○玉野市立保育所条例

昭和29年4月1日

条例第11号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、乳児又は幼児の保育を行い、その健全なる育成を図るため保育所を設置する。

(一部改正〔平成24年条例29号・27年11号〕)

(名称及び位置)

第2条 前条の規定により設置する保育所の名称及び位置を次のとおり定める。

名称

位置

田井保育園

玉野市田井3丁目10番1号

宇野保育園

同 宇野2丁目23番2号

玉保育園

同 玉2丁目1番7号

玉原保育園

同 玉原2丁目7番41号

和田保育園

同 和田2丁目7番10号

渋川保育園

同 渋川1丁目2番10号

大崎保育園

同 東7区1番地2

八浜保育園

同 八浜町八浜1488番地

サンマリン保育園

同 山田3233番地2

(全部改正〔平成21年条例15号〕、一部改正〔平成24年条例29号・25年35号・27年11号・28年34号・30年29号・令和3年24号〕)

(開設時間及び休日)

第2条の2 保育所の開設時間及び休日は、市長が規則で定める。

(一部改正〔平成24年条例29号・27年11号〕)

(入所)

第3条 保育所に入所することができる者は、本市に住所を有する保育を必要とする乳児又は幼児とする。ただし、保育定員に余裕のある場合に限りその他の乳児又は幼児を入所させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、本市以外の区域に住所を有する乳児又は幼児が保育所の広域的利用を希望する場合には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項に定める他の普通地方公共団体との協議により、本市以外の区域の乳児又は幼児を入所させることができる。

(一部改正〔平成24年条例29号・27年11号〕)

(入所の不許可)

第4条 乳児又は幼児が次の各号の一に該当するときは、市長は入所を拒否し、又は退所させることができる。

(1) 感染性の疾患を有する場合

(2) 身体虚弱のため保育に堪えないと認めた場合

(3) その他市長が保育所の運営又は管理のため必要と認めた場合

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(保育料)

第5条 市長は、保育所に入所した乳児又は幼児の保護者から玉野市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年玉野市条例第13号)に定める利用者負担額を保育料として徴収する。

(一部改正〔平成24年条例29号・27年11号〕)

(保育料の減免)

第6条 保護者が、保育料を負担することが困難な特別の事情があるときは、これを減額又は免除することができる。

(指定管理者による管理等)

第7条 保育所の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 保育所の維持管理に関する業務

(2) 法に規定する保育に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育所の管理又は運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(一部改正〔平成24年条例29号〕)

(規則等への委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第2条の2から第8条までの規定にかかわらず、玉野市認定こども園に関する条例(平成27年玉野市条例第12号)第2条に規定する認定こども園の管理については、別に定める。

(追加〔平成27年条例11号〕、一部改正〔平成28年条例34号〕)

3 保育所に入所する幼児が受けた保育が子ども・子育て支援法第28条第1項第2号の特別利用保育であるときの第5条の保育料の額は、当分の間、同法附則第9条第1項第2号ロ(1)の内閣総理大臣が定める基準により算定した額(その額が現に特別利用保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用保育に要した費用の額)及び同号ロ(2)に掲げる額の合計額とする。

(追加〔平成27年条例11号〕)

4 第3条第1項及び第4条の規定は、市以外のものの設置する保育所に市長が乳児又は幼児の保育を委託する場合について準用する。

(一部改正〔平成27年条例11号〕)

5 従前の玉野市幼稚園、保育園の保育料徴収条例は、この条例施行と同時に廃止する。

(一部改正〔平成27年条例11号〕)

(昭和30年4月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年2月1日から適用する。

(昭和35年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和40年10月6日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年8月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第18号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年6月29日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。

(昭和42年6月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年6月1日から適用する。

(昭和45年10月1日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。

(昭和46年3月16日条例第11号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和49年3月4日条例第15号)

この条例は、昭和49年3月20日から施行する。

(昭和49年3月28日条例第42号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月18日条例第13号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年3月24日条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和63年3月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月24日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第26号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第15号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年11月13日条例第29号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年9月24日条例第35号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(玉野市保育の実施に関する条例の廃止)

2 玉野市保育の実施に関する条例(昭和62年玉野市条例第5号)は、廃止する。

(平成28年9月20日条例第34号)

この条例は、平成29年4月1日から施行し、改正後の附則第2項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年9月25日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和3年9月21日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市立保育所条例

昭和29年4月1日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第11号
昭和30年4月1日 条例第17号
昭和35年4月1日 条例第10号
昭和40年10月6日 条例第54号
昭和41年4月1日 条例第18号
昭和41年6月29日 条例第47号
昭和42年6月30日 条例第38号
昭和45年10月1日 条例第36号
昭和46年3月16日 条例第11号
昭和47年3月29日 条例第11号
昭和49年3月4日 条例第15号
昭和49年3月28日 条例第42号
昭和50年3月18日 条例第13号
昭和53年3月29日 条例第13号
昭和54年3月24日 条例第7号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和57年3月30日 条例第6号
昭和63年3月23日 条例第17号
平成11年6月24日 条例第16号
平成16年3月30日 条例第6号
平成17年9月22日 条例第26号
平成21年9月24日 条例第15号
平成24年11月13日 条例第29号
平成25年9月24日 条例第35号
平成27年3月23日 条例第11号
平成28年9月20日 条例第34号
平成30年9月25日 条例第29号
令和3年9月21日 条例第24号