○玉野市安全と安心のまちづくり推進条例施行規則

平成14年3月29日

規則第24号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市安全と安心のまちづくり推進条例(平成14年玉野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会議の組織及び運営)

第2条 条例第6条に規定する玉野市安全と安心のまちづくり会議(以下「会議」という。)は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は市長を、副会長は市長が指名する委員をもって充てる。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

5 会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

6 会議の庶務は、公共施設交通政策課において処理する。

(一部改正〔令和3年規則10号〕)

(本部の組織及び運営等)

第3条 条例第7条に規定する玉野市安全と安心のまちづくり推進本部(以下「本部」という。)は、その目的達成のため、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 犯罪、事故、災害等の防止対策に関すること。

(2) 市民が安全で安心して暮らせる施策に関すること。

(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。

2 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

3 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は、公共施設交通防災監、病院事業管理監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長、会計管理者、議会事務局長及び教育次長をもって充てる。

4 前項の本部員に事故があるときは、本部長はその代理する職員を本部員とすることができる。

5 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。

6 副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 本部員は、本部長の命を受け、所掌事項を処理する。

8 本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。

9 本部の庶務は、公共施設交通政策課において処理する。

(一部改正〔平成23年規則14号・28年4号・令和3年10号・4年15号〕)

(推進員の任務等)

第4条 条例第7条に規定する玉野市安全安心推進員(以下「推進員」という。)は、市民センター館長をもって充てる。

2 推進員の任務は、次のとおりとする。

(1) 安全と安心のまちづくりに関する地域住民の要望、意見、相談への対応

(2) 地域安全情報の住民への伝達

(3) コミュニティ協議会、消防団、防犯連合会、交通安全協会等、安全と安心のまちづくりに関するボランティア等との連携

(4) その他目的達成のために必要な事項

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

玉野市安全と安心のまちづくり推進条例施行規則

平成14年3月29日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成14年3月29日 規則第24号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年3月22日 規則第7号
平成23年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第4号
令和3年3月23日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第15号