○玉野市宇高航路安全航行確保事業補助金交付要綱
平成27年12月21日
告示第353号
(趣旨)
第1条 この要綱は、岡山県及び香川県の両地域における生活交通、物流、災害時の輸送等の機能を担う宇高航路において、安定した運航の確保に取り組む事業者の経営改善を図り、もって同航路で運航される船舶の航行の安全を確保するため、その経費の一部について、予算の範囲内において、玉野市宇高航路安全航行確保事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 宇高航路 玉野市宇野港と高松市高松港の間を、他の港湾を経由することなく運航する航路
(2) 補助事業 宇高航路で運航される船舶の航行の安全を確保するため、当該運航事業者の経営改善を図り、宇高航路における安定した運航の確保に取り組む事業
(3) 補助事業者 補助事業を行う事業者のうち、宇野高松間地域交通連絡協議会で支援が必要であると認められたもの
(補助対象事業、補助率等)
第3条 補助の対象となる経費は、第4条の補助対象期間において補助事業に係る船舶の修繕に要した経費(船舶安全法(昭和8年法律第11号)第5条第1項第1号に規定する定期検査及び同条同項第2号に規定する中間検査に要した経費を含む。)とする。
2 補助金の額は、前項の補助対象経費に3分の2を乗じて得た額に4分の1を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、補助対象経費が2,250万円を超えるときは、補助対象経費を2,250万円として補助金の額を算定する。
(一部改正〔平成29年告示203号〕)
(補助対象期間)
第4条 補助対象期間は、補助金の交付申請をしようとする年度の4月1日から翌年の3月10日までの間とする。
(交付の申請)
第5条 補助事業者は、所定の交付申請書に、次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
2 補助金交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 経営維持改善計画書
(2) 航路損益見込計算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第6条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、速やかにその交付決定の内容及びこれに付した条件を記載した所定の決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第7条 前条の規定により交付決定を受けた補助事業者は、補助金交付決定通知書を受理した日の翌日から起算して20日以内に、市長に文書で届け出ることにより申請の取下げをすることができる。
(変更等の承認)
第8条 補助事業者は、交付の決定を受けた補助事業の内容を変更しようとするときは、所定の変更承認申請書に、第5条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものを添付して、市長に提出しなければならない。ただし、交付決定金額の増額を伴わない補助対象経費の20%以内の変更については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めた場合は、その旨を所定の変更承認通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(補助事業の遂行状況報告等)
第9条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに当該状況に関し報告をしなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第10条 補助事業者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、所定の中止(廃止)承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し適当と認めた場合は、その旨を所定の中止(廃止)承認通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、交付決定に係る補助事業が完了したときは、その完了後20日以内又は3月10日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 経営維持改善報告書
(2) 航路損益計算書
(補助金の額の確定等)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合には、当該実績報告に係る書類を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の確定通知書により当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を受けようとするときは、所定の請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、当該補助事業者に補助金を交付する。
(概算払)
第14条 市長は、前条の規定にかかわらず、補助金の交付の目的を達成するため、特に必要があると認めるときは、交付決定の後に補助金の一部について概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払により補助金を受けようとするときは、所定の概算払請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金の経理等)
第15条 補助事業者は、補助金に係る経理について、他の経理と明確に区別した帳簿を備え、その収支状況を明らかにしておかなければならない。
2 補助事業者は、前項の帳簿及び補助金の経理に係る証拠書類を、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。
(1) 宇高航路を運航する事業者が複数になったとき。
(2) 補助対象期間中に運航便数を減少したとき、又は特段の理由がなく継続して運航しなかったとき。
(3) 補助金を他の目的に使用したとき。
(4) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(5) この要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(6) その他不正の行為があると認められたとき。
(7) 交付決定後生じた事情などにより、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を所定の交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
4 市長は、前項の規定により補助金の返還を求めるときは、当該返還すべき補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付させるものとする。
(一部改正〔平成29年告示203号〕)
(条件)
第17条 市長は、補助事業者に補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付すものとする。
(1) 補助事業者が補助事業によって取得し、又は効用を増加させた財産(以下「取得財産等」という。)を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならないこと(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、市長が別に定める期間)を経過した場合を除く。)。
(2) 補助事業者が取得財産等を処分することにより収入があったと認める場合には、当該補助金の額に相当する額の全部又は一部を納付させることがあること。
(3) 補助事業者は、取得財産等について、補助事業の完了後においても、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、その効率的な運営を図らなければならないこと。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成27年12月22日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。
附則(平成29年6月26日告示第203号)
この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の補助金から適用する。