○玉野市国民健康保険条例施行規則
昭和34年3月31日
規則第5号
目次
第1章 総則
第2章 玉野市国民健康保険運営協議会
第3章 保険給付
第4章 国民健康保険料
第5章 雑則
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 市における国民健康保険の実施については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)、国民健康保険法施行法(昭和33年法律第193号。以下「施行法」という。)、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)及び玉野市国民健康保険条例(昭和34年玉野市条例第8号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成30年規則6号〕)
第2章 玉野市国民健康保険運営協議会
(一部改正〔平成30年規則6号〕)
(会長及び副会長)
第2条 玉野市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、公益を代表する委員のうちから全委員がこれを選挙する。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第3条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。
(定足数)
第4条 会議は委員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により出席することができない委員は、委任状又は、書面をもって表決することができるものとし、会議に出席したものとみなす。
(一部改正〔令和2年規則25号〕)
(表決)
第5条 会議の議事は出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(会議録)
第6条 会長は会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載しなければならない。
2 会議録には、会長及び協議会において定めた2名以上の委員が署名しなければならない。ただし、第4条第2項の規定を適用する場合は、会長が署名をするものとする。
(一部改正〔令和2年規則25号〕)
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(一部改正〔平成23年規則14号〕)
(協議会への委任)
第8条 この章に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長がこれを定める。
第3章 保険給付
(継続給付の申請)
第9条 施行法第5条第3項の規定による被保険者資格喪失後の療養の給付の申請については、国民健康保険法施行規則第28条の規定の例による。
第10条 削除
(柔道整復師に係る療養費の受給手続)
第10条の2 法第54条第1項の規定により被保険者が柔道整復師について施術を受けた場合の療養費の支給は、所定の柔道整復施術療養費支給申請書によりこれを行うものとする。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(一部負担金の徴収手続)
第11条 法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予を受けた場合においては、当該世帯主は当該一部負担金を市長の交付する納入通知書によりその指定期限までに納付しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(一部負担金の減免又は徴収猶予)
第12条 法第44条第1項の規定により法第36条第1項第1号から第5号までに定める給付に係る一部負担金の減額又は免除若しくは徴収の猶予を受けようとする者は、所定の国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予申請書を市長に提出し所定の国民健康保険一部負担金減額・免除・徴収猶予通知書(以下「通知書」という。)の交付を受けなければならない。
2 前項の規定による通知書の交付を受けた者が保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受けようとする場合は、被保険者証に通知書を添えて当該保険医療機関又は保険薬局に提出しなければならない。
(1) 震災、風水害、火災、その他これら類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
4 偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合は、市長は直ちにこれを取り消すものとする。この場合においては当該世帯主は当該支払を免れた額を市に返還しなければならない。
5 一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号の一に該当する場合においては市長はその全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 資力その他の事情が変化し、徴収猶予をすることが不適当と認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免かれようとする行為があったと認められるとき。
(一部改正〔平成22年規則34号・令和5年61号〕)
(他の法令により医療に関する給付を受けた場合の差額支給)
第13条 法第56条第2項の規定による差額の支給は所定の国民健康保険療養費支給申請書によりこれを行うものとする。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(高額療養費の受給手続)
第13条の2 法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとする者は、所定の国民健康保険高額療養費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(出産育児一時金の受給手続)
第14条 条例第7条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとする者は、所定の国民健康保険出産育児一時金支給申請書又は所定の国民健康保険出産育児一時金差額支給申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(出産育児一時金の加算額)
第14条の2 条例第7条の規定による出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(一部改正〔平成26年規則29号・3年45号〕)
(葬祭費の受給手続)
第15条 条例第8条の規定による葬祭費の支給を受けようとする者は、所定の国民健康保険葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(第三者の行為による被害の届出)
第16条 保険給付に係る疾病負傷又は死亡の事実が第三者の行為によるものであるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主(又は世帯主に代わる者)は所定の国民健康保険第三者行為による傷病届を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
第4章 国民健康保険料
(保険料の額の通知)
第17条 条例第21条の規定による保険料の額の決定の通知は、所定の国民健康保険料納付通知書により、その額の変更については所定の国民健康保険料決定(更正)通知書により通知する。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
2 市長は、前項の申請につき承認又は不承認の決定をしたときは、その旨を所定の国民健康保険料徴収猶予決定通知書又は所定の国民健康保険料減免決定通知書により申請者に通知する。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(賦課漏れ等に係る徴収金の徴収)
第19条 法又は条例の規定による保険料その他の徴収金(以下「徴収金」という。)で賦課漏れ、又は偽りその他の不正により免れた徴収金については、その賦課し、また徴収すべきであった徴収金の全額を直ちに徴収する。
2 前項の徴収金については、やむを得ない理由があると認められた場合には、保険料の徴収猶予の申請の例により分割納付させることができる。
