○玉野市介護サービス相談員設置要綱

平成13年8月1日

告示第165号

(設置)

第1条 市内の介護保険サービス事業所、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅及び軽費老人ホーム(以下「事業所等」という。)を訪ね、サービスを利用する者等の相談等に応じることにより、介護保険サービスをはじめとするサービスの質の向上や利用者の自立した日常生活の実現を図るため、玉野市に介護サービス相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(一部改正〔令和2年告示315号〕)

(選任、身分及び任期)

第2条 相談員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が選任し、委嘱する。

(1) 家族介護の経験がある者

(2) 保健・医療・福祉等に係る介護問題について関心がある者

2 相談員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員とする。

3 相談員の任期は1年とし、更新は妨げない。ただし、補欠相談員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 市長は、相談員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該相談員の委嘱を解くことができる。

(1) 心身の故障のため、職務の遂行ができなくなったとき。

(2) その他市長が相談員としての適格性を欠くと認めたとき。

(相談員の業務)

第3条 相談員の業務は、次のとおりとする。

(1) 事業所等の利用者及び事業所等の相談に応じること。

(2) 前号の相談への対応並びにそれらに関して市へ提案若しくは意見具申を行うこと。

(3) 事業所等の管理者及び従事者と意見交換を行うこと。

(4) その他市長が必要と認める業務

(一部改正〔令和2年告示315号〕)

(報酬)

第4条 相談員の報酬は、玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)に定める額の範囲内で報酬を支給する。

2 報酬の額の算出基礎等、必要な事項は別に定める。

(一部改正〔令和2年告示66号〕)

(相談員の研修)

第5条 相談員は、市が指定する研修を受けなければならない。

(定例会議)

第6条 相談員は、やむを得ない事情がある場合を除き、市が主催する相談員定例会議に出席しなければならない。

(守秘義務)

第7条 相談員は、相談業務で知り得た内容を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(活動の制限)

第8条 相談員は、その業務に関して、いかなる宗教、営利又は政治的活動を行ってはならない。

(事業所等の登録)

第9条 相談員の派遣を受けることを承諾する事業所等は、市に登録するものとする。

(一部改正〔令和2年告示315号〕)

(公務災害補償)

第10条 相談員の公務上又は通勤による災害については、岡山県市町村総合事務組合の運営に関する条例(平成17年岡山県市町村総合事務組合条例第1号)の定めるところにより補償を行う。

(一部改正〔平成27年告示317号〕)

(私有自動車による事故)

第11条 相談員が第3条第5条又は第6条に規定する業務中に、私有自動車を使用して交通事故が生じた場合には、自己の責任において誠実に対応することとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成27年10月30日告示第317号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(令和2年3月24日告示第66号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月8日告示第315号)

この要綱は、令和3年1月1日から施行する。

玉野市介護サービス相談員設置要綱

平成13年8月1日 告示第165号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成13年8月1日 告示第165号
平成27年10月30日 告示第317号
令和2年3月24日 告示第66号
令和2年10月8日 告示第315号