○玉野市立児童館条例施行規則

平成14年6月14日

規則第36号

(趣旨)

第1条 玉野市立児童館条例(平成14年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか玉野市立児童館(以下「児童館」という。)の運営管理については、この規則の定めるところによる。

(使用の申請)

第2条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとする者は、所定の使用申請を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、使用を適当と認めたときは、その使用を許可するものとする。

(指定管理者による管理)

第3条 条例第13条第1項の規定により市長が指定するもの(以下この条において「指定管理者」という。)に児童館の管理を行わせる場合における前条の規定の適用については、前条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年11月16日規則第44号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

玉野市立児童館条例施行規則

平成14年6月14日 規則第36号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成14年6月14日 規則第36号
平成17年11月16日 規則第44号