○玉野市放課後児童クラブ条例施行規則
平成27年3月31日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市放課後児童クラブ条例(平成27年玉野市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入級の手続)
第2条 児童に放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を利用させようとする保護者は、放課後児童クラブ入級申込書に次の書類を添付して市長に申し込まなければならない。
(1) 同意書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による申込みがあったときは、これを審査の上、児童クラブの入級の可否を決定し、当該申込者に通知するものとする。
(一部改正〔平成28年規則3号〕)
(退級の手続)
第3条 前条の規定により入級の決定を受けた児童(以下「入級児童」という。)の保護者が当該児童クラブの利用を必要としなくなったときは、速やかに所定の退級届を市長に提出しなければならない。
(利用の制限に係る通知)
第4条 条例第6条第2項の規定により、利用を制限しようとするときは、所定の利用停止及び利用承認取消通知書により当該制限をしようとする児童の保護者に通知するものとする。
(保護者負担金の減免)
第6条 条例第8条の規定により、保護者負担金(学校休業日及び延長時間加算額を除く。)の減免を受けようとする保護者は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申請書が提出された場合において、その減額又は免除の可否を決定したときは、所定の決定通知書により、当該申請を行った保護者に通知するものとする。
3 保護者負担金の減額又は免除の対象となる場合は、次に掲げるとおりとする。
(1) 入級児童の属する世帯が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)であるとき 免除
(2) 入級児童の属する世帯が母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、現に児童を扶養しており、別表の市町村民税課税世帯であるとき 第1子1,000円減額 第2子以降500円減額
(3) 入級児童の属する世帯が死亡又は別離を理由として、当該年度中の合計所得金額の見込額が当該世帯の前年中の合計所得金額の10分の6以下となると認められるとき 半額
(一部改正〔平成28年規則3号〕)
(保護者負担金の還付)
第7条 条例第9条の規定による保護者負担金の一部又は全部を還付できる特別な事由とは、次に掲げるとおりとする。
(1) 病気又は負傷のため、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって出席することができなかったとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特別な事由があると認めるとき。
(管理上の指示)
第8条 市長は、児童クラブの管理上必要があると認めるときは、入級児童の保護者に対し、その都度必要な指示をすることができる。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月19日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成28年規則3号・31年6号〕)
入所児童の属する世帯区分 | 保護者負担金(月額) | |
前年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,700円 (1,350円) | |
前年度分の市町村民税課税世帯 | 前年度分の市町村民税所得割課税額が180,000円未満の世帯 | 4,300円 (2,150円) |
前年度分の市町村民税所得割課税額が180,000円以上の世帯 | 6,500円 (3,250円) | |
学校休業日及び延長時間加算額(上記の世帯区分にかかわらず、次の額を加算する。) | ||
春期加算額 | 500円 | |
夏期加算額 | 1,500円 | |
冬期加算額 | 500円 | |
延長加算額 | 500円 | |
土曜日加算額 | 2,000円 |
備考
1 保護者負担金(月額)欄の下段括弧書きは同一世帯から2人以上入所している場合の第2子以降の負担金とする。
2 この表における市町村民税所得割課税額とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第6項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとする。)の額をいう。この場合において、保護者が、当該年の1月1日現在において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市区域内に住所を有していた者であるときは、これらの者の所得割の額は、同日に玉野市に住所を有していたものとして計算するものとする。
3 前項に規定する所得割額を算定する場合において、保護者が母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に規定する母又は同令第2条第2号に規定する父に該当するときは、その者の申請により地方税法第314条の2第1項第8号又は同条第3項の規定を適用するものとする。