○玉野市認知症総合支援事業実施要綱

平成31年3月26日

告示第81号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号の規定に基づき、認知症総合支援事業(以下「事業」という。)の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における用語の定義は、次項に定めるもののほか、法及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)別紙「地域支援事業実施要綱」(以下「厚生労働省要綱」という。)の例による。

2 この要綱において、「支援対象者」とは、市内に在宅で生活している40歳以上の者で、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、玉野市(以下「市」という。)とする。ただし、市は適切な事業運営が確保できると認められる団体に事業の全部又は一部を委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症初期集中支援推進事業 認知症が疑われる者又は認知症である者及びその家族に早期に関わり、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築する事業

(2) 認知症地域支援・ケア向上事業 認知症である者及びその家族が住み慣れた地域で安心して生活できるよう、地域の認知症支援体制を構築する事業

(3) 前2号に掲げる事業のほか、市長が認知症である者及びその家族に対する支援に関し必要と認める事業

(認知症初期集中支援チーム)

第5条 市は、前条第1号の事業を実施するため、認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。

2 支援チームは、次項に規定する専門職2名以上及び第4項に規定する専門医1名の計3名以上の認知症初期集中支援員(以下「チーム員」という。)で編成する。

3 前項の専門職は、厚生労働省要綱3(1)(ア)b①に定める要件を満たす者とする。

4 専門医は、日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症サポート医である医師とする。

(支援チームの業務)

第6条 支援チームは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 支援チームの活動に係る普及啓発に関すること。

(2) 支援対象者及びその家族に対する認知症の初期集中支援に関すること。

(3) 認知症の専門的助言に関すること。

(4) 玉野市地域包括ケア会議設置要綱(平成27年玉野市告示第156号)の地域ケア推進会議における認知症施策推進部会への報告に関すること。

(5) その他認知症の初期集中支援に関すること。

(支援チーム員会議)

第7条 市は、支援対象者への医療又は介護サービスを円滑に導入するため、支援チーム員会議を置く。

2 支援チーム員会議の業務は、次のとおりとする。

(1) 支援対象者の課題又は必要な支援に係るアセスメント

(2) アセスメント内容に応じた支援方針、支援内容、支援頻度その他支援に関する検討

3 支援チーム員会議は、必要と認めたときは、かかりつけ医、介護支援専門員、関係機関の職員等に出席を求めることができる。

(検討委員会の設置)

第8条 市は、支援チームの活動状況を検討するため委員会を設置し、玉野市地域包括ケア会議設置要綱の規定により設置された認知症施策推進部会がこれを担う。

(認知症地域支援推進員)

第9条 市は、第4条第2号の事業を円滑かつ効果的に実施するため、認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を1名以上置くものとする。

2 推進員は、厚生労働省要綱3(2)(ア)a①又は②に定める要件を満たす者とする。

(推進員の業務)

第10条 推進員は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 認知症に係る関係機関との連携及び調整に関すること。

(2) 認知症ケアパス(認知症の容態に応じた適切なサービス提供の流れをいう。)の作成及び普及に関すること。

(3) 認知症である者及びその家族又はその支援者(以下「家族等」という。)への相談支援に関すること。

(4) 認知症カフェの開催に関すること。

(5) 認知症である者及び家族等に対する研修会又は交流会に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、認知症である者及びその家族等に対する支援に関し必要な業務

(守秘義務)

第11条 チーム員、推進員その他事業に従事する者は、正当な理由なく、業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(玉野市認知症初期集中支援推進事業実施要綱の廃止)

2 玉野市認知症初期集中支援推進事業実施要綱(平成29年玉野市告示第134号)は、廃止する。

玉野市認知症総合支援事業実施要綱

平成31年3月26日 告示第81号

(平成31年4月1日施行)