○玉野市心身障害者福祉会館設置条例
昭和55年10月1日
条例第25号
(設置)
第1条 心身障害者(以下「障害者」という。)の福祉の増進、教養の向上及び交流と研修の場を総合的に供与し、もって障害者の自立更生を促進するため、本市に福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
玉野市心身障害者福祉会館 | 玉野市奥玉1丁目18番5号 |
(開館時間及び休館日)
第2条の2 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。
(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで
(2) 休館日
ア 土曜日、日曜日
イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
ウ 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用者の資格)
第3条 会館を使用できる者は障害者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料)
第4条 会館の使用料は、無料とする。
(原状回復義務)
第5条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、会館の施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。
(指定管理者による管理等)
第6条 会館の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 会館の使用者の資格に関する業務
(2) 会館の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務
(委任)
第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月30日条例第10号)抄
(施行日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成13年規則第40号で平成13年9月1日から施行)
附則(平成17年9月22日条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。