○玉野市介護保険施設等指導要綱

平成21年10月13日

告示第304号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の法(以下「平成18年旧介護保険法」という。)第23条の規定による居宅サービス等(居宅サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型サービス(これに相当するサービスを含む。)、居宅介護支援(これに相当するサービスを含む。)、施設サービス、介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)、地域密着型介護予防サービス(これに相当するサービスを含む。)若しくは介護予防支援(これに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)を担当する者又はこれらの者であった者(以下「居宅サービス担当者等」という。)に対して行う保険給付に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼、又は質問若しくは照会に基づく指導並びに居宅サービス等の内容及び介護給付及び予防給付(以下「介護給付等」という。)に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関する報告並びに玉野市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年玉野市告示第349号。以下「総合事業要綱」という。)第18条の規定により総合事業要綱第3条に規定する総合事業の内容を行う者のうち総合事業要綱第4条第1項第1号に規定する指定事業者(以下「指定事業者」という。)に対して総合事業の適切かつ有効な実施のため行う総合事業の内容及び第1号事業支給費(法第115条の45の3第2項に規定する第1号事業支給費をいう。以下同じ。)の請求に関する指導について、基本的事項を定めることにより、居宅サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者及び総合事業の利用者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、居宅サービス担当者等及び指定事業者(以下「介護保険施設等」という。)の支援を基本とし、介護保険施設等が行う介護給付等に係る居宅サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)に関するサービス及び総合事業の質の確保並びに介護給付等及び第1号事業支給費の支給の適正化を図ることを目的とする。

(一部改正〔平成28年告示228号・30年18号・令和4年277号〕)

(指導方針)

第2条 指導は、介護保険施設等に対し、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号)、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)、指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第39号)、介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成30年厚生労働省令第5号)、指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第41号)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)、指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号)、指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)、指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)、指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第21号)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第126号)、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第127号)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第128号)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第129号)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)、総合事業要綱等(以下「基準等」という。)に定める介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求等に関する事項について周知徹底させるために実施するものとする。

(一部改正〔平成24年告示144号・28年228号・30年18号・117号・令和4年277号〕)

(指導形態)

第3条 指導形態は、次のとおりとする。

(1) 集団指導

集団指導は、市が指定の権限を持つ介護保険施設等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案をはじめとした過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画配信や資料掲載等の方法により行うことができる。

(2) 運営指導

運営指導は、次の~ウの内容について、原則、実地に行う。また、市が単独で行うものを「一般指導」とし、市、県及び国が合同で行うものを「合同指導」とする。なお、~ウの実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することも差し支えないものとする。

 介護サービスの実施状況指導

個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む。)に関する指導

 最低基準等運営体制指導

基準等に規定する運営体制に関する指導(に関するものを除く。)

 報酬請求指導

加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

2 運営指導は原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、指導の対象となる介護保険施設等について行う。

(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号〕)

(指導対象)

第4条 市長は、介護保険施設等に対する指導を効率的に実施するため、次の各号に定める指導対象の選定を行い、実施にあたっては、県との連携を図り、必要な情報交換を行うことで適切な集団指導及び運営指導の実施に努めるものとする。

(1) 集団指導の対象

市長が指定の権限を持つ全ての介護保険施設等を対象に行う。

(2) 運営指導の対象

 一般指導

実施頻度や個別事由を勘案し、原則毎年度、計画的に実行できるよう介護保険施設等を選定する。

 合同指導

一般指導の対象とした介護保険施設等のうち、県又は国との協議により合同指導が必要と認められる介護保険施設等の中から選定する。

(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号〕)

(集団指導の方法)

第5条 市長は、介護保険施設等に対して、原則として2月前までに次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

(1) 集団指導の日時及び場所

(2) 出席者

(3) 指導内容等

2 集団指導に参加しなかった介護保険施設等に対しては、使用した資料の送付等により確実に資料の閲覧が行われるよう情報提供するものとする。

(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号〕)

(運営指導の方法)

第6条 市長は、指導対象となる介護保険施設等を決定したときは、当該介護保険施設等に対し、原則として1月前までに次に掲げる事項を書面により通知するものとする。ただし、指導対象となる介護保険施設等において高齢者虐待が疑われるなど、あらかじめ通知したのでは当該介護保険施設等の日常におけるサービスの提供状況を確認することができないと認められる場合は、指導開始時に次に掲げる事項を文書により通知するものとする。

(1) 運営指導の根拠規定及び目的

(2) 運営指導の日時及び場所

(3) 指導担当者

(4) 介護保険施設等の出席者(役職名等で可)

(5) 準備すべき書類等

(6) 当日の進め方、流れ等(実施する運営指導の形態、スケジュール等)

2 運営指導は、別に定める指導に関するマニュアル等に基づき、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行うものとする。

なお、最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導のうち、実地でなくても確認できる内容については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用できるものとする。

3 市長は、運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項がある場合、又は介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められる場合には、後日書面によりその旨を通知するものとする。

4 市長は、前項の通知を行うときは、期限を付して通知した事項に係る改善報告書の提出を求めるものとする。

(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号〕)

(監査への変更)

第7条 市長は、運営指導を実施中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認した場合は、運営指導を中止し、直ちに玉野市介護保険施設等監査要綱(平成21年玉野市告示第305号)の定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 市長が定める介護保険施設等の人員、設備及び運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合

(一部改正〔平成28年告示228号・令和4年277号〕)

(自主返還措置)

第8条 市長は、指導の結果、介護給付等対象サービスの内容又は介護報酬の請求に関し不当な事実を認め、介護報酬の返還をさせる必要があると認めるときは、当該介護保険施設等に対し、指摘を受けた事項に係る自主点検を行うよう指示し、その結果を報告させるものとする。この場合において、自主点検は、指摘事項に係る全要介護者分の介護給付費明細書等関係書類を対象に、指導月前5年間について行うものとする。

2 市長は、前項の自主点検の結果、介護報酬について返還の内容を確認したときは、当該介護保険施設等に対し、国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)に介護報酬の自主的な返還を行うよう指導するものとする。

3 介護保険施設等は、自主返還を行うときは、連合会に対し、介護報酬を自主返還する旨を通知し、当該介護保険施設等が受ける介護報酬額から返還金相当額を控除する等適切な返還措置を講ずるものとする。

4 介護保険施設等は、自主返還の対象となった介護報酬について、要介護者が支払った自己負担額に過払いが生じている場合、当該過払い相当額を要介護者に返還するものとする。

5 介護保険施設等は、連合会及び要介護者に対する自主返還が完了したときは、市長に対し、返還の内容、返還金額等について、速やかに報告するものとする。

(一部改正〔平成30年告示18号・令和4年277号〕)

(その他)

第9条 この要綱で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成24年3月30日告示第144号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日告示第228号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年1月19日告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成30年4月1日告示第117号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年6月30日告示第277号)

この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

玉野市介護保険施設等指導要綱

平成21年10月13日 告示第304号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成21年10月13日 告示第304号
平成24年3月30日 告示第144号
平成28年4月1日 告示第228号
平成30年1月19日 告示第18号
平成30年4月1日 告示第117号
令和4年6月30日 告示第277号