○知的障害者福祉施設入所費用徴収規則
昭和48年7月16日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第27条の規定により、本人又はその扶養義務者から徴収する知的障害者福祉施設入所措置に要する費用(以下「費用」という。)について必要事項を定めるものとする。
(費用の納付期日)
第4条 費用は、納入通知書によりその月分を同月15日までに納付しなければならない。
(準用)
第5条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収については、玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号)の例による。
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和57年7月9日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和59年5月2日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和62年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の精神薄弱者福祉施設入所費用徴収規則は、昭和61年7月1日から適用する。
附則(昭和63年7月1日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年7月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日規則第16号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月30日規則第20号)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
知的障害者援護施設徴収金基準額表(入所者用)
対象収入等による階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | |
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き対象収入額区分が次の額である者) | |||
2 | 0円~270,000円 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001~280,000 | 1,000 | 500 |
4 | 280,001~300,000 | 1,800 | 900 |
5 | 300,001~320,000 | 3,400 | 1,700 |
6 | 320,001~340,000 | 4,700 | 2,300 |
7 | 340,001~360,000 | 5,800 | 2,900 |
8 | 360,001~380,000 | 7,500 | 3,700 |
9 | 380,001~400,000 | 9,100 | 4,500 |
10 | 400,001~420,000 | 10,800 | 5,400 |
11 | 420,001~440,000 | 12,500 | 6,200 |
12 | 440,001~460,000 | 14,100 | 7,000 |
13 | 460,001~480,000 | 15,800 | 7,900 |
14 | 480,001~500,000 | 17,500 | 8,700 |
15 | 500,001~520,000 | 19,100 | 9,500 |
16 | 520,001~540,000 | 20,800 | 10,400 |
17 | 540,001~560,000 | 22,500 | 11,200 |
18 | 560,001~580,000 | 24,100 | 12,000 |
19 | 580,001~600,000 | 25,800 | 12,900 |
20 | 600,001~640,000 | 26,800 | 13,400 |
21 | 640,001~680,000 | 28,800 | 14,400 |
22 | 680,001~720,000 | 30,800 | 15,400 |
23 | 720,001~760,000 | 32,800 | 16,400 |
24 | 760,001~800,000 | 34,800 | 17,400 |
25 | 800,001~840,000 | 36,800 | 18,400 |
26 | 840,001~880,000 | 38,800 | 19,400 |
27 | 880,001~920,000 | 40,800 | 20,400 |
28 | 920,001~960,000 | 42,800 | 21,400 |
29 | 960,001~1,000,000 | 44,800 | 22,400 |
30 | 1,000,001~1,040,000 | 46,800 | 23,400 |
31 | 1,040,001~1,080,000 | 49,400 | 24,700 |
32 | 1,080,001~1,120,000 | 52,100 | 26,000 |
33 | 1,120,001~1,160,000 | 54,800 | 27,400 |
34 | 1,160,001~1,200,000 | 57,400 | 28,700 |
35 | 1,200,001~1,260,000 | 60,100 | 30,000 |
36 | 1,260,001~1,320,000 | 64,100 | 32,000 |
37 | 1,320,001~1,380,000 | 68,100 | 34,000 |
38 | 1,380,001~1,440,000 | 72,100 | 36,000 |
39 | 1,440,001~1,500,000 | 76,100 | 38,000 |
40 | 1,500,001円以上 | 76,100円+(150万円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て) | 38,000円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月)(100円未満切捨て) |
備考 1 入所後3年未満の者については、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 30,000円 通所施設 15,000円 2 当分の間、1に規定する者以外の者については、上表にかかわらず費用徴収基準月額の上限を次のとおりとする。 入所施設 50,000円 通所施設 25,000円 |
(注) この表における「対象収入額」とは、前年の収入額から別に定める基本控除及び租税等の額を控除した額をいう。
別表第2(第2条関係)
(一部改正〔平成26年規則20号〕)
知的障害者援護施設徴収金基準額表(扶養義務者用)
各月初日の入所者の属する世帯の階層区分 | 入所施設 | 通所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 徴収金基準額 (月額) | 徴収金基準額 (月額) | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 2,200 | 1,100 | |
C1 | A階層及びD階層を除き前年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ (所得割の額のない世帯) | 4,500 | 2,200 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 6,600 | 3,300 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 30,000円以下 | 9,000 | 4,500 |
D2 | 30,001円から80,000円まで | 13,500 | 6,700 | |
D3 | 80,001円から140,000円まで | 18,700 | 9,300 | |
D4 | 140,001円から280,000円まで | 29,000 | 14,500 | |
D5 | 280,001円から500,000円まで | 41,200 | 20,600 | |
D6 | 500,001円から800,000円まで | 54,200 | 27,100 | |
D7 | 800,001円から1,160,000円まで | 68,700 | 34,300 | |
D8 | 1,160,001円から1,650,000円まで | 85,000 | 42,500 | |
D9 | 1,650,001円から2,260,000円まで | 102,900 | 51,400 | |
D10 | 2,260,001円から3,000,000円まで | 122,500 | 61,200 | |
D11 | 3,000,001円から3,960,000円まで | 143,800 | 71,900 | |
D12 | 3,960,001円から5,030,000円まで | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が166,600円を超えるときは166,600円とする。) | 83,300 | |
D13 | 5,030,001円から6,270,000円まで | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が191,200円を超えるときは191,200円とする。) | その月のその入所者に係る措置費の支弁額(全額徴収。ただし、その額が95,600円を超えるときは95,600円とする。) | |
D14 | 6,270,001円以上 | 全額徴収 | 全額徴収 | |
備考 | 1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。 なお、同法第323条に規定する市長村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。 ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。 (1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項 (2) 租税特別措置法第41条第1項 (3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和62年法律第14号)附則第6条 3 入所者が入所後3年未満の者である場合には、上表にかかわらず、費用徴収基準の上限を次のとおりとする。 (1) 入所者の年齢が20歳以上の場合 30,000円(通所の場合は15,000円)から入所者が表1により徴収される額を控除した額 (2) 入所者の年齢が20歳未満の場合 30,000円(通所の場合は15,000円) 4 入所者の年齢が20歳以上の場合は、上表にかかわらず、(1)当分の間徴収金基準額(D14階層を除く。)に2分の1を乗じて得た額(100円未満切捨て)を徴収金基準額とし、(2)B階層に属する世帯の徴収金基準額は0円とする。 5 入所者の属する世帯の階層がB階層と認定された世帯であっても、次に掲げる世帯である場合には、上表の規定にかかわらず、当該階層の徴収金基準額は0円とする。 ① 「単身世帯」…………扶養義務者のいない世帯 ② 「母子世帯等」…………母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子であって、18歳未満の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間は、18歳未満の児童とみなす。)を現に扶養しているものの世帯 ③ 「在宅障害児(者)(社会福祉施設に措置された児童(者)を除く。)のいる世帯」…………次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者 イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者 ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者 ④ 「その他の世帯」…………保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると市町村の長が認めた世帯 6 同一世帯から2人以上の入所者が措置されている場合においては、その月の徴収金基準額の最も多額な入所者以外の入所者については、その施設のこの表の基準額(3、4の適用後の基準額を含む。)に0.1を乗じた額をもってその入所者の基準額とする。 |