○玉野市障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条に基づき設置する玉野市障害者総合支援審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成25年条例10号〕)

(審査会の委員の定数)

第2条 審査会の委員の定数は、20人以内とする。

(規則への委任)

第3条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。ただし、第3項の規定については、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 審査会は、この条例の施行日前においても、審査判定業務その他の必要な行為を行うことができる。

〔次のよう〕略

(平成25年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)

2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

玉野市障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例

平成18年6月23日 条例第25号

(平成25年4月1日施行)