○玉野市児童遊園地管理規程
平成23年3月31日
訓令第25号
玉野市児童遊園地管理規程(昭和34年玉野市訓令第3号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の規定に準じて、児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、又は情操を豊かにするとともに、事故による傷害の防止等の目的のために、児童遊園地(以下「遊園地」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 遊園地の名称及び所在地は、別表のとおりとする。
(利用と行為の制限及び禁止)
第3条 遊園地は、第1条の目的以外に利用してはならない。ただし、その目的を妨げない範囲において市長の許可を受けた場合はこの限りでない。
2 市長は、遊園地の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は遊園地に関する工事のためやむを得ないと認める場合は、区域を定めて遊園地の利用を禁止又は制限することができる。
(使用料)
第4条 前条の規定により市長の許可を受けた者は、定められた額の使用料を納めなければならない。
2 使用料の徴収、算定、還付及び減免については、玉野市行政財産使用料徴収条例(昭和39年条例第26号)を準用する。
(管理の委託)
第5条 市長は、遊園地の管理を委託することができる。
(補則)
第6条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。
附則
この規程は、訓令の日から施行する。
附則(令和2年3月26日訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔令和2年訓令4号〕)
名称 | 所在地 |
前丁場児童遊園地 | 田井1丁目5750―5 |
田井1丁目児童遊園地 | 田井1丁目6131 |
虫倉児童遊園地 | 田井2丁目6912 |
正ノ上児童遊園地 | 田井4丁目4949―1の一部 |
三軒屋児童遊園地 | 田井5丁目311―1地先 |
山手児童遊園地 | 築港2丁目7260―13 |
石井町児童遊園地 | 宇野2丁目498―4外 |
西谷児童遊園地 | 宇野7丁目2348―10 |
湯原児童遊園地 | 宇野7丁目2479の一部 |
里児童遊園地 | 玉4丁目539―1 |
玉4丁目児童遊園地 | 玉4丁目553―5 |
前谷奥児童遊園地 | 玉6丁目2438―15 |
丸ケ瀬児童遊園地 | 奥玉1丁目845―62 |
奥玉児童遊園地 | 奥玉1丁目1778 |
北山児童遊園地 | 奥玉1丁目2132―3 |
小池児童遊園地 | 奥玉2丁目880―2 |
玉原1丁目児童遊園地 | 玉原1丁目1257―1の一部 |
玉原南団地児童遊園地 | 玉原2丁目1082―75外 |
桜ケ丘児童遊園地 | 和田2丁目2183―1 |
金ケ谷児童遊園地 | 和田3丁目1168―2の一部 |
池ノ内児童遊園地 | 和田3丁目1423 |
大池西団地児童遊園地 | 和田7丁目785―35外 |
大池東団地児童遊園地 | 和田7丁目786―23外 |
向日比1丁目児童遊園地 | 向日比1丁目2660―68の一部 |
向日比2丁目児童遊園地 | 向日比2丁目3007 |
明神町児童遊園地 | 明神町1585―7の一部 |
北ノ町児童遊園地 | 日比1丁目1079―4の一部 |
日比4丁目児童遊園地 | 日比4丁目699―2外 |
日比5丁目児童遊園地 | 日比5丁目929―2 |
無動院児童遊園地 | 山田9 |
品ノ作児童遊園地 | 山田908 |
白石児童遊園地 | 山田3254―4の一部 |
後閑児童遊園地 | 後閑1654の一部 |
大崎児童遊園地 | 八浜町大崎1649―1外 |
奥の森団地児童遊園地 | 八浜町大崎2140―28 |
八浜中央児童遊園地 | 八浜町八浜904外 |
八浜児童遊園地 | 八浜町八浜1049 |
波知児童遊園地 | 八浜町波知868 |
見石児童遊園地 | 八浜町見石883―3外 |
歌見児童遊園地 | 八浜町見石707 |
南七区児童遊園地 | 南七区102外 |
東高崎児童遊園地 | 東高崎26―109 |
用吉児童遊園地 | 用吉374―3 |
木目児童遊園地 | 木目543―1の一部 |
滝児童遊園地 | 滝773 |
永井児童遊園地 | 永井2535―1 |
迫間団地児童遊園地 | 迫間2429―42 |
長尾児童遊園地 | 長尾1173―1の一部 |
尾越児童遊園地 | 長尾2401―1 |
横田児童遊園地 | 槌ヶ原2022の一部 |
秀天児童遊園地 | 槌ヶ原無番地 |
北方児童遊園地 | 北方1349―1の一部 |
番田児童遊園地 | 番田1106 |
番田馬場児童遊園地 | 番田1638―1 |
石島児童遊園地 | 石島3307 |