○玉野市立地区集会所設置条例

昭和55年3月29日

条例第4号

(設置)

第1条 地域のコミュニティづくり推進のため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項の規定に基づき本市に市立地区集会所を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において「市立地区集会所(以下「集会所」という。)」とは、市が、主としてコミュニティ活動の場に供することを目的として設置した市有建造物をいう。

(名称及び位置)

第3条 市立地区集会所の名称及び位置は、別表1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第4条 集会所の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 集会所の使用の許可に関する業務

(2) 集会所の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、集会所の運営に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 集会所を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可について管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。

(1) 第1条に規定する設置の目的に沿った使用でないと認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 集会所の施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(5) その他集会所の管理運営上支障があると認められるとき。

(使用許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、第6条第1項の許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設からの退去を命じることができる。

(1) この条例若しくは使用許可の条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段によって使用許可を受けたとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当することとなったとき。

(4) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第9条 集会所を使用しようとする者は、別表2に定める額の範囲内で市長が定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、使用料を減免し、又は後納させることができる。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が相当の理由があると認める場合はこの限りでない。

(利用料金)

第10条 市長は、適当と認めるときは、法第244条の2第8項の規定により、前条の使用料を集会所の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)とし、当該利用料金を指定管理者の収入として収受させることができる。

(市長の権限の委任)

第11条 第6条から第9条までの規定は、第4条の規定により、指定管理者に集会所の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第6条から第8条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第9条の見出し中「使用料」とあるのは「利用料金(第10条に規定する利用料金をいう。以下同じ。)」と、第9条第1項中「市長が定める使用料」とあるのは「指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める利用料金」と、「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て定める基準により」と、「使用料を減免」とあるのは「利用料金を減免」と、同条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「市長が相当の理由があると認める場合」とあるのは「指定管理者は、市長が定める基準に該当すると認める場合」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年9月28日条例第18号)

この条例は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成2年9月20日条例第15号)

この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(平成17年9月22日条例第24号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年12月19日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表1(第3条関係)

市立地区集会所の名称及び位置

市立地区集会所の名称

位置

玉野市立藤井コミュニティハウス

玉野市宇野4丁目8番8号

玉野市立渋川コミュニティハウス

玉野市渋川2丁目13番2号

玉野市立向日比コミュニティハウス

玉野市向日比2丁目3番1号

玉野市立第1向日比コミュニティハウス

玉野市向日比1丁目4番1号

玉原ニュータウン集会所

玉野市長尾1609番地42

御崎シーサイド集会所

玉野市御崎2丁目24番4号

東紅陽台1丁目集会所

玉野市東紅陽台1丁目19番地134

東紅陽台2丁目集会所

玉野市東紅陽台2丁目19番地222

見石ニュータウンコミュニティハウス

玉野市八浜町見石1609番地40

別表2(第9条関係)

区分

室使用料

冷暖房使用料

1室1時間当たり

1,000

300

玉野市立地区集会所設置条例

昭和55年3月29日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
昭和55年3月29日 条例第4号
昭和57年3月30日 条例第2号
昭和58年9月28日 条例第18号
平成2年9月20日 条例第15号
平成17年9月22日 条例第24号
平成17年12月19日 条例第46号