○玉野市印鑑条例施行規則

令和元年12月23日

規則第40号

玉野市印鑑条例施行規則(昭和46年玉野市規則第15号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市印鑑条例(令和元年玉野市条例第43号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑登録申請書の確認)

第2条 条例第4条第1項の規定による確認は、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認することにより行うものとする。

(本人確認の書類等)

第3条 条例第4条第2項及び第4項第12条並びに第14条に規定する本人であることを証する書類は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 運転免許証又は官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(2) 健康保険の被保険者証その他法律又はこれに基づく命令の規定により交付された書類であって、氏名及び生年月日が記載されたもの

(3) 民間機関等が発行した身分証明書であって、氏名及び生年月日が記載され、本人の写真を貼り付けたもの(写真に特殊な加工を施し、又は契印のあるものに限る。)

(4) 前3号に掲げるもののほか、通常本人しか持ち得ない身分を証する書面で市長が適当と認める複数の種類の書類

第4条 条例第4条第4項に規定する期間は、印鑑の登録を申請した日の翌日から起算して30日以内とする。

(登録印鑑の制限)

第5条 条例第5条第1項第7号に規定する印鑑は、次に掲げるものとする。

(1) 外枠のないもの

(2) 故意に毀損したと同様の状態で調製したもの

(3) 文字の線を切断した状態で調製したもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が登録印鑑として適当でないと認めるもの

(印鑑登録原票の整備保管等)

第6条 市長は、条例第6条に規定する印鑑登録原票を登録番号順に整理し、保管する。

2 市長は、印鑑登録原票の印影又は記載事項が不鮮明となったときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)にその旨を通知し、印鑑登録証及び登録されている印鑑の提示を求め改製するものとする。

3 市長は、条例第11条の規定により印鑑の登録を抹消したときは、印鑑登録原票に登録抹消年月日及びその理由を記載した上で、抹消した日の順に整理し、抹消した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

(事故等の場合における証明)

第7条 条例第13条第3項に定める方法は、印鑑登録証及び登録を受けている印鑑の提示を求め、印鑑登録原票に登録してある印影と照合することにより行うものとする。

(印鑑登録証の譲渡等の禁止)

第8条 印鑑登録者は、印鑑登録証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。ただし、次の各号に掲げるいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 条例第12条の規定により代理人による手続が特に認められている申請を行うとき。

(2) 条例第14条第2項の規定による印鑑登録証明書の交付申請を代理人に行わせるとき。

(一部改正〔令和5年規則57号〕)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月26日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

玉野市印鑑条例施行規則

令和元年12月23日 規則第40号

(令和5年9月26日施行)