○玉野市立児童館条例

平成14年3月29日

条例第13号

(設置)

第1条 児童の健全な育成を図るため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第40条に基づく玉野市立児童館(以下「児童館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 児童館の位置は、玉野市玉2丁目3番1号とする。

(業務)

第3条 児童館は、児童に健全な遊びを与え、児童の健康を増進し、情操を豊かにするため次の業務を行う。

(1) 集団的な遊びの指導に関すること。

(2) 個別的な遊びの指導に関すること。

(3) その他必要に応じ、児童の健康及び行動について、その保護者との連絡及び相談に関すること。

(使用時間及び休館日)

第3条の2 児童館の使用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 使用時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

 毎週月曜日

(施設の使用)

第4条 児童館は、次に掲げる者が使用することができる。

(1) 法第4条に規定する児童

(2) 児童を健全に育成することを目的とする団体

(3) その他市長が特に必要と認める者又は団体

(使用の許可)

第5条 前条第2号に掲げる団体が児童館を使用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、管理上必要があると認めるときは、前項の許可について、条件を付すことができる。

(使用の不許可)

第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、児童館の使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 児童館の施設等をき損又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(使用料)

第7条 児童館の使用料は、無料とする。

(目的外使用等の禁止)

第8条 第5条第1項の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた使用目的以外に使用し、転貸し、又はその使用の権利を譲渡してはならない。

(許可の取消し等)

第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、使用を停止し、又は使用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) その他管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。

(造作等の制限)

第10条 使用者は、児童館を使用するため特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、児童館の使用を終わったとき又は使用を停止されたとき若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに施設等を原状に復さなければならない。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者が施設等をき損し、又は滅失したときは、市長の指示に基づいてこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者による管理等)

第13条 児童館の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の使用の許可に関する業務

(2) 児童館の維持管理に関する業務

(3) 第3条各号に規定する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

3 第3条の2第5条第6条及び第9条の規定は、第1項の規定により、指定管理者に児童館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第3条の2中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条第6条及び第9条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条第2項中「市」とあるのは「市及び指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(玉野市総合保健福祉センター条例の一部改正)

2 玉野市総合保健福祉センター条例(平成13年玉野市条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年9月22日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の玉野市立児童館条例の規定により市長が行った使用の許可その他の処分(施行日以後の使用に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の玉野市立児童館条例の相当規定に基づいて指定管理者がした使用の許可その他の処分とみなす。

玉野市立児童館条例

平成14年3月29日 条例第13号

(平成18年4月1日施行)