2項の満3歳未満保育認定子どもをいう。
(6) 要保護者等 令第4条第2項第6号の要保護者等をいう。
(7) 負担額算定基準子ども 令第13条第2項の小学校就学前子どもをいう。
(8) 特定被監護者 令第14条の特定被監護者等をいう。
(9) 保育標準時間 保育必要量(法第20条第3項の保育必要量をいう。以下同じ。)が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の子どもをいう。
(10) 保育短時間 保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の子どもをいう。
(追加〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則29号〕)
(所得割の額の計算の特例)
第6条 利用者負担額に係る世帯の階層区分を決定するための所得割額を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用しないものとする。
2 前項に規定する所得割額を算出する場合において、教育・保育給付認定保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号又は同条第3項の規定を適用するものとする。
3 教育・保育給付認定子どもが属する世帯に属する者が、当該年(4月から8月までにあっては、前年)の1月1日現在において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定区域内に住所を有していた者であるときは、これらの者の第1項に規定する所得割額は、同日に玉野市に住所を有していたものとして算出するものとする。
(追加〔平成30年規則33号〕、一部改正〔令和元年規則29号〕)
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成30年規則33号〕)
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第16号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年8月31日規則第22号)
1 この規則は、平成29年9月1日から施行し、改正後の玉野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。
2 改正後の玉野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月以後の月分の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、支給認定保護者又は扶養義務者から徴収する費用について適用し、平成29年3月分までの支給認定保護者又は扶養義務者から徴収する費用については、なお従前の例による。
附則(平成30年5月11日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年8月31日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第29号)抄
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(全部改正〔令和元年規則29号〕)
(単位:円)
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 月額 | |||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯及び里親(児童福祉法第6条の4に規定する里親をいう。)世帯 | 0 | 0 | |
B | A階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分)の市町村民税の額が次の区分に該当する世帯 | 非課税 | 0 | 0 |
C1 | 均等割のみ課税 | 13,500 | 13,300 | |
C2 | 所得割の額 11,000円未満 | 15,700 | 15,500 | |
C3 | 所得割の額 11,000円以上48,600円未満 | 17,900 | 17,600 | |
C4 | 所得割の額 48,600円以上65,000円未満 | 19,400 | 19,100 | |
C5 | 所得割の額 65,000円以上91,000円未満 | 22,800 | 22,400 | |
C6 | 所得割の額 91,000円以上97,000円未満 | 26,000 | 25,600 | |
C7 | 所得割の額 97,000円以上121,000円未満 | 28,000 | 27,500 | |
C8 | 所得割の額 121,000円以上145,000円未満 | 32,600 | 32,000 | |
C9 | 所得割の額 145,000円以上169,000円未満 | 35,000 | 34,400 | |
C10 | 所得割の額 169,000円以上213,000円未満 | 41,800 | 41,000 | |
C11 | 所得割の額 213,000円以上257,000円未満 | 45,000 | 44,200 | |
C12 | 所得割の額 257,000円以上301,000円未満 | 45,700 | 44,900 | |
C13 | 所得割の額 301,000円以上397,000円未満 | 48,000 | 47,100 | |
C14 | 所得割の額 397,000円以上 | 55,000 | 54,000 |
備考
1 世帯に負担額算定基準子どもが2人以上いる場合において、それらの負担額算定基準子どものうち、年齢の高い順から数えて2人目以降の負担額算定基準子どもが教育・保育給付認定子どもであるときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 2人目の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 この表の額の2分の1の額
(2) 3人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 0円
2 次の各号に掲げる要件を全て満たす児童の利用者負担額は0円とする。
(1) 年度の初日の前日における満年齢が0歳から2歳までの教育・保育給付認定子ども
(2) 世帯に特定被監護者が3人以上いる場合において、年齢の高い順から数えて3人目以降の子どもであると市長が認める教育・保育給付認定子ども
3 世帯の市町村民税所得割の額の合算額が57,700円未満の世帯において、特定被監護者が2人以上いる場合において、年齢の高い順から数えて2人目以降の負担額算定基準子どもが教育・保育給付認定子どもであるときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 2人目の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 この表の額の2分の1の額
(2) 3人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 0円
4 世帯の市町村民税所得割の額の合算額が77,101円未満の要保護者等において、負担額算定基準子どもが教育・保育給付認定子どもであるときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額とする。
(1) 1人目の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 9,000円
(2) 2人目以降の教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額 0円