○玉野市児童発達支援センター条例

平成24年6月25日

条例第23号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、法第4条第2項に規定する障害児(以下「障害児」という。)の自立のために必要な相談、指導及び訓練等を行うことにより、障害児の福祉の向上を図るため、玉野市児童発達支援センター(以下「センター」という。)を玉野市用吉1186番地1に設置する。

(開館時間及び休館日)

第2条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開館時間 午前8時30分から午後7時まで

(2) 休館日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 12月29日から翌年の1月3日までの日(に掲げる日を除く。)

(事業)

第3条 センターの事業は、次のとおりとする。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援(以下「児童発達支援」という。)に関すること。

(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス(以下「放課後等デイサービス」という。)に関すること。

(3) 法第6条の2の2第5項に規定する保育所等訪問支援(以下「保育所等訪問支援」という。)に関すること。

(4) 法第6条の2の2第6項に規定する障害児相談支援(以下「障害児相談支援」という。)に関すること。

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第16項に規定する計画相談支援(以下「計画相談支援」という。)に関すること。

(6) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第17項に規定する基本相談支援(以下「基本相談支援」という。)に関すること。

(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条第5項に規定する地域生活支援事業のうち、障害児に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他の支援を行う日中一時支援(以下「日中一時支援」という。)に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(一部改正〔平成25年条例10号・26年9号・27年6号・令和6年6号〕)

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 児童発達支援、放課後等デイサービス又は保育所等訪問支援 法第21条の5の7第9項に規定する通所受給者証を交付されている障害児、その保護者その他市長が必要と認める者

(2) 障害児相談支援 法第21条の5の5第1項に規定する通所給付決定を受けようとする障害児、その保護者その他市長が必要と認める者

(3) 計画相談支援 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項に規定する支給決定を受けようとする障害児、その保護者その他市長が必要と認める者

(4) 基本相談支援 市内在住の障害児、その保護者その他市長が必要と認める者

(5) 日中一時支援 前条第7号に規定する日中一時支援の利用の決定を受けた障害児、その保護者その他市長が必要と認める者

(一部改正〔平成25年条例10号・26年9号〕)

(利用契約)

第5条 前条第1号から第3号までに掲げる者がセンターを利用しようとするときは、市と利用契約を締結しなければならない。

(利用の制限)

第6条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒み、又は利用を停止し、若しくは退所を命ずることができる。

(1) 感染症等疾患を有するため、他の利用者に害を及ぼすおそれがあるとき。

(2) この条例又は利用契約に違反したとき。

(3) その他市長が管理上必要と認めたとき。

(損害賠償)

第7条 利用者が施設又は設備等を損傷し、又は滅失したときは、何人の行為であるかを問わず、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理)

第8条 センターの管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条中「市長が必要と認めるときは、」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条中「市」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者が行う業務の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) センターの管理運営に関する業務

(2) 第3条各号に規定する事業に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

(その他)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

2 指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定管理者の指定に関して必要な行為は、施行の日前においても行うことができる。

(平成25年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月21日条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市児童発達支援センター条例

平成24年6月25日 条例第23号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成24年6月25日 条例第23号
平成25年3月25日 条例第10号
平成26年3月24日 条例第9号
平成27年3月23日 条例第6号
令和6年3月21日 条例第6号