○玉野市立保育所管理規則

昭和29年4月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 保育所に関する事項は、法令及び玉野市立保育所条例(昭和29年玉野市条例第11号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則6号〕)

(保育定員)

第2条 各保育所の保育定員は、別表のとおりとする。

(一部改正〔平成25年規則6号・27年4号・29年5号〕)

(入所申込及び決定)

第3条 保育所の利用を希望する保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1項第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者をいう。以下同じ。)は、所定の申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは内容を審査して入所の要否を決定し、所定の保育所入所承諾書又は保育所入所保留通知書により当該申込者に通知する。

3 前項により入所通知をした児童については、所定の保育所入所承諾書を保育園長に送付し児童を入所させる。

(一部改正〔平成23年規則12号・24年10号・27年4号・29年5号〕)

(開設時間及び休日)

第4条 条例第2条の2に規定する保育所の開設時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開設時間 午前7時00分から午後6時00分まで

(2) 休日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日まで

(全部改正〔平成25年規則6号〕、一部改正〔平成27年規則4号〕)

(退所)

第5条 保護者は、児童が退所したときは、速やかに所定の退所届を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の退所届を受理したとき又は保育を必要とする理由が消滅したときは、所定の保育利用解除通知書を園長及び保護者に通知する。

(追加〔平成25年規則6号〕、一部改正〔平成27年規則4号〕)

(職員)

第6条 保育所に次の職員を置く。

(1) 園長

(2) 保育士

(3) 用務員

(4) 調理員

(5) 園医

2 保育所に、前項各号に定めるもののほか、専任主任、主任保育士、事務員及びサポートスタッフを置くことができる。

(一部改正〔平成29年規則5号・31年14号〕)

(職務内容)

第7条 園長は、市長の命をうけて園務を掌理し職員を指揮監督する。

2 保育士は、乳幼児の保育及び園の事務に従事する。

3 用務員は、園における用務に従事する。

4 調理員は、園児の給食に関する業務に従事する。

5 園医は、園児の健康に関する業務に従事する。

6 専任主任は、園長を補佐し、園長に事故あるときは、その事務を代行する。

7 主任保育士は、乳幼児の保育及び園の事務のうち、高度な経験の必要とされる事務に従事する。

8 事務員は、園の事務に従事する。

9 サポートスタッフは、前条第1項に掲げる職員を補佐し、児童の活動を援助する。

(一部改正〔平成29年規則5号・31年14号〕)

(報告)

第8条 園長は、児童の保育に関し必要な次の事項を就学前教育課長に報告しなければならない。

(1) 翌月の月間行事予定

(2) 感染症の罹患により欠席した園児数

(3) その他必要と認めた事項

2 前項第2号の事項については、その日の正午までに報告するものとする。

(一部改正〔平成23年規則12号・28年4号・31年14号〕)

(非常災害)

第9条 園長は、非常災害等の発生に備えて常に万全の措置を講じておかなければならない。

2 園長は、保育所(入所児童の事故をも含む。)又は近隣に非常事態が発生した場合は速やかに市長に報告し適当な措置を講じなければならない。

(専決)

第10条 園長は、次の各号に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例に属するものは、あらかじめ上司の指揮をうけなければならない。

(1) 職員の事務分掌に関すること。

(2) 職員(園長を除く。)の年次有給休暇の届出の処理に関すること。(引き続き休暇が3日以上に及ぶものは除く。)

(3) 職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(4) 職員(園長を除く。)の県内出張命令に関すること(3日以上にわたる県内出張並びに泊を伴う出張を除く。)

(5) その他軽易な事務に関すること。

2 園長は、前項第1号から第5号までに掲げる事項については、就学前教育課長に、その状況を報告しなければならない。

(一部改正〔平成23年規則12号・28年4号・31年14号〕)

(備付簿冊)

