○玉野市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成12年12月21日
規則第40号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成12年玉野市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第2号に規定する相当の期間は、14日間とする。ただし、これにより難い場合は、市長が別に定める期間とすることができる。
(1) 投棄の意思
(2) 主要機能の状況
(3) 付属機能の状況
(4) 経済的価値
(5) 放置の状況
(調査票等)
第4条 市長は、条例第8条第1項の規定による調査を行ったときは、所定の放置自動車調査票を作成するものとする。
2 市長は、所定の放置自動車処理記録台帳により、放置自動車の処理に関する事項を記録するものとする。
3 条例第8条第3項に規定する身分を示す証明書は、所定の身分証明書とする。
4 条例第8条第5項に規定する警告書は、所定の警告書とする。
(1) 自動車の表示
(2) 撤去期限
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(移動までの期間等)
第7条 条例第12条第1項に規定する期間は、14日間とする。ただし、公益上緊急に放置自動車を移動する必要がある場合は、この限りでない。
2 条例第12条第2項の規定による表示は、当該放置自動車の形状等、移動日時及び保管場所その他返還のため必要な事項を明記した所定の告知書により行うものとする。
2 条例第13条第2項の規定による告示は、放置されていた場所、当該放置自動車の形状等、廃物に認定される日その他必要な事項を告示して行うものとする。
(1) 当該放置自動車の形状等
(2) 放置されていた場所
(3) 保管日
(4) 保管場所
(5) 前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項
(引取通知)
第10条 条例第17条の規定による通知は、所定の引取通知書により行うものとする。
(返還手続)
第11条 保管されている放置自動車の所有者等は、当該放置自動車の返還を受けようとするときは、返還を受ける者の氏名及び住所を証するに足りる書類を提示する等の方法により、その者が返還を受けるべき正当な権原のあることを証明するとともに、所定の返還請求書を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請書を受理したときは、返還日時を指定し、保管場所において返還するものとする。
(費用の請求)
第12条 条例第18条の規定による費用の請求は、所定の費用請求書により行うものとする。
(協議会の運営等)
第13条 条例第19条に規定する玉野市放置自動車対策協議会(以下「協議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 協議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
6 協議会は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
7 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
8 協議会の庶務は、公共施設交通政策課において処理する。
(一部改正〔平成23年規則14号・令和3年10号〕)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第8条第1項関係)
玉野市放置自動車廃物認定基準
認定区分 | 内容 | 点数 | |
投棄の意思 | 登録番号なし | 50点 | |
登録番号あり(所有者等不明・登録抹消) | 10点 | ||
検査期限切れ | 40点 | ||
車台番号削り | 80点 | ||
車台番号あり(所有者等不明・登録抹消) | 10点 | ||
主要機能の状況 | エンジン(無、破損、腐食の場合) | いずれも35点 | |
トランスミッション(無、破損、腐食の場合) | いずれも30点 | ||
ハンドル、各種レバー等(無、破損、腐食の場合) | いずれも10点 | ||
ラジエーター(無、破損、腐食の場合) | いずれも20点 | ||
座席(無、破損の場合) | 1席につき10点 | ||
タイヤ(無、破損の場合) | 1本につき7点 | ||
放置の状況 | 汚れ・ほこりの状況 | 多 | 15点 |
中 | 10点 | ||
小 | 5点 | ||
捨てゴミの状況 | 多 | 20点 | |
中 | 10点 | ||
小 | 5点 | ||
管理・使用の形跡 | 無 | 20点 | |
付属機能の状況 | 車体 | 大破(無) | 35点 |
中破 | 25点 | ||
小破 | 15点 | ||
塗装状態 | 大破(無) | 10点 | |
中破 | 7点 | ||
小破 | 4点 | ||
バンパー | 大破(無) | 10点 | |
中破 | 7点 | ||
小破 | 5点 | ||
サイドミラー | 大破(無) | 7点 | |
中破 | 5点 | ||
小破 | 3点 | ||
エンジンルーム | 大破(無) | 20点 | |
中破 | 15点 | ||
小破 | 10点 | ||
フロントガラス | 大破(無) | 15点 | |
中破 | 10点 | ||
小破 | 5点 | ||
リヤガラス | 大破(無) | 10点 | |
中破 | 7点 | ||
小破 | 4点 | ||
サイドガラス | 大破(無) | 5点 | |
中破 | 3点 | ||
小破 | 2点 | ||
灯火類(ヘッド・テール) | 大破(無) | 5点 | |
中破 | 3点 | ||
小破 | 2点 | ||
メーター類 | 大破(無) | 15点 | |
中破 | 10点 | ||
小破 | 7点 | ||
室内の状況 | 大破(無) | 7点 | |
中破 | 5点 | ||
小破 | 3点 |
1 二輪以外の自動車にあっては、100点以上の場合廃物と認定する。
2 二輪車にあっては、70点以上の場合廃物と認定する。