○玉野市乗合タクシー事業運営費補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この要綱は、交通不便地域の解消を図るとともに、地域間交流を促進することを目的として、玉野市乗合タクシーを運行する事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象者)
第2条 補助の対象となる者は、玉野市と玉野市乗合タクシー事業の実施に関する協定を締結したもの(以下「事業者」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、事業者が前条の協定に基づいて行う乗合タクシー運行事業及びコールセンター運営事業とする。
(補助対象経費)
第4条 補助の対象となる経費は、次に掲げる補助事業に要する経費のうち市長が認めるものとする。
(1) 人件費
(2) 走行経費
(3) 自動車関係諸税
(4) 保険料
(5) 管理費等
(6) 乗り場等整備費
(7) コールセンター運営費
(8) その他市長が必要と認める経費
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の総額から、補助事業により得られる運賃収入その他の収入を控除して得た額を限度として、予算の範囲内で定める。
2 他の補助制度による補助金等の交付を受けているときは、当該交付額に相当する額を本要綱に基づく補助金の額から減額するものとする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする事業者は、所定の交付申請書に、次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)をするときは、所定の交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
2 市長は、交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第8条 前条第1項の規定により交付決定を受けた事業者(以下「補助事業者」という。)は、補助金交付決定通知書を受理した日の翌日から起算して15日以内に申請の取下げをすることができる。
2 前項の申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。
(交付決定の変更)
第9条 補助事業者は、補助事業の内容を変更しようとするときは、所定の変更交付申請書に、第6条各号に掲げる書類のうち変更しようとする事項に係るものを添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る交付決定を変更するときは、その旨を所定の変更交付決定通知書により当該申請をした者に通知するものとする。
(補助事業の遂行状況報告等)
第10条 補助事業者は、市長から補助事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに当該状況に関し報告をしなければならない。
2 補助事業者は、補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに所定の事故報告書を市長に提出して、その指示を受けなければならない。
(補助事業の中止及び廃止)
第11条 補助事業者は、当該補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、所定の中止(廃止)承認申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の中止(廃止)承認申請書の提出があった場合において、当該補助事業の中止又は廃止を承認するときは、その旨を所定の中止(廃止)承認通知書により、当該申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、交付決定に係る補助事業が終了したときは、速やかに所定の実績報告書を市長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第13条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合には、当該実績報告に係る書類を審査し、当該事業の成果が交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、所定の補助金額確定通知書により当該補助事業者へ通知するものとする。
(補助金の交付)
第14条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の額が確定した場合において、補助金の交付を受けようとするときは、所定の補助金請求書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の請求書の提出を受けたときは、当該補助事業者に補助金を交付する。
(概算払)
第15条 市長は、前条の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、補助金の一部について概算払をすることができる。
2 補助事業者は、概算払により補助金を受けようとするときは、所定の補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業者が偽りその他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 補助事業者がこの要綱又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 補助事業者が補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
(4) 補助事業者が補助事業に関して不正、怠慢、その他不適当な行為をしたとき。
(5) 交付決定後生じた事情などにより、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定の取消しをしたときは、その旨を所定の交付決定取消通知書により当該補助事業者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により交付決定の取消しをした場合において、当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
4 市長は、前項の規定により補助金の返還を求めるときは、当該返還すべき補助金の受領の日から返還の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を返還した場合におけるその後の期間については、既返還額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付させるものとする。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。