○玉野市遺児激励金支給条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市遺児激励金支給条例(昭和48年玉野市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(支給申請)
第2条 条例第5条の規定による申請は、所定の玉野市遺児激励金支給申請書によらなければならない。
(備付帳簿)
第3条 遺児激励金支給事務を処理するため、所定の玉野市遺児激励金支給台帳を備えるものとする。
(支給決定の通知)
第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、所定の玉野市遺児激励金支給決定通知書によるものとする。
(支給期日)
第5条 遺児激励金の支給期日は、次のとおりとする。
(1) 入学激励金は、毎年4月中に支給する。
(2) 卒業激励金は、毎年3月中に支給する。
(3) 保護者死亡見舞金は、申請書を受理したとき、速やかに支給する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
2 昭和48年度に限り、第5条第1号中「毎年4月中」とあるのは「10月中」とする。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。