○玉野市自転車等放置防止条例施行規則
平成12年12月21日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市自転車等放置防止条例(平成12年玉野市条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置の定義に関する特例)
第2条 条例第2条第3号に規定する期間は、当該駐車の日から起算して30日とする。
(1) 警察業務、郵便業務等公共性又は公益性の高い業務に従事中であり、かつ、やむを得ないとき。
(2) 社会習慣上その他これに類する特別の事由があるとき。
(指導)
第4条 条例第9条第1項の規定による必要な措置とは、口頭により、又は所定の指導札若しくは警告札を自転車等に取り付けることにより行う指導をいう。
(返還のための措置)
第6条 市長は、条例第9条第2項の規定により放置自転車等を撤去し、保管したときは、所定の放置自転車等保管台帳を作成するものとする。
2 市長は、条例第9条第2項の規定により撤去し、保管した自転車等について防犯登録等により所有者が明らかになったときは、速やかに所定の返還通知書により当該自転車等の所有者に通知するものとする。
(1) 撤去し、保管した自転車等が放置されていた場所
(2) 撤去し、保管した自転車等の台数
(3) 撤去し、保管した年月日
(4) 保管及び返還を行う場所
(5) 返還事務を行う期間
(6) 撤去し、保管した自転車等について、当該自転車等の利用者等による引取りがない場合に処分することとなる自転車等の種別、色、その他自転車等を特定する事項
(7) 処分予定年月日
(8) その他市長が必要と認める事項
(一部改正〔平成27年規則8号〕)
(費用徴収の免除)
第8条 条例第13条ただし書に規定する特別の理由があると認めるときとは、次に掲げるときとする。
(1) 利用者等が撤去日前に当該自転車等に係る盗難の被害届を警察署に提出しているとき。
(2) 市長が特に必要があると認めたとき。
(追加〔平成27年規則8号〕)
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(一部改正〔平成27年規則8号〕)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第5条の規定は、この規則の施行日以後に発見又は通報を受けた自転車等について適用し、施行日前に発見又は通報を受けた自転車等については、なお従前の例による。
附則(平成27年3月31日規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。