○玉野市安全と安心のまちづくり推進条例施行規則
平成14年3月29日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、玉野市安全と安心のまちづくり推進条例(平成14年玉野市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会議の組織及び運営)
第2条 条例第6条に規定する玉野市安全と安心のまちづくり会議(以下「会議」という。)は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は市長を、副会長は市長が指名する委員をもって充てる。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。
6 会議の庶務は、公共施設交通政策課において処理する。
(一部改正〔令和3年規則10号〕)
(本部の組織及び運営等)
第3条 条例第7条に規定する玉野市安全と安心のまちづくり推進本部(以下「本部」という。)は、その目的達成のため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 犯罪、事故、災害等の防止対策に関すること。
(2) 市民が安全で安心して暮らせる施策に関すること。
(3) その他目的達成に必要な事項に関すること。
2 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
3 本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長を、本部員は、公共施設交通防災監、病院事業管理監、政策部長、総務部長、財政部長、市民生活部長、健康福祉部長、産業振興部長、建設部長、消防長、会計管理者、議会事務局長及び教育次長をもって充てる。
4 前項の本部員に事故があるときは、本部長はその代理する職員を本部員とすることができる。
5 本部長は、本部の事務を総理し、本部を代表する。
6 副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 本部員は、本部長の命を受け、所掌事項を処理する。
8 本部の会議は、必要に応じ本部長が招集し、その議長となる。
9 本部の庶務は、公共施設交通政策課において処理する。
(一部改正〔平成23年規則14号・28年4号・令和3年10号・4年15号〕)
(推進員の任務等)
第4条 条例第7条に規定する玉野市安全安心推進員(以下「推進員」という。)は、市民センター館長をもって充てる。
2 推進員の任務は、次のとおりとする。
(1) 安全と安心のまちづくりに関する地域住民の要望、意見、相談への対応
(2) 地域安全情報の住民への伝達
(3) コミュニティ協議会、消防団、防犯連合会、交通安全協会等、安全と安心のまちづくりに関するボランティア等との連携
(4) その他目的達成のために必要な事項
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月23日規則第10号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第15号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。