○玉野市立児童館条例施行規則
平成14年6月14日
規則第36号
(趣旨)
第1条 玉野市立児童館条例(平成14年玉野市条例第13号。以下「条例」という。)に定めるもののほか玉野市立児童館(以下「児童館」という。)の運営管理については、この規則の定めるところによる。
(使用の申請)
第2条 条例第5条の規定による使用の許可を受けようとする者は、所定の使用申請を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対し、使用を適当と認めたときは、その使用を許可するものとする。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成17年11月16日規則第44号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。