○玉野市障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例施行規則
平成18年6月23日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市障害者総合支援審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年玉野市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成25年規則19号〕)
(合議体の数)
第2条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第4条の規定に基づき、玉野市障害者総合支援審査会(以下「審査会」という。)に2の合議体を置く。
(一部改正〔平成25年規則19号〕)
(1合議体の委員数)
第3条 合議体の委員数は、1合議体当たり5人とする。
(合議体の招集)
第4条 合議体の会議は、施行令第6条第1項に定める会長が招集する。
(委員の任期等)
第5条 委員は、任期終了後であっても新たに委員が委嘱されるまでは、その職務を行う。
2 委員は、調査員として認定調査に従事することはできない。
(審査会の非公開)
第6条 審査会は、非公開とする。
(審査会の庶務)
第7条 審査会の庶務は、健康福祉部において行う。
(一部改正〔平成23年規則14号・28年4号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。