○放送施設設置補助金交付要綱
昭和51年2月2日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、コミュニティ活動などに必要な放送施設を新設又は更新若しくはこれらに準ずる改修で特に市長が必要と認めた施設整備をしようとする公共的団体等(以下「団体」という。)に対し、放送施設設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成31年訓令3号〕)
(補助の対象等)
第2条 市長は、毎年度予算の範囲内で、前条に定める団体に対し補助金を交付する。
2 補助金の交付の対象となる放送施設は、コミュニティ活動、市政行事の広報などに使用するものでなければならない。
(一部改正〔平成31年訓令3号〕)
(補助金交付の申請及び決定)
第3条 放送施設を新設又は更新しようとする団体の代表者(以下「代表者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、所定の放送施設設置補助金交付申請書に計画書、見積書その他市長が必要と認める書類を添付し、市長に申請するものとする。
2 市長は、前項の申請が適正であると認めるときは補助金額を決定し、代表者に通知するものとする。
(一部改正〔平成31年訓令3号〕)
(補助金の額の確定等)
第4条 補助金は、放送施設の新設又は更新に要した経費の3分の1以内とし、その限度額は20万円とする。
2 補助金は、同一団体に対して10年間は再交付しないものとする。
(一部改正〔平成31年訓令3号〕)
(補助金の交付)
第5条 代表者は、放送施設の設置に要した経費について、所定の実績報告書に精算書、経費に係る領収書等の写しその他市長が必要と認める書類を添付し、工事完了後市長に提出し検査を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定により検査し、適正と認めたときは代表者に対し補助金を交付する。
(一部改正〔平成31年訓令3号〕)
附則
この要綱は、訓令の日から施行し、昭和51年1月1日から適用する。
附則(昭和53年6月27日訓令第7号)
この要綱は、訓令の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和57年6月28日訓令第8号)
この要綱は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和63年12月28日訓令第13号)
この要綱は、訓令の日から施行する。
附則(平成31年3月18日訓令第3号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。