○玉野市特定疾病患者医療費給付条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市特定疾病患者医療費給付条例(昭和49年玉野市条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(住所)

第2条 条例に規定する住所は、住民基本台帳に記載されている住所をもって取り扱うものとする。

(一部改正〔平成24年規則24号〕)

(受給資格証の交付申請等)

第3条 条例第4条の規定による申請は、所定の玉野市特定疾病患者認定申請書によるものとし、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 認定を受けようとする疾病について、医師が当該申請の日前1月以内に作成した診断書

(2) 条例第3条第2号の規定に該当する者は、受給資格の申請要件に該当することを証する書類

2 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、所定の認定申請受付処理簿に必要な事項を記録しなければならない。

(認定)

第4条 条例第5条第1項の規定による通知は、所定の認定申請審査結果通知書によるものとする。

2 条例第6条第1項に規定する受給資格証は、所定のものとする。

(受給資格証の更新申請)

第5条 条例第6条第3項の規定による受給資格証の更新申請は、その有効期間満了前1月までに、所定の受給資格証更新申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請に当たっては、所定の受給資格証を提示し、更新手続中の検認を受けなければならない。

(医療機関等)

第6条 条例第9条に規定する規則で定める指定医療機関等は、本市内に所在の病院、診療所又は薬局とする。

(医療費の支払)

第7条 条例第10条第1項第1号の規定による医療費の支払を受けようとする指定医療機関等は、各月に行った医療につき、所定の医療費支払請求書及び医療費明細書を翌月10日までに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求があった場合は、その請求のあった月の末日までに当該指定医療機関等に医療費を支払うものとする。

(医療費支払の特例)

第8条 条例第10条第1項第2号に規定する受給者に直接支払う場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 旅行中発病し、やむを得ず市外において医療を受けたとき。

(2) 指定医療機関等が、市外において医療を受けることが適当と認めたとき。

(3) その他市長が特に認めたとき。

(給付の方法)

第9条 条例第10条第2項に規定する規則で定める給付方法は、委任を受けた者(受給者が未成年者の場合は、親権者又は後見人とする。)に支払うことによって行うものとする。

2 前項の規定により受給者が医療費の給付を受けようとするときは、所定の医療費支給請求書に領収証書を添えて市長に提出しなければならない。

(支給の決定)

第10条 市長は、前条の規定により医療費の給付の請求があったときは、その内容を審査し、速やかに支払うものとする。

(届出)

第11条 条例第12条第1項に規定する規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 被保険者名又は組合員名

(2) 保険者名又は組合名

(3) 被保険者証又は組合員証の記号番号

(4) 附加給付の有無とその内容

(5) その他市長が特に必要と認める事項

2 条例第12条第1項の規定による届出は、所定の申請内容変更届によらなければならない。

3 条例第12条第2項の規定による届出は、所定の受給資格喪失届によらなければならない。

(再交付)

第12条 条例第13条の規定による申請は、所定の受給資格証再交付申請書によらなければならない。

(医療費の返還)

第13条 条例第14条の規定による医療費の返還命令は、所定の医療費返還通知書によるものとする。

(備付台帳)

第14条 市長は、所定の医療費給付台帳を備え、医療費の給付に関し必要な事項を記録しておかなければならない。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年12月28日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年7月9日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市特定疾病患者医療費給付条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第18号

(平成24年7月9日施行)