○玉野市児童福祉年金条例施行規則

昭和40年4月22日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市児童福祉年金条例(昭和40年玉野市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(年金申請手続)

第2条 条例第8条の規定により年金の支給を受けようとする者は、所定の玉野市児童福祉年金支給申請書に身体障害者手帳又は知的障害者である旨の証明書(以下「知的障害者証明書」という。)を添えて市長に提出しなければならない。

(申請書類の受付、審査及び支給の決定並びに証書の交付)

第3条 市長が前条の申請書類を受け付けたときは、これを審査し年金を受ける資格があると認めたときは、年金の支給を決定し、所定の玉野市児童福祉年金証書(以下「年金証書」という。)を申請者に交付しなければならない。

(年金の請求手続)

第4条 年金の支払いを受けようとする者は、請求及び受領書に年金証書を添えて市長に提出しなければならない。

(受給権消滅等の届出)

第5条 年金を受ける者が条例第4条に該当するに至ったとき又は年金の支給を辞退するときは、保護者は所定の児童福祉年金受給権消滅届又は児童福祉年金辞退届に年金証書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(住所・氏名又は障害等級等の変更の届出)

第6条 保護者又は障害児童が、住所若しくは氏名を変更したとき又は障害児童の障害等級等に変更があったときは、保護者は所定の児童福祉年金に関する住所・氏名・障害等級等変更届に年金証書及び身体障害者手帳又は知的障害者証明書を添えて速やかに市長に提出しなければならない。

(障害等級等の変更による年金の額及び支給方法)

第7条 障害等級等の変更があったときは、変更のあった日の属する月の翌月からその月の属する期間の終期までの月数に応じて変更後の年金の額を12で除した額を支給する。

(支給期日の特例)

第8条 障害児童が死亡したときは、条例第7条第1項に規定する期日を繰り上げて年金を支給することができる。

(年金証書の再交付申請)

第9条 年金証書を亡失し、又はき損したときは、所定の児童福祉年金証書再交付申請書を市長に提出して、再交付を受けることができる。

(年金証書の再交付に伴う従前の証書の失効等)

第10条 年金証書の再交付があったときは、再交付に伴う従前の年金証書は、その効力を失う。

2 亡失を理由として年金証書の再交付を受けた後において、従前の年金証書を発見したときは、速やかにこれを市長に返還しなければならない。

(年金の返還)

第11条 市長は、不正の手段又は権利消滅若しくは障害等級等の変更の届け出の遅延等により、不当に年金を受けた者があったときは、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月31日規則第16号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

玉野市児童福祉年金条例施行規則

昭和40年4月22日 規則第8号

(平成11年4月1日施行)