○玉野市障害者地域活動支援センター条例

平成18年9月25日

条例第31号

(設置)

第1条 障害者又は障害児がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう必要な支援を行うため、玉野市障害者地域活動支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

こころの里

玉野市宇野1丁目8番8号

しらさ工房

玉野市奥玉1丁目18番5号

(事業)

第3条 センターは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号の規定に基づき、次の事業を行う。

(1) 創作的活動又は生産活動の機会を提供

(2) 社会との交流の促進

(3) その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業

(一部改正〔平成25年条例10号〕)

(開館時間及び休館日)

第4条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に開館時間又は休館日を変更することができる。

名称

開館時間及び休館日

こころの里

(1) 開館時間 午前9時30分から午後6時までとする。

(2) 休館日

ア 水曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月29日から翌年の1月3日までの日(イに掲げる日を除く。)

しらさ工房

(1) 開館時間 午前9時から午後4時までとする。

(2) 休館日

ア 土曜日、日曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月25日から翌年の1月5日までの日(イに掲げる日を除く。)

(利用者の範囲)

第5条 センターを利用できる者は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

名称

利用者

こころの里

精神障害者及びその家族等

しらさ工房

(1) 療育手帳を有する18歳以上の知的障害者で作業が可能なもの

(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)附則第3項の規定による援護の措置の特例を受ける児童で療育手帳を有し、かつ、作業が可能なもの

(利用の制限)

第6条 市長は、次の各号に該当すると認めるときは、利用を停止し、又は、制限することができる。

(1) 利用の目的に反することをしたとき。

(2) もっぱら営利を目的として利用するとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は市長の指示に従わないとき。

(4) 災害その他の事故により、センターの使用ができなくなったとき。

(5) 前4号に定めるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(指定管理者による管理等)

第7条 センターの管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) センターの維持管理に関する業務

(2) 第3条に規定する事業に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

3 第4条及び第5条の規定は、第1項の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第4条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と、第5条中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(玉野市立福祉作業所しらさ工房設置条例の廃止)

2 玉野市立福祉作業所しらさ工房設置条例(昭和58年玉野市条例第9号)は、廃止する。

(玉野市精神障害者地域生活支援センター条例の廃止)

3 玉野市精神障害者地域生活支援センター条例(平成13年玉野市条例第8号)は、廃止する。

(平成25年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

玉野市障害者地域活動支援センター条例

平成18年9月25日 条例第31号

(平成25年4月1日施行)