○玉野市生活支援体制整備事業補助金交付要綱
平成29年5月31日
告示第179号
(趣旨)
第1条 この要綱は、支援を要する高齢者に対する地域における介護予防・生活支援の体制づくりを推進するため、介護予防・生活支援に資する活動を実施する市民活動団体に対して、当該活動の立ち上げに係る経費の一部を予算の範囲内で補助することについて、補助奨励金交付規程(昭和16年玉野市規程第17号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体は、地縁団体、NPO、ボランティア団体等の団体のうち、公共の利益を目的とした市民活動を実施するものとする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市内において実施する別表第1に掲げるものとする。ただし、次に掲げる事業は、補助金の交付の対象としない。
(1) 既に実施している活動を継続するための事業
(2) 土地の買収又は整地、建物の建築等個人の資産を形成する事業
(3) 営利を目的とする活動を立ち上げるための事業
(4) 宗教的又は政治的な活動を立ち上げるための事業
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6項に規定する暴力団員又はその関係者が運営に実質的に関与している事業
2 補助事業は、補助金の交付の決定の日以降に開始し、当該年度末までに完了するものとする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に係る経費のうち、別表第2の中欄に定める経費とする。ただし、他の補助制度による補助金の交付がある場合は、その補助額は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、事業ごとに生活支援体制整備事業補助金交付申請書に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 生活支援体制整備事業補助金所要額調書
(2) 生活支援体制整備事業実施計画書
(3) 生活支援体制整備事業収支予算書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査し、必要に応じて調査等を行い、補助金を交付すべきと認めたときは、速やかに交付の決定を行うものとする。この場合において、市長は、補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、必要な条件を付すことができる。
2 市長は、前項の規定による交付決定を行った場合は、生活支援体制整備事業補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
3 市長は、補助金の交付申請の却下を決定した場合は、生活支援体制整備事業補助金交付申請却下通知書により申請者に通知するものとする。
(計画の変更)
第8条 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに生活支援体制整備事業補助金変更承認申請書に関係書類を添えて、市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(変更決定通知)
第9条 市長は、前条第3項の規定により補助金交付決定の変更を承認したときは、生活支援体制整備事業補助金変更決定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(事業実績報告)
第10条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(事業の中止又は廃止の承認を含む。)は、当該補助事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)から起算して15日を経過した日又は当該年度末までのいずれか早い日までに、生活支援体制整備事業補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 生活支援体制整備事業補助金精算書
(2) 生活支援体制整備事業実績報告書
(3) 生活支援体制整備事業収支決算書
(4) その他市長が必要と認めた書類
(額の確定及び交付)
第11条 市長は、前条の実績報告書が提出された場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、生活支援体制整備事業補助金確定通知書(以下「確定通知書」という。)により補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の規定による通知を受けたときは、生活支援体制整備事業補助金請求書により市長に請求しなければならない。
3 市長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の概算払)
第12条 前条の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付決定額を概算払で交付することができる。
2 補助事業者は、前項の規定に基づき、概算払による補助金の交付を受けようとするときは、生活支援体制整備事業補助金概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を別表第2中欄の補助対象経費以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止したとき。
(4) 第7条第1項に規定する補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。
(5) 補助事業により立ち上げた活動を、第15条に定める活動状況の報告の期間内に中止したとき。
(6) 前号に掲げるもののほか、補助金の使用が不適当と認められたとき。
(書類の整備)
第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、これを事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(活動状況の報告)
第15条 補助事業者は、補助事業完了の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間、当該事業により立ち上げた活動の状況について、各年度末までに、生活支援体制整備事業活動状況報告により市長に報告しなければならない。
(調査)
第16条 市長は、補助事業の適正な遂行を確保するために必要と認めたときは、補助事業者に対し報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第17条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
補助事業の内容と条件
事業種別 | 事業内容 | 事業の条件 |
生活支援体制整備事業 | 高齢者の日常生活の支援や見守りを目的とした訪問活動を実施するための備品等及び組織の整備 | この事業によって立ち上げる活動は、次の全ての要件を満たすものでなければならない。 1 利用対象者を、市内全域又は活動の拠点となる事務所が所在する中学校区あるいは小学校区等から受け入れる活動であること。 2 利用対象者として、要支援者及び平成27年厚生労働省告示第197号の様式第1の質問項目に対する回答の結果が、同告示の様式第2に定めるいずれかの基準に該当した者(以下「基準該当者」という。)を受け入れるよう努めること。 3 利用対象者からのサービス利用申込みを随時受け付けるとともに、おおむね週1回以上サービスを提供できる活動であること。 4 活動の拠点となる事務所を置くこと。 |
別表第2(第4条、第5条関係)
補助対象経費及び補助額
事業種別 | 補助対象経費 | 補助基本額 |
生活支援体制整備事業 | 事業の実施に必要な次の経費(市長が適当でないと認める経費は除く。) | |
(1) 開設に必要な経費 需用費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 | 50万円:(開設時のみ、実費の範囲内) | |
(2) 運営に必要な経費 需用費、通信運搬費、報償費、役務費、使用料及び賃借料、備品購入費 | 30万円以内(年額) |