○玉野市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成12年12月21日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成12年玉野市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。

(放置自動車の判断基準)

第3条 条例第2条第3号に規定するその機能の一部又は全部を失った状態は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し判断するものとする。

(1) 投棄の意思

(2) 主要機能の状況

(3) 付属機能の状況

(4) 経済的価値

(5) 放置の状況

(調査票等)

第4条 市長は、条例第8条第1項の規定による調査を行ったときは、所定の放置自動車調査票を作成するものとする。

2 市長は、所定の放置自動車処理記録台帳により、放置自動車の処理に関する事項を記録するものとする。

3 条例第8条第3項に規定する身分を示す証明書は、所定の身分証明書とする。

4 条例第8条第5項に規定する警告書は、所定の警告書とする。

(撤去勧告)

第5条 条例第9条の規定による撤去の勧告は、次の各号に掲げる事項を記載した所定の撤去勧告書により行うものとする。

(1) 自動車の表示

(2) 撤去期限

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(撤去命令)

第6条 前条の規定は、条例第10条の規定による撤去の命令に準用する。この場合において、前条中「撤去勧告書」とあるのは、「撤去命令書」と読み替えるものとする。

(移動までの期間等)

第7条 条例第12条第1項に規定する期間は、14日間とする。ただし、公益上緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りでない。

2 条例第12条第2項の規定による表示は、当該放置自動車の形状等、移動日時及び保管場所その他返還のため必要な事項を明記した所定の告知書により行うものとする。

(廃物認定)

第8条 条例第13条第1項に規定する認定の基準は、別表のとおりとし、所定の放置自動車廃物認定票により行うものとする。

2 条例第13条第2項の規定による告示は、放置されていた場所、当該放置自動車の形状等、廃物に認定される日その他必要な事項を告示して行うものとする。

3 条例第13条第2項の規定による告示を行った日から起算して、異議の申出なく14日を経過したときは、同条第1項又は第2項の規定による市長の認定があったものとみなす。

(保管の告示事項)

第9条 条例第15条第2項の規定による告示事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該放置自動車の形状等

(2) 放置されていた場所

(3) 保管日

(4) 保管場所

(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項

(引取通知)

第10条 条例第17条の規定による通知は、所定の引取通知書により行うものとする。

(返還手続)

第11条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、返還を受ける者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示する等の方法により、その者が返還を受けるべき正当な権原のあることを証明するとともに、所定の返還請求書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、返還日時を指定し、保管場所において返還するものとする。

(費用の請求)

第12条 条例第18条の規定による費用の請求は、所定の費用請求書により行うものとする。

(協議会の運営等)

第13条 条例第19条に規定する玉野市放置自動車対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選による。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

6 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

7 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

8 協議会の庶務は、公共施設交通政策課において処理する。

(一部改正〔平成23年規則14号・令和3年10号〕)

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条第1項関係)

玉野市放置自動車廃物認定基準

認定区分

内容

点数

投棄の意思

登録番号なし

50点

登録番号あり(所有者等不明・登録抹消)

10点

検査期限切れ

40点

車台番号削り

80点

車台番号あり(所有者等不明・登録抹消)

10点

主要機能の状況

エンジン(無、破損、腐食の場合)

いずれも35点

トランスミッション(無、破損、腐食の場合)

いずれも30点

ハンドル、各種レバー等(無、破損、腐食の場合)

いずれも10点

ラジエーター(無、破損、腐食の場合)

いずれも20点

座席(無、破損の場合)

1席につき10点

タイヤ(無、破損の場合)

1本につき7点

放置の状況

汚れ・ほこりの状況

15点

10点

5点

捨てゴミの状況

20点

10点

5点

管理・使用の形跡

20点

付属機能の状況

車体

大破(無)

35点

中破

25点

小破

15点

塗装状態

大破(無)

10点

中破

7点

小破

4点

バンパー

大破(無)

10点

中破

7点

小破

5点

サイドミラー

大破(無)

7点

中破

5点

小破

3点

エンジンルーム

大破(無)

20点

中破

15点

小破

10点

フロントガラス

大破(無)

15点

中破

10点

小破

5点

リヤガラス

大破(無)

10点

中破

7点

小破

4点

サイドガラス

大破(無)

5点

中破

3点

小破

2点

灯火類(ヘッド・テール)

大破(無)

5点

中破

3点

小破

2点

メーター類

大破(無)

15点

中破

10点

小破

7点

室内の状況

大破(無)

7点

中破

5点

小破

3点

1 二輪以外の自動車にあっては、100点以上の場合廃物と認定する。

2 二輪車にあっては、70点以上の場合廃物と認定する。

玉野市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成12年12月21日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)