○玉野市介護保険施設等指導要綱
平成21年10月13日
告示第304号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条に規定する居宅サービス等及び法第115条の45第1項第1号に規定する第1号事業(以下「第1号事業」という。)を担当する者又は担当していた者(以下「介護保険施設等の事業者等」という。)に対して行う介護給付又は予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)及び第1号事業の内容並びに介護給付等に係る費用及び法第115条の45の3第1項に規定する第1号事業支給費(以下「介護報酬」という。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成28年告示228号・30年18号・令和4年277号・6年148号〕)
(指導方針)
第2条 指導は、介護保険施設等の事業者等に対し、法令等に定める介護給付等対象サービス及び第1号事業の取扱い並びに介護報酬の請求等に関する事項(以下「基準等」という。)について周知徹底させるために実施するものとする。
(一部改正〔平成24年告示144号・28年228号・30年18号・117号・令和4年277号・6年148号〕)
(指導形態)
第3条 指導形態は、次のとおりとする。
(1) 集団指導
集団指導は、介護保険施設等の事業者等に対し、介護給付等対象サービス及び第1号事業の取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容並びに高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、講習等(インターネットを利用した会議、ホームページを利用した資料の配布等を含む。)の方法により行う。
(2) 運営指導
ア 介護サービスの実施状況指導
個別サービスの質(施設・設備や利用者等(介護保険施設等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導
イ 最低基準等運営体制指導
基準等に規定する運営体制に関する指導(ウに関するものを除く。)
ウ 報酬請求指導
加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導
2 運営指導は原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等の事業者等について行う。
(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号・6年148号〕)
(指導対象)
第4条 市長は、介護保険施設等の事業者等に対する指導を効率的に実施するため、次の各号に定める指導対象の選定を行い、実施にあたっては、国又は県との連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。
(1) 集団指導の対象
市長が指定の権限を持つ全ての介護保険施設等の事業者等を対象に行う。
(2) 運営指導の対象
ア 一般指導
実施頻度及び個別事由を勘案し、原則毎年度、介護保険施設等の事業者等を選定する。
イ 合同指導
一般指導の対象とした介護保険施設等の事業者等のうち、国又は県との協議により合同指導が必要と認められる介護保険施設等の事業者等の中から選定する。
(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号・6年148号〕)
(集団指導の方法)
第5条 市長は、介護保険施設等の事業者等に対して、原則として集団指導実施日の2月前までに次に掲げる事項を書面(電磁的方法を含む。以下同じ。)により通知するものとする。
(1) 集団指導の日時及び場所
(2) 出席者
(3) 指導内容等
2 集団指導に参加しなかった介護保険施設等の事業者等に対しては、資料の閲覧が行われるよう情報提供に努めるものとする。
(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号・6年148号〕)
(運営指導の方法)
第6条 市長は、指導対象となる介護保険施設等の事業者等を決定したときは、介護保険施設等の事業者等に対し、原則として運営指導実施日の1月前までに次に掲げる事項を書面により通知するものとする。ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われるなど、あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。
(1) 運営指導の根拠規定及び目的
(2) 運営指導の日時及び場所
(3) 指導担当者
(4) 介護保険施設等の事業者等の出席者(役職名等で可)
(5) 準備すべき書類等
(6) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)
2 運営指導は、別に定める指導に関するマニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行うものとする。
3 市長は、運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合、又は介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、後日書面によりその旨を通知するものとする。
4 市長は、前項の通知を行うときは、期限を付して通知した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。
(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号・6年148号〕)
(監査への変更)
第7条 市長は、運営指導を実施中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに玉野市介護保険施設等監査要綱(平成21年玉野市告示第305号)の定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。
(1) 市長が定める介護保険施設等の人員、設備及び運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号〕)
(自主返還措置)
第8条 市長は、指導の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不当な事実を認め、介護報酬の返還をさせる必要があると認めるときは、当該介護保険施設等の事業者等に対し、指摘を受けた事項に係る自主点検を行うよう指示し、その結果を報告させるものとする。この場合において、自主点検は、指摘事項に係る全ての利用者等の介護給付費明細書等関係書類を対象に行うものとする。
2 市長は、前項の自主点検の結果、介護報酬について返還の内容を確認したときは、当該介護保険施設等の事業者等に対し、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に介護報酬の自主的な返還を行うよう指導するものとする。
3 市長は、介護保険施設等の事業者等が自主返還を行うときは、その旨を連合会に通知し、当該介護保険施設等の事業者等が受ける介護報酬額から返還金相当額を控除する等の適切な返還措置を指示するものとする。
4 市長は、自主返還の対象となった介護報酬について、利用者等が支払った自己負担額に過払いが生じている場合は、介護保険施設等の事業者等に対し、当該過払い相当額を利用者等に返還するよう指導するものとする。
5 市長は、介護保険施設等の事業者等が連合会又は利用者等に対する自主返還を完了したときは、介護保険施設等の事業者等に対し、返還の内容、返還金額等について、速やかに報告するよう指導するものとする。
(一部改正〔平成30年告示18号・令和4年277号・6年148号〕)
(その他)
第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年3月30日告示第144号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第228号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年1月19日告示第18号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成30年4月1日告示第117号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日告示第277号)
この要綱は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和6年6月13日告示第148号)
この要綱は、公布の日から施行する。