○玉野市特定疾病患者医療費給付条例

昭和49年3月28日

条例第29号

(目的)

第1条 この条例は、本市の区域に住所を有する者で大気汚染の影響によると推測される気道性疾患にかかったものに対し、医療費給付を行うことにより、その者の健康被害の救済を図ることを目的とする。

(特定疾病)

第2条 この条例において「特定疾病」とは、大気汚染の影響によると推測される気道性疾患で、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 慢性気管支炎

(2) 気管支ぜんそく

(3) ぜんそく性気管支炎

(4) 肺気腫

(受給資格者)

第3条 医療費の給付を受けることができる者は、特定疾病にかかっている者で次の各号の一に該当するものとする。

(1) 別表に定める地域(以下「指定地域」という。)内に住所を有し、かつ、その期間が3年以上である者。ただし、3歳未満の者は、その期間が6月以上とする。

(2) 前号に掲げる者のほか、指定地域内において1日のうち8時間以上過ごすことが常態であり、かつ、その期間が5年以上である者

(受給資格の認定申請)

第4条 医療費の給付を受けようとする者は、市長に対し、受給資格の認定の申請をしなければならない。

(認定)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、玉野市特定疾病患者認定審査会条例(昭和48年玉野市条例第65号)に基づく認定審査会の意見を聞いたうえ、受給資格の有無を認定し、その認定の結果を申請者に通知するものとする。

2 前項の認定を行うに当たり、必要な医学的検査を行うことができる。

(受給資格証の交付等)

第6条 市長は、前条の規定により医療費の給付認定を受けた者(以下「受給者」という。)に対し、受給資格証を交付する。

2 受給資格証の有効期間は、認定の日から1年とする。

3 前項の有効期間満了後も引き続き医療費の給付を受けようとする者は、市長に対し、受給資格証の更新の申請をすることができる。

4 前2条の規定は、前項の受給資格証の更新の場合に準用する。

(医療費の給付)

第7条 市長は、受給者が当該認定に係る特定疾病について、次の各号のいずれかに該当する医療を受けたときは、その者に対し、医療費を給付する。

(1) 診察

(2) 薬剤又は治療材料の支給

(3) 医学的処置、手術その他の治療

(4) 病院又は診療所への収容

(5) 看護

(6) 移送

2 医療費の給付は、受給者から第4条の規定による申請書を受理したときから行うものとする。

3 受給者が受給資格を喪失した場合における医療費の給付は、受給資格を喪失した日までに受けた医療について行うものとする。ただし、受給者が本市の区域内で指定地域外に住所を移したとき(1日のうち第3条第2号に規定する時間以上の時間を指定地域内において過ごすことが常態でなくなったときを含む。以下本項において同じ。)は、その者については、その日から起算して3年を経過する日まで行うものとする。

(医療費の額等)

第8条 前条第1項の規定により給付する医療費の額は、当該医療に要する費用の額を限度とする。ただし、その者が当該疾病につき法令又は条例等の規定により当該医療に関する給付を受け、若しくは受けることができたときは、当該医療に要する費用の額から当該給付の額を控除した額を限度とする。

2 前項の医療に要する費用の額は、健康保険法(大正11年法律第70号)第43条ノ9の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額とする。

(受給資格証の提示)

第9条 受給者は、規則で定める病院、診療所又は薬局(以下「指定医療機関等」という。)において医療を受けようとするときは、当該指定医療機関等に受給資格証を提示しなければならない。

(医療費の給付方法)

第10条 医療費の給付は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 受給者が指定医療機関等において医療を受けた場合は、給付すべき額を当該指定医療機関等に支払うものとする。

(2) 前号以外の場合は、受給者に直接支払うものとする。

2 前項第2号に規定する場合であって、受給者に支払うことができないときにおける医療費の給付方法は、別に規則で定める。

3 第1項第2号及び前項の規定による給付を受けようとする受給者は、医療を受けた日の属する月の翌月の初日から起算して2年以内に給付の請求を行わなければならない。

(譲渡、貸与又は担保の禁止)

第11条 受給資格証は、他に譲渡し、貸与し、又は担保に供してはならない。

(届出等の義務)

第12条 受給者は、住所、氏名その他規則で定める事項につき変更があったときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 受給者は、受給資格を喪失したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、受給資格証を返還しなければならない。

(受給資格証の再交付)

第13条 受給資格証を破損、汚損又は亡失した者は、市長に対し、受給資格証の再交付の申請をすることができる。

(医療費の返還等)

第14条 市長は、受給者が当該認定に係る特定疾病に関し損害賠償その他の給付を受けた場合において、これらの給付のうちにこの条例による給付に相当する給付があると認められるときは、その価額の限度において、医療費の全部若しくは一部を給付せず、又は既に給付した医療費の額に相当する金額を返還させることができる。

2 市長は、偽りその他不正の行為により医療費の給付を受けた者があるときは、その者から、給付した医療費の全部又は一部を返還させることができる。

(医療費給付の打切り)

第15条 市長は、受給者が、次の各号の一に該当すると認めたときは、医療費の給付を打ち切るものとする。

(1) 認定審査会の意見に基づき治ゆしたと認めたとき。

(2) 住所を市外に移したとき。

(3) 他の法令・条例等によりこの条例による給付額に相当する医療費の給付を受けることになったとき。

2 第12条第2項の規定による受給資格証の返還は、前項の打切りの場合に準用する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、指定地域外に住所を有している者で、この条例施行の日(以下「施行日」という。)から起算して前3年以内において、指定地域から指定地域外に住所を移した者(当該住所を移した日前において、指定地域内に第3条第1号に規定する期間以上住所を有していた者に限る。)は、第3条第1号に規定に該当するものとみなす。

3 この条例施行の際、1日のうち、第3条第2号に規定する時間以上の時間を指定地域内において過ごすことが常態でなくなっている者で、施行日から起算して前3年以内において、当該常態でなくなった日前に第3条第2号に規定する常態にあったものについては、第3条第2号の規定に該当するものとみなす。

4 前2項の規定に該当する者が第4条の規定に基づき医療費の給付の申請をしようとするときは、施行日から6月以内にしなければならない。

5 附則第2項及び附則第3項に規定する者が第5条の規定により受給者と認定された場合におけるその者に対する医療費の給付は、最初の申請の日から3年を限度とする。

6 昭和51年7月1日以後については、第4条の規定にかかわらず新規の認定申請は認めないものとする。

(昭和51年6月21日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

指定地域

指定地域

渋川1丁目~4丁目、日比1丁目~7丁目、羽根崎町、明神町、御崎1丁目・2丁目、向日比1丁目・2丁目、深井町

玉野市特定疾病患者医療費給付条例

昭和49年3月28日 条例第29号

(昭和51年6月21日施行)