○玉野市介護保険料減免取扱規程

平成19年9月28日

告示第226号

(目的)

第1条 この規程は、玉野市介護保険条例(平成12年玉野市条例第18号。以下「条例」という。)及び玉野市介護保険条例施行規則(平成12年玉野市規則第14号。以下「規則」という。)に規定する介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し、条例及び規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(減免基準等)

第2条 保険料の減免は、次の各号のいずれかに該当し、かつ生活保護を受けていない場合であって、市長がその保有する資産及び能力を活用しても保険料の納付が困難であると認めるときに行うものとする。この場合において、減免の基準及び割合は、次の各号の理由に応じ、当該各号に定める別表によるもの(第6号及び第7号を除く。)とする。

(1) 条例第11条第1項第1号に該当し、災害等により著しい損害を受けた場合 別表第1

(2) 条例第11条第1項第2号に該当し、死亡等により収入が著しく減少した場合 別表第2

(3) 条例第11条第1項第3号に該当し、事業損失、失業等により収入等が著しく減少した場合 別表第3

(4) 条例第11条第1項第4号に該当し、農作物の不作、不漁等により収入等が著しく減少した場合 別表第4

(5) 条例第11条第1項第5号に該当し、その属する世帯の生活が特に困難である場合 別表第5

(6) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第63条の規定の適用を受けた場合

(7) その他特に市長が必要と認めた場合

(一部改正〔令和2年告示83号〕)

(減免対象保険料)

第3条 前条第1号に規定する減免の対象となる保険料は、減免事由の発生した日以後1年間に納期限(特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払日をいう。以下単に「納期限」という。)が到来する納付されていない保険料とする。ただし、減免措置に対する国の財政支援が行われる場合はこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、減免の対象者にり災等のやむを得ない事情があると市長が認めるときは、減免の対象とすることができる。この場合において、既に納付されている保険料については、還付するものとする。

3 前条第5号に規定する減免の対象となる保険料は、申請日の属する賦課年度の年額の保険料とする。ただし、過年度分について所得変更等が生じた場合であって、当該所得変更等が生じた年度内に申請がなされた場合については、当該賦課年度分の保険料を減免の対象とすることができる。

4 前条第2号から第4号まで及び第7号に規定する減免の対象となる保険料は、申請日の属する賦課年度の保険料であって、申請以後に納期限が到来する納付されていない保険料とする。

5 前条6号に規定する減免の対象となる保険料は、法第63条の規定に該当することとなった日の属する月から、該当しなくなった日の属する月の前日までの間に到来する納期に係る保険料とする。

(一部改正〔平成29年告示217号・令和2年83号〕)

(減免申請)

第4条 第2条各号(第5号を除く。)に規定する保険料の減免を受けようとする納付義務者は、所定の申請書に、その理由を証明する書類等を添付して、条例第12条第2項に規定する申請期日までに市長に提出しなければならない。

2 第2条第5号に規定する保険料の減免を受けようとする納付義務者は、所定の申請書に、その理由を証明する書類等を添付して、賦課年度内(過年度分について所得変更等が生じた場合は当該所得変更等が生じた年度内)に市長に提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、当該期限を延長することができる。

3 市長は、第2条第6号の基準に該当する者が保険料の減免申請を行うことができない事情があると判断したときは、その事実を確認し、前条第5項に規定する保険料を減免することができる。

(一部改正〔平成29年告示217号・令和2年83号〕)

(減免決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合、その申請内容について実態調査等の方法により調査し、承認又は不承認を決定しその旨を申請者に通知しなければならない。

2 保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に申告しなければならない。

(減免の取消)

第6条 市長は、保険料の減免を受けた者のうち次の各号のいずれかに該当するとき、直ちに減免を取り消すことができる。

(1) 収入状況の回復、その他申請時における事情の変化により、減免が不適当と認められるとき。

(2) 減免に際し、虚偽その他不正行為があったと認められるとき。

(雑則)

第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の運用に必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(全部改正〔令和2年告示142号〕)

2 第2条第1項第2号から第5号までの規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による被保険者の減免については、次に掲げるとおりとする。

(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険料であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものにあっては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険料の第1号保険料の減免に対する財政支援について(令和2年4月9日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)別紙「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る保険料の減免に対する財政支援の算定基準について」の基準に基づくものとする。

(2) 令和2年度分及び令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来するものにあっては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和3年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和3年3月12日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)別紙「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る保険料の減免に対する財政支援の算定基準について」の基準に基づくものとする。

(3) 令和3年度分及び令和4年度分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来するものにあっては、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号保険料の令和4年度における減免措置に対する今後の財政支援の取扱いについて(令和4年3月14日付け厚生労働省老健局介護保険計画課事務連絡)別紙「新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと等による介護保険の第1号被保険者に係る保険料の減免に対する財政支援の算定基準について」の基準に基づくものとする。

