○玉野市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則

平成12年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成12年玉野市条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき資金の貸付けを行うため必要な事項を定めるものとする。

(貸付金の申請)

第2条 条例第3条に規定する貸付金(以下単に「貸付金」という。)の借受を申請しようとする者(以下「申請人」という。)は、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 所定の玉野市介護保険高額介護サービス費等資金貸付申請書

(2) 高額介護サービス費等(条例第3条に定める「高額介護サービス費等」をいう。以下同じ。)の算定に必要なサービス提供機関の発行する領収書又は請求書

(3) 条例第2条に規定する高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費に係る貸付金の申請である場合は、それぞれ所定の高額介護サービス費支給申請書又は高額介護予防サービス費支給申請書

(4) 高額介護サービス費等の受領に関する所定の委任状

(一部改正〔平成28年規則28号〕)

(貸付金の決定)

第3条 市長は、前条の規定により申請があったときは速やかにその内容を審査の上、貸付の適否及びその額を決定し、その結果を申請人に通知するものとする。

(貸付金の貸付)

第4条 条例第4条に規定する借受人(以下「借受人」という。)は、貸付金を受領する際、所定の高額介護サービス費等貸付金借用証書を市長に提出しなければならない。

(借用証書の返還)

第5条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用証書を遅滞なく返還しなければならない。

(氏名等の変更)

第6条 借受人は、氏名、住所その他第2条に規定する申請事項に異動を生じたときは、速やかに所定の変更届を市長に提出しなければならない。

2 借受人が死亡したときは、同居の親族又は相続人は速やかに所定の変更届を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第28号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則

平成12年3月31日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第2章 国民健康保険・介護保険等/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月31日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第28号