○玉野市総合保健福祉センター条例

平成13年3月30日

条例第10号

(設置)

第1条 市民の日常生活に密着した保健福祉事業を総合的に実施して、市民の健康づくりに寄与するとともに、高齢者、児童、障害者等の福祉の充実を図るため、玉野市総合保健福祉センター(以下「保健福祉センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 保健福祉センターの位置は、玉野市奥玉1丁目18番5号とする。

(事業)

第3条 保健福祉センターは、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 市民の日常生活における健康の保持・増進に関すること。

(2) 高齢者、児童、障害者等の福祉の増進に関すること。

(3) 市民の自主的な保健福祉活動の育成支援に関すること。

(4) ボランティア活動の支援に関すること。

(5) その他保健福祉センターの設置目的を達成するために必要なこと。

(使用の許可)

第4条 保健福祉センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

(目的外使用、権利譲渡等の禁止)

第5条 前条の規定により保健福祉センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可目的以外の目的に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用の制限)

第6条 市長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 公共の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になるとき。

(3) 建物又は附属設備を破損するおそれがあるとき。

(4) 政治的又は宗教的活動に利用するおそれがあるとき。

(5) もっぱら営利を目的として事業を行うとき。

(6) その他管理上支障があるとき。

(使用の取消し等)

第7条 市長は、使用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、許可の条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取り消すことができる。

(1) 使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市長において必要があると認めたとき。

2 前項の規定により使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。

(使用料)

第8条 別表に掲げる施設を使用する者は、同表に定める使用料を納めなければならない。ただし、市長が保健・福祉その他公益上必要と認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において相当の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、その使用を終わったときは直ちに設備その他を原状に復さなければならない。

(賠償責任)

第10条 使用者が施設又は器具を破損し、又は亡失したときは、市長の指示に基づいてこれを原形に復し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、市長においてやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減免することができる。

(その他)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第40号で平成13年9月1日から施行。ただし、第4条の規定は平成13年10月1日から施行)

(関係条例の廃止)

2 玉野市保健センター条例(昭和59年玉野市条例第6号)は、廃止する。

(玉野市心身障害者福祉会館設置条例の一部改正)

3 玉野市心身障害者福祉会館設置条例(昭和55年玉野市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(玉野市立玉授産所設置条例の一部改正)

4 玉野市立玉授産所設置条例(昭和58年玉野市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年3月29日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第49号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年12月22日条例第39号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定にかかわらず、施行日以後3月を経過する日までの間の施設の使用に係る使用料であって施行日前に当該使用の申請があったものについては、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(一部改正〔平成28年条例14号〕)

1 施設使用料

区分

使用料

備考

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

多目的ホール

2,700

4,500

4,500


教養娯楽室

1,800

2,900

2,900


ワークプラザ

650

900

900


多目的会議室

1,100

1,800

1,800


第1会議室

450

650

650


第2会議室

450

650

650


研修室

450

650

650


エントランスホール

1,500

2,500

2,500


クッキングスタジオ

1,350

2,250

2,250


冷暖房使用料

室使用料の3割


2 器具使用料(利用1回当たり)

区分

金額

区分

金額

ビデオプロジェクター

500

カラオケ(教養娯楽室分)

300

放送設備(多目的ホール)

1,000

グランドピアノ

(調律費は含まない。)

2,200

放送設備(上記以外)

300

バトミントン用具(1台)

300

調理台(1テーブル)

400

卓球台(1台)

300

(備考)

1 施設外への持ち出しは、認めない。

2 利用1回当たりの使用時間は、午前(午前9時から正午まで)、午後(正午から午後5時まで)又は夜間(午後5時から午後10時まで)とする。

玉野市総合保健福祉センター条例

平成13年3月30日 条例第10号

(平成28年7月1日施行)