(追加〔令和2年告示142号〕、一部改正〔令和3年告示78号・4年93号〕)

(平成20年5月23日告示第143号)

この規程は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年3月30日告示第82号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第114号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第217号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月16日告示第50号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日告示第83号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年5月14日告示第142号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年3月26日告示第78号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日告示第93号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

第2条第1号に該当する場合

減免範囲

減免又は免除の割合

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅又は家財に損害を受け、その損害の金額(保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)が、当該住宅又は家財の価格の10分の3以上ある者で、前年中の総所得金額が、1,000万円以下である者





損害の程度

前年中の総所得金額

住宅又は家財の価格と比較して10分の3以上10分の5未満

住宅又は家財の価格と比較して10分の5以上


500万円以下

2分の1

免除

750万円以下

4分の1

2分の1

1,000万円以下

8分の1

4分の1




別表第2(第2条関係)

第2条第2号に該当する場合

減免範囲

減免又は免除の割合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その後における世帯の生計を主として維持する者に係る当該年中の総所得金額の見込額が、当該第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の前年中の総所得金額の10分の6以下となると認められる場合





その後における世帯の生計を主として維持する者の総所得金額の程度

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(右欄において「生計維持者」という。)の前年中の総所得金額

生計維持者の前年中の総所得金額と比較して10分の4を超え10分の6以下

生計維持者の前年中の総所得金額と比較して10分の4以下


200万円以下

2分の1

免除

400万円以下

4分の1

2分の1

400万円を超える

8分の1

4分の1




別表第3(第2条関係)

第2条第3号に該当する場合

減免範囲

減免又は免除の割合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が、事業損失、失業等により、その者に係る当該年中の総所得金額の見込額が、前年中の総所得金額の10分の5以下に減少すると認められる場合で、かつ、当該者の前年中の総所得金額が400万円以下である場合





第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の当該年中の総所得金額の程度

前年中の総所得金額

前年中の総所得金額の10分の3を超え10分の5以下

前年中の総所得金額の10分の3以下


200万円以下

2分の1

免除

300万円以下

4分の1

2分の1

400万円以下

8分の1

4分の1




※当該年中の総所得金額の見込額は雇用保険金を含んだ額とする。

別表第4(第2条関係)

(一部改正〔平成30年告示50号〕)

第2条第4号に該当する場合

減免範囲

減免又は免除の割合

第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により、その損失額(農作物の減収額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上である場合で、前年中の総所得金額が1,000万円以下である場合(ただし、農業所得以外の所得が400万円を超える場合を除く。)





前年中の総所得金額

損失額が平年農作物収入の10分の3以上の者


300万円以下

免除

400万円以下

10分の8

550万円以下

10分の6

750万円以下

10分の4

1,000万円以下

10分の2




別表第5(第2条関係)

(一部改正〔平成24年告示82号・27年114号・29年217号・令和2年83号〕)

第2条第5号に該当する場合

要件(全てに該当する場合)

割合等

① 申請日の属する年度(以下「当該年度」という。)において、被保険者の玉野市介護保険料が第3段階で賦課されている者

② 介護保険料賦課期日(被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては当該資格を取得した日)現在における被保険者及びその世帯に属するすべての者の当該年度の前年中の収入等の合計額が120万円以下であること。ただし、当該合計額は、被保険者を含む世帯員の合計人数が2人以上の場合、2人目から1人につき35万円を加算した額とする。

③ 被保険者が、介護保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしていないこと。

④ 被保険者が資産等を活用するなど、自助努力をしてもなお生活が困窮している状態と認められること。

第5段階の額(基準額)の2分の1の額とする。

① 申請日の属する年度(以下「当該年度」という。)において、被保険者の玉野市介護保険料が第1段階で賦課されている者

② 介護保険料賦課期日(被保険者が当該賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合にあっては当該資格を取得した日)現在における被保険者及びその世帯に属するすべての者の当該年度の前年中の収入等の合計額が65万円以下であること。ただし、当該合計額は、被保険者を含む世帯員の合計人数が2人以上の場合、2人目から1人につき35万円を加算した額とする。

③ 被保険者が、介護保険料賦課期日の属する年度分の市町村民税を課される者と生計を共にしていないこと。

④ 被保険者が資産等を活用するなど、自助努力をしてもなお生活が困窮している状態と認められること。

第5段階の額(基準額)の4分の1の額とする。

玉野市介護保険料減免取扱規程

平成19年9月28日 告示第226号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成19年9月28日 告示第226号
平成20年5月23日 告示第143号
平成24年3月30日 告示第82号
平成27年3月31日 告示第114号
平成29年3月31日 告示第217号
平成30年3月16日 告示第50号
令和2年3月31日 告示第83号
令和2年5月14日 告示第142号
令和3年3月26日 告示第78号
令和4年3月31日 告示第93号