○玉野市遺児激励金支給条例施行規則

昭和48年10月1日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市遺児激励金支給条例(昭和48年玉野市条例第48号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(支給申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、所定の玉野市遺児激励金支給申請書によらなければならない。

(備付帳簿)

第3条 遺児激励金支給事務を処理するため、所定の玉野市遺児激励金支給台帳を備えるものとする。

(支給決定の通知)

第4条 条例第6条第2項の規定による通知は、所定の玉野市遺児激励金支給決定通知書によるものとする。

(支給期日)

第5条 遺児激励金の支給期日は、次のとおりとする。

(1) 入学激励金は、毎年4月中に支給する。

(2) 卒業激励金は、毎年3月中に支給する。

(3) 保護者死亡見舞金は、申請書を受理したとき、速やかに支給する。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 昭和48年度に限り、第5条第1号中「毎年4月中」とあるのは「10月中」とする。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市遺児激励金支給条例施行規則

昭和48年10月1日 規則第32号

(昭和63年12月28日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉
沿革情報
昭和48年10月1日 規則第32号
昭和63年12月28日 規則第38号