第11条 保育所には、次の所定の簿冊を備えなければならない。

(1) 保育所日誌

(2) 保育所要覧

(3) 職員会議等の各種会議録

(4) 職員事務分掌表

(5) 履歴書及び資格証明書等の職員関係書

(6) 保育研究推進委員会関係書

(7) 研修復命書

(8) 出張命令書

(9) 避難訓練実施記録書

(10) 消防関係書

(11) 危機管理マニュアル(感染症・食物アレルギー、虐待・不審者、事故防止・事故対応、地震・津波)

(12) 独立行政法人日本スポーツ振興センターの申請・給付関係書

(13) 苦情関係書

(14) 児童票

(15) 児童検診簿

(16) 全体的な計画・指導計画

(17) 研修計画・食育計画・保健計画等の各種計画

(18) 家庭連絡関係書

(19) 地域交流関係書

(20) 各種栄養・衛生管理関係書

(21) 卒園証書授与原簿

(22) その他必要と認められる簿冊

(一部改正〔平成25年規則6号・27年4号・31年14号〕)

(環境の整備)

第12条 園長は、乳幼児の生活環境について、関係地域の協力を得てその環境の整備に努めなければならない。

(全部改正〔平成24年規則10号〕)

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第13条 第3条第4条第5条及び第7条から第10条までの規定は、条例第7条第1項の規定により市長が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)に保育所の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条中「保育園長に」とあるのは「指定管理者に」と、第4条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条及び第7条から第10条までの規定中「園長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成25年規則6号・27年4号〕)

(委任規定)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日より適用する。

(昭和33年7月1日規則第5号)

1 この規則は、昭和33年7月1日より施行する。

(昭和34年4月1日規則第6号)

1 この規則は、昭和34年4月1日より施行する。

(昭和35年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和35年4月1日より施行する。

(昭和36年4月20日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年4月6日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和46年7月12日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月22日規則第31号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和60年3月30日規則第8号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年3月31日規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第7号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月31日規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年3月31日規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年3月31日規則第20号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第9号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日規則第14号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第3条第2項及び第4条第2項の改正規定は公布の日から施行し、平成10年度の入所にかかるものから適用する。

(平成12年3月31日規則第30号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第18号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第11号)

この規則は、告示の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月16日規則第41号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(関係規則の廃止)

2 玉野市家庭児童相談室設置規則(昭和42年玉野市規則第14号)は、廃止する。

(平成19年12月1日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月18日規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第20号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月16日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第25号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(一部改正〔平成22年規則20号・23年12号・24年10号・25年6号・26年6号・27年4号・29年5号・30年4号・令和4年10号・5年25号〕)

保育所の保育定員

保育所名

定員(人)

田井保育園

100

宇野保育園

40

玉保育園

45

玉原保育園

110

和田保育園

40

渋川保育園

40

大崎保育園

60

八浜保育園

70

サンマリン保育園

105

610

玉野市立保育所管理規則

昭和29年4月19日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和29年4月19日 規則第2号
昭和33年7月1日 規則第5号
昭和34年4月1日 規則第6号
昭和35年3月25日 規則第1号
昭和36年4月20日 規則第12号
昭和37年4月6日 規則第2号
昭和46年7月12日 規則第18号
昭和47年12月22日 規則第31号
昭和60年3月30日 規則第8号
昭和63年12月28日 規則第38号
平成元年2月22日 規則第3号
平成元年3月31日 規則第4号
平成3年3月28日 規則第7号
平成4年3月31日 規則第12号
平成5年3月31日 規則第5号
平成7年3月31日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第9号
平成11年3月31日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第30号
平成13年3月30日 規則第18号
平成14年3月29日 規則第11号
平成16年3月31日 規則第10号
平成17年11月16日 規則第41号
平成18年3月28日 規則第11号
平成19年3月31日 規則第31号
平成19年12月1日 規則第55号
平成21年2月18日 規則第3号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第12号
平成24年3月29日 規則第10号
平成25年3月29日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第6号
平成27年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第4号
平成29年3月16日 規則第5号
平成30年3月16日 規則第4号
平成31年3月29日 規則第14号
令和4年3月25日 規則第10号
令和5年3月30日 規則第25号