○玉野市心身障害者福祉会館設置条例

昭和55年10月1日

条例第25号

(設置)

第1条 心身障害者(以下「障害者」という。)の福祉の増進、教養の向上及び交流と研修の場を総合的に供与し、もって障害者の自立更生を促進するため、本市に福祉会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

玉野市心身障害者福祉会館

玉野市奥玉1丁目18番5号

(開館時間及び休館日)

第2条の2 会館の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。

(1) 開館時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休館日

 土曜日、日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

(使用者の資格)

第3条 会館を使用できる者は障害者とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料)

第4条 会館の使用料は、無料とする。

(原状回復義務)

第5条 使用者は、その責めに帰すべき理由により、会館の施設又は設備を滅失し、又は損傷した場合は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなければならない。

(指定管理者による管理等)

第6条 会館の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 会館の使用者の資格に関する業務

(2) 会館の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、会館の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

3 第2条の2及び第3条の規定は、第1項の規定により、指定管理者に会館の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第2条の2中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年3月30日条例第10号)

(施行日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第40号で平成13年9月1日から施行)

(平成17年9月22日条例第27号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

玉野市心身障害者福祉会館設置条例

昭和55年10月1日 条例第25号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
昭和55年10月1日 条例第25号
平成13年3月30日 条例第10号
平成17年9月22日 条例第27号