(保険料の還付又は充当の通知)
第20条 過納又は誤納に係る徴収金を還付し、又は充当する場合においては、所定の国民健康保険料還付兼充当通知書により当該納付義務者に通知する。
2 納付義務者が過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは、市長に所定の振込依頼書を提出しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(国民健康保険料の申告書)
第21条 条例第27条の規定による申告書は、所定の国民健康保険申告書(所得状況調査表)によるものとする。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(特例対象被保険者等係る届出)
第22条 条例第27条の2の規定により、特例対象被保険者等に係る届出をする者は、所定の国民健康保険特例対象被保険者等届出書にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則61号〕)
(出産被保険者に係る届出)
第22条の2 条例第27条の3の規定により、出産被保険者に係る届出をする者は、所定の産前産後期間に係る国民健康保険料軽減届出書にその理由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。
(追加〔令和5年規則61号〕)
第5章 雑則
(実態調査)
第23条 国民健康保険事業の円滑な運営を確保するため、市長は被保険者資格又は保険給付に関しその属する世帯の世帯主(保険給付については世帯主又は被保険者)に対して毎年定期又は臨時にその実態を調査することができる。
2 前項の実態調査は、犯罪捜査のため行うものと解してはならない。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(徴収職員等の証票)
第24条 徴収金の徴収又は滞納処分に従事する職員が、その職務に従事する場合においては、その身分を証する所定の徴収吏員証を携帯しなければならない。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔令和5年規則61号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例施行の日(昭和34年4月1日)から施行する。
(一部改正〔令和2年規則25号〕)
(関係規程の廃止)
2 次の各号に掲げる規程は、この規則施行と同時にこれを廃止する。
(1) 玉野市八浜町地区国民健康保険給付規程(昭和30年2月1日玉野市規程第1号)
(2) 玉野市八浜町地区国民健康保険運営協議会規程(昭和30年2月1日玉野市規程第2号)
(一部改正〔令和2年規則25号〕)
(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給)
3 条例附則第8条第1項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、所定の国民健康保険傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。
(追加〔令和2年規則25号〕、一部改正〔令和5年規則61号〕)
4 玉野市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年玉野市条例第21号)附則に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
(追加〔令和2年規則25号〕、一部改正〔令和2年規則34号・39号・3年5号・29号・35号・42号・4年3号・19号・25号・28号・5年6号〕)
附則(昭和34年9月30日規則第14号)
この規則は、昭和34年10月1日から施行する。
附則(昭和35年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和35年4月1日から施行する。
附則(昭和37年11月7日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和38年5月27日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和44年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月27日規則第31号)
この規則は、昭和49年7月1日から施行する。
附則(昭和50年12月27日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年3月31日規則第15号)
1 この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
2 玉野市国民健康保険税条例施行規則(昭和34年玉野市規則第16号)は、廃止する。
附則(昭和52年10月8日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年12月28日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年4月1日規則第19号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月30日規則第34号)
この規則は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月23日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月31日規則第29号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月24日規則第42号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成22年12月27日規則第34号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月22日規則第29号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の第14条の2の規定は、施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の加算額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月26日規則第6号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年5月15日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月9日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月10日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月3日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月1日規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月16日規則第45号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則による改正後の第14条の2の規定は、施行の日以後の出産に係る出産育児一時金の加算額について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の加算額については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月14日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月2日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月26日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月9日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月28日規則第61号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。