○玉野市協働のまちづくり事業補助金交付要綱

平成23年3月22日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、住民と行政の協働によるまちづくりを支援するため、玉野市協働のまちづくり事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 地域自治活動 玉野市協働のまちづくり基本条例(平成22年玉野市条例第24号)第15条に規定する活動をいう。

(2) 地域自治活動団体 地域自治活動を行う住民自治組織、法人その他の団体をいう。

(3) 支援対象団体 玉野市協働のまちづくり事業補助金の交付決定を受けた地域自治活動団体をいう。

(4) 公共用地保全事業 市が所有する遊休地を保全する活動をいう。

(一部改正〔平成26年告示109号・令和3年229号〕)

(交付資格団体)

第3条 補助金の交付を受ける資格のある地域自治活動団体は、次に掲げる全ての要件を満たしている団体とする。

(1) 本市内に所在地を有する団体であること。

(2) 本市内に住所を有する者が5名以上参加していること。

(3) 規約、会則、定款等を有していること。

(4) 1事業年度以上継続的に活動をしていること。

(5) 法令等に違反する活動をしていないこと。

(6) 宗教的活動又は政治的活動をしていないこと。

(7) 設立趣旨、活動内容から補助の対象として不適当と認められないこと。

2 前項の規定にかかわらず、同項第4号の要件を満たしていない団体であっても、その設立の経緯等を考慮して、同号の要件を満たしている団体に準じるものとして市長が認める団体については、補助金の交付を受ける資格のある団体とする。

(一部改正〔平成26年告示109号〕)

(申請事業)

第4条 地域自治活動団体が補助金の交付申請をすることができる事業(以下「申請事業」という。)は、次に掲げる全ての要件を満たしている事業とする。

(1) 玉野市内において地域の活性化が図られる又は地域の特色を活かせる事業

(2) 市民の労力提供等がある事業

(3) 公共性のある事業

(4) 継続可能な事業

(5) 営利を目的としない事業

(6) 他の補助金等の交付を受けていない事業(民間団体の補助金を除く。)

(7) 前条に規定する団体が実施する事業

(8) 法令等に抵触しない事業

(9) 年度内に実績報告を提出できる事業

2 前項の規定にかかわらず次に該当する事業は、申請事業の対象外とする。

(1) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(2) 単に地区住民の交流を図ることを目的とした事業

(3) 公序良俗に反する事業

(一部改正〔令和5年告示385号〕)

(対象経費等)

第5条 補助金の交付対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、前条に掲げる申請事業に係る経費のうち、別に定める項目とする。

2 交付申請をすることができる補助金の額は当該申請事業に係る対象経費の額の90%以内とし、その上限額は30万円(公共用地保全事業にあっては、上限額は8万円)とする。

(一部改正〔平成26年告示109号〕)

(事業期間)

第6条 事業期間は、単年度とする。

(一部改正〔令和5年告示385号〕)

(交付申請)

第7条 補助金の交付申請をしようとする地域自治活動団体は、所定の補助金交付申請書に次に掲げる書類を添付し、別に指定された期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 事業経費明細書

(3) 規約、会則、定款等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 補助金の交付申請は、同一団体につき1年度内に、1回を限度とする。

3 補助金の交付申請は、同一団体につき令和6年4月1日以降で、最初に補助金の交付決定を受けた日の属する年度から起算して8年度を経過するまでの間に、3回を限度とし、8年度経過後は同様とする。ただし、不交付となった交付申請については、3回の限度に含めないものとする。

4 次の各号に掲げる場合は、前項の規定を適用しない。

(1) 公共用地保全事業の交付申請の場合

(2) 市長が特に必要と認める場合

(一部改正〔平成25年告示122号・26年109号・令和5年385号〕)

(意見聴取)

第8条 市長は、前条の規定により地域自治活動団体から提出のあった事業について、学識経験者等第三者の意見を聞くことができる。

(一部改正〔令和5年告示385号〕)

(交付決定)

第9条 市長は、第7条の規定により交付申請があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、その旨を地域自治活動団体に通知しなければならない。

(一部改正〔令和5年告示385号〕)

(事業の変更)

第9条の2 支援対象団体は、事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ所定の変更交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出し承認を得なければならない。ただし、市長が軽微な変更と認める場合は、この限りでない。

(追加〔平成25年告示122号〕、一部改正〔令和5年告示385号〕)

(補助金の概算払)

第10条 市長は、事業の実施上必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受けようとする支援対象団体は、所定の概算払請求書に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第11条 支援対象団体は、第9条の規定による通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。

(一部改正〔令和5年告示385号〕)

(実績報告書等の提出)

第12条 支援対象団体は、事業完了後1月以内又は当該年度の末日のいずれか早い日までに、所定の実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 事業経費明細書

(2) 経費に係る領収書等の写し

(3) その他市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和2年告示238号・5年385号〕)

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金の額を確定する。

2 市長は、前項の規定に基づき補助金の額を確定したときは、所定の確定通知書により当該支援対象団体に通知するものとする。

(補助金の精算)

第14条 概算払を受けた支援対象団体は、前条の規定による確定通知を受けたときは、速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の請求)

第15条 支援対象団体は、第13条の規定により補助金の額が確定した後に、所定の補助金請求書により市長に補助金の請求をしなければならない。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、支援対象団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき又は支援対象団体が行う事業が第4条に規定する要件を満たさないと認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(5) 市長の指示に従わないとき。

(6) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(7) その他支援対象団体がこの要綱に違反したとき。

2 前項の規定にかかわらず、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動、感染症のまん延その他の自然的又は人為的な事象であって支援対象団体の責に帰すことができない事由により事業の実施が困難となった場合の取扱いについては、市長が別に定める。

(一部改正〔令和2年告示238号〕)

(補助金の返還)

第17条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

2 市長は、第13条の規定により支援対象団体に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既に当該確定額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(状況調査)

第18条 市長は、事業の実施状況について必要があると認めるときは、支援対象団体に対し事業実施場所等の現地調査を求めることができるものとする。

(財産処分の制限)

第19条 支援対象団体は、当該事業により取得し、又は効用の増加した備品等を、補助金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付けし、又は担保に供してはならない。

(情報公開)

第20条 市長は、第7条の規定により交付申請のあった事業について、当該事業の概要を公表できるものとする。

2 市長は、第9条の規定により交付決定された事業について、当該事業の詳細を公表できるものとする。

(一部改正〔令和5年告示385号〕)

(フォローアップ)

第21条 支援対象団体は、事業のフォローアップを行うために、市長から協力を求められた場合は、これに応じるよう努めなければならない。

(追加〔平成26年告示109号〕、一部改正〔令和5年告示385号〕)

(その他)

第22条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成26年告示109号〕)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日告示第122号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和5年告示385号〕)

(平成26年3月31日告示第109号)

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年8月6日告示第238号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和3年6月24日告示第229号)

この要綱は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年12月28日告示第385号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この要綱による改正後の要綱の規定による事業の募集のために必要な準備行為は、この要綱の施行の日前においても行うことができる。

玉野市協働のまちづくり事業補助金交付要綱

平成23年3月22日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成23年3月22日 告示第41号
平成25年3月29日 告示第122号
平成26年3月31日 告示第109号
令和2年8月6日 告示第238号
令和3年6月24日 告示第229号
令和5年12月28日 告示第385号