○玉野市生活保護費返還金等事務取扱要綱
平成27年4月1日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)第63条の規定による返還金又は法第77条及び第78条の規定による徴収金(以下「返還金等」という。)について、玉野市財務規則(平成3年玉野市規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 返還必要者 法第63条の規定に基づき保護に要する費用の返還が必要な被保護者をいう。
(2) 費用徴収対象者 法第77条の規定に基づく徴収の対象となった者をいう。
(3) 不正受給者 法第78条の規定に基づく徴収の対象となった者をいう。
(4) 社会福祉事務所長 玉野市社会福祉事務所設置条例(昭和33年玉野市条例第26号)第3条に規定する社会福祉事務所の所長をいう。
(法第27条に基づく指示及び法第63条の趣旨説明)
第3条 社会福祉事務所長(以下「所長」という。)は、被保護者の資力が発生したとき又はその発生が見込まれるときは、申告及び返還金等に関し、法第27条の規定に基づき口頭又は文書で指示するものとする。
2 所長は、前項の規定により指示するときは、法第63条の規定の趣旨を十分に説明するものとする。
(法第77条の趣旨説明)
第4条 所長は、被保護者に対して民法(明治29年法律第89号)の規定により扶養の義務を履行しなければならない者があるときは、費用徴収対象者に対し、法第77条の規定の趣旨を十分に説明するものとする。
(法第78条の趣旨説明)
第5条 所長は、不正な手段による保護費の受給の事実を発見したときは、不正受給者に対し法第78条の規定の趣旨を十分に説明するものとする。
(1) 返還金・徴収金検討書
(2) 支給台帳及び費用返還金台帳
(3) 前2号に掲げるもののほか、所長が必要と認める書類
2 所長は、返還金等の返還、徴収の可否及びその金額等について、別に定めるケース診断会議を開催した上で起案により決裁を得て行い、対象となる者にその内容を通知するものとする。
3 決定した返還金等の額について、規則に定めるところにより所定の収入調定書及び納入通知書の発行を行うものとする。
(決定通知書)
第7条 所長は、前条の規定により返還金等の額を決定したときは、所定の法第63条返還金による返還金決定通知書、法第77条徴収金による徴収金決定通知書又は法第78条徴収金による徴収金決定通知書による返還必要者、費用徴収対象者又は不正受給者に通知するものとする。
(返還金等の納入方法)
第8条 前条の決定通知書を受けた返還必要者又は不正受給者の返還金等の納入方法については、一括納入を原則とするものとする。ただし、返還必要者又は不正受給者で地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の6第1項各号のいずれかの事由に該当することが明らかであるときは、返還金等を分割し、履行期限を定めて支払わせることができる。
(履行延期の申請)
第9条 所長は、前条ただし書の履行期限の延長の承認を受けようとする返還必要者又は不正受給者に、所定の履行延期申請書及び返済誓約書の提出を求めるものとする。
(履行延期の承認)
第10条 所長は、履行延期申請書の提出があったときは、14日以内に承認又は不承認の決定を行い、所定の履行延期承認通知書又は履行延期不承認通知書を申請者に通知しなければならない。
(督促等)
第11条 所長は、納付書の納付期限から1月後に未納が確認されたときは、電話又は文書の通知による督促を行うとともに、生活保護継続中の者については家庭訪問時に督促を行うものとする。
2 所長は、納付期限から2月を経ても納入しない者について、原則として家庭訪問、社会福祉事務所での面接、関係先の訪問を行い、納入を催告するとともに、状況の把握に努めるものとする。
(延滞金の徴収)
第12条 返還金等を納入期限までに納入期限までに納付しない場合は、玉野市税外収入の督促及び滞納処分に関する条例(昭和34年玉野市条例第2号)の規定に基づく延滞金を徴収するものとする。ただし、債務者が法による保護を受けているとき又は資力調査の結果資力を有していない等徴収することが著しく困難であると認められるときは、同条例第4条第2項第2号の規定により延滞金を徴収しない。
(訴訟等の検討)
第13条 所長は、督促等を実施しても納入の見込みがない者又は納入の意思が認められない者で、資力調査の結果資力を有する者については、訴訟等の措置を検討するものとする。
(徴収停止)
第14条 所長は、返還必要者、費用徴収対象者又は不正受給者の所在が不明であり、かつ、資力調査の結果資力を有していない等徴収することが著しく困難であると認められるとき、その他これに類するときは、令第171条の5の規定に基づきその徴収を停止することができる。
(1) 前条に規定する徴収停止を行ったとき。
(2) 返還金等を徴収することが著しく困難であると認められるとき。
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第236条に係る時効により債権が消滅したとき。
(債権管理)
第16条 所長は、返還金等について、所定の生活保護費返還金管理台帳を備え、債権管理に努めるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、所長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。