○玉野市こども医療費給付条例施行規則

平成13年10月1日

規則第44号

玉野市乳幼児医療費給付条例施行規則(昭和48年玉野市規則第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、玉野市こども医療費給付条例(昭和48年玉野市条例第43号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受給資格者証の交付等)

第2条 条例第5条の規定に基づく申請は、所定のこども医療費受給資格者証交付申請書(以下「受給資格者証交付申請書」という。)に医療保険各法による被保険者証を添えて行わなければならない。

2 市長は、前項の受給資格者証交付申請書の提出を受けたときは、所定のこども医療費受給資格者証交付台帳に記録し、所定のこども医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を交付するものとする。

3 受給資格者証の再交付の申請は、前2項の規定を適用する。

4 受給資格者証の有効期間が満了したとき又は受給資格を失ったときは、保護者は受給資格者証を速やかに市長に返還しなければならない。

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

(医療費の支払)

第3条 条例第7条に規定する医療費の審査及び支払いに関する事務は、岡山県国民健康保険団体連合会又は社会保険診療報酬支払基金岡山支部に委託して行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

(医療費支払の特例)

第4条 条例第7条ただし書により規則で定める場合とは、次の各号に掲げる場合とする。

(1) 岡山県以外の病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者(以下「医療機関等」という。)で療養を受けた場合

(2) 医療保険各法に規定する療養費の支給、移送費の支給又は家族移送費の支給の対象となる療養等を受けた場合

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に規定する被保険者資格証明書により療養を受けた場合

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)に基づく、養育医療の給付の対象となる療養等を受け、かつ、同法第21条の4第1項の規定により扶養義務者が費用を徴収されることとなる場合

(5) 岡山県内に事務所を有しない国民健康保険組合のうち別に定めるもの以外のもの又は岡山県外の市町村が行う国民健康保険の被保険者が療養を受けた場合

(6) その他市長が必要と認めた場合

(一部改正〔平成26年規則25号・令和5年38号〕)

(給付申請の方法)

第5条 前条第1号及び第5号に規定する給付を申請する場合は、こども医療費給付申請書(以下「給付申請書」という。)に、医療機関等が発行する療養を受けた日の属する1か月分の領収証、又は記入した診療報酬領収証明書を添付して、市長に申請しなければならない。

2 前条第2号及び第3号に規定する給付を申請する場合は、給付申請書に保険者が発行する通知書又は証明書を添付して行うものとする。

3 前条第4号に該当するときは、申請がなされたものとみなし、扶養義務者から徴収されるべき費用を市長が代わって支払うことにより、給付がなされたものとみなす。

4 前条第6号に規定する場合に給付を申請しようとする者は、別に市長が定めるところにより、第1項又は第2項のいずれかの方法により、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成26年規則25号・令和5年38号〕)

(給付の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による給付申請書を受理したときは、給付の適否について審査を行い、適当と認めたときは速やかに医療費の給付を行うものとする。

2 市長は、前条の規定によりがたい特別の事情があると認めた場合は、この方法によらず医療費を給付することができる。

(一部改正〔平成23年規則10号・令和5年38号〕)

(届出)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 受給資格者及び保護者の住所氏名

(2) 被保険者名、加入者又は組合員名

(3) 保険者名、事業団名又は組合名

(4) 被保険者証、加入者証又は組合員証の記号・番号

(5) 附加給付の内容

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

2 前項各号に掲げる事項に関する届出は、所定のこども医療費受給資格変更届により行うものとする。

3 条例第9条に規定する受給資格を失ったときの届出は、所定のこども医療費受給資格喪失届により行うものとする。

4 条例第9条に規定する給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときの届出は、所定の第三者行為による傷病届により行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則38号〕)

(医療費の返還)

第8条 条例第10条及び第12条の規定による医療費の返還通知は、所定のこども医療費返還通知書により行うものとする。

(台帳の整備)

第9条 市長は、所定のこども医療費支給台帳を備え、医療費の給付に関し、必要な事項を記載するものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 医療保険各法の規定による医療に関する給付を受けた日が施行日前である医療費は、なお従前の例による。

(平成14年10月1日規則第41号)

(施行期日)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第41号)

(施行期日)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に受けた医療保険各法の規定による訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支給の対象となる療養に係る医療費給付申請の方法については、なお従前の例による。

(令和5年10月1日規則第38号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

玉野市こども医療費給付条例施行規則

平成13年10月1日 規則第44号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
平成13年10月1日 規則第44号
平成14年10月1日 規則第41号
平成18年9月29日 規則第41号
平成20年3月24日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第25号
令和5年10月1日 規則第38号