○玉野市男女共同参画推進条例

平成14年3月29日

条例第3号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 男女共同参画社会の実現を促進するための基本的施策(第9条―第20条)

第3章 男女共同参画社会の実現を阻害する要因の解消(第21条―第27条)

第4章 推進体制(第28条―第31条)

第5章 補則(第32条)

附則

前文

玉野市は、温暖な瀬戸内の気候と美しい自然に恵まれ、風光明媚な海岸線には天然の良港が多く、古くは塩田や潮待港として栄えてきた。

宇野港の修築、鉄道宇野線の開通、宇高連絡船の就航など、本州と四国を結ぶ海上交通の要衝として繁栄し、また造船所の建設に伴い、造船業とその関連企業を中心とする企業城下町として発展し、現在も重工業である造船産業は基幹産業として地域経済の重要な役割を担っている。

海・港・船そして農業の町として発展してきた歴史の中で、男性中心の社会が形成されてきたという地域的な特性が今も残っている。

玉野市女性問題協議会の設置に始まり、女性の活動拠点として日の出ふれあい会館の開設、「玉野市女性プラン」、「たまの男女共生プラン」の策定とその施策の推進など、県下でも先駆的な取組をしてきた。

個人の尊厳と両性の平等という日本国憲法の理念がうたわれ、男女平等の実現に向けた様々な取組が進められてきたが、「男は仕事、女は家庭」という固定的性別役割分担意識や慣習等は依然として根強く、また、男女平等の意識づくりが未整備であり、配偶者からの暴力や児童虐待が社会問題化するなど、男女が性別にとらわれることなく、多様な生き方を選択できる男女共同参画社会の実現には未だ多くの課題が残されている。

このような課題に対応していくため、男女共同参画社会基本法を踏まえながら、ジェンダーにとらわれることなく、生き生きと活動できる社会の実現に向けての市や市民、事業者、教育の役割並びに市としての施策の基本的な枠組みなどを示す制度をつくる必要がある。

玉野市総合計画に基づき、男女共同参画社会の実現の促進に関する施策を総合的に実施し、男女共同参画推進センター等の推進体制を整備・充実するなど、男女共同参画社会を実現するため、この条例を制定する。

(一部改正〔令和6年条例3号〕)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、男女共同参画社会の実現に関し、基本理念並びに市、市民(家庭、地域を含む。)、事業者及び教育の責務を明らかにし、男女共同参画社会の実現を促進する施策の基本的事項を定めることにより、男女共同参画社会の実現を総合的かつ計画的に推進し、玉野市総合計画に掲げる将来像(以下「将来像」という。)の実現に寄与することを目的とする。

(一部改正〔令和6年条例3号〕)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 男女共同参画社会 男女が社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うべき社会をいう。

(2) 積極的改善措置 社会のあらゆる分野における活動に参画する機会についての男女間の格差を改善するため必要な範囲内において、男女のいずれか一方に対し、当該機会を積極的に提供することをいう。

(3) 配偶者からの暴力 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「DV防止法」という。)第1条第1項に規定する暴力又は言動をいう。

(4) 固定的性別役割分担意識 性の違いにより役割を固定してしまう考え方や意識をいう。

(5) ジェンダー 社会的、文化的につくられた性別や性差をいい、社会が求める「らしさ」の教育やしつけによって後天的に身につくものをいう。

(一部改正〔平成25年条例40号・令和3年23号・6年3号〕)

(基本理念)

第3条 男女共同参画社会の実現は、男女の個人としての尊厳が重んぜられ、男女が性別による差別的取扱いを受けることなく、行われなければならない。

2 男女共同参画社会の実現は、固定的性別役割分担意識を解消し、男女の個人としての能力を発揮する機会が確保され、自己の意思と責任により多様な生き方が選択できるよう行われなければならない。

3 男女共同参画社会の実現は、家族を構成する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、家事、子の養育、家族の介護等の家庭生活における活動とその他の活動とを両立できるよう行われなければならない。

4 男女共同参画社会の実現は、男女が対等な立場で政策及び方針の立案、決定へ共同参画する機会が確保されるよう行われなければならない。

5 男女共同参画社会の実現は、男女が互いの性を理解しあい、性と生殖に関する健康と権利の尊重が配慮されるよう行われなければならない。

6 男女共同参画社会の実現は、国際的な取組と協調、連携して行われなければならない。

7 男女共同参画社会の実現は、市、市民及び事業者が責任と自覚をもち、教育を含むあらゆる場での役割を果たすとともに、互いに協働して行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、将来像の実現を目指して、市の重点施策として男女共同参画社会の実現の促進に関する総合的な施策(積極的改善措置、性別による権利侵害その他の阻害要因の排除を含む。)を策定し、実施する責務を有する。

2 市は、男女共同参画社会の実現の促進に関する施策を推進するために必要な推進体制を整備、充実するとともに、必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。

3 市は、国及び県と連携して、男女共同参画社会の実現の促進に関する施策の効果的な推進を図るとともに、市民及び事業者と協働して、男女共同参画社会の実現を促進するものとする。

(一部改正〔令和6年条例3号〕)

(市民の責務)

第5条 市民は、男女共同参画社会について理解を深め、家庭、地域、職場等のあらゆる分野で相互に個性を尊重するとともに、固定的性別役割分担意識による社会慣行等の制約を克服し、男女共同参画社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

2 市民は、市が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は、その事業活動において、男女が職場における活動に対等に参画する機会を確保し、個人の意欲、能力、個性等が合理的かつ適切に評価され、人事管理について性別を理由とする差別のない快適で安心して仕事ができる職場を目指し、また、職場と家庭、その他の活動との両立ができるように配慮し、男女共同参画社会の実現に寄与するよう努めなければならない。

2 事業者は、市が行う男女共同参画施策に協力するよう努めなければならない。

(教育の責務)

第7条 学校教育その他のあらゆる教育に携わる者は、男女共同参画社会の実現に果たす教育の重要性に鑑み、個々の教育本来の目的を実現する過程において、男女共同参画の理念に配慮した教育を行うよう努めなければならない。

2 何人も、次代を担う子どもたちの教育に関し、家庭及び地域において、男女が平等な共生社会の実現に積極的に参画するよう努めなければならない。

(性別による権利侵害の禁止)

第8条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 家庭、職場、学校、地域等のあらゆる場における性別による差別的取扱い

(2) 家庭、職場、学校、地域等のあらゆる場において、性的な言動により相手方の生活環境を害する行為又は相手方に不利益を与える行為

(3) 家庭内等における配偶者への身体に対する不法な攻撃であって、生命又は身体に危害を及ぼす行為その他の心身に有害な影響を及ぼす言動

第2章 男女共同参画社会の実現を促進するための基本的施策

(基本計画)

第9条 市長は、男女共同参画社会の実現の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、男女共同参画社会の実現の促進に関する基本的な計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。

2 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参画社会の実現の促進に関する施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社会の実現の促進に関する施策を総合的かつ長期的に推進するために必要な事項

3 市長は、基本計画を策定するに当たっては、市民及び事業者の意見を反映することができるよう適切な措置をとるものとする。

4 市長は、基本計画を策定するに当たっては、あらかじめ玉野市男女共同参画推進審議会(第29条の規定を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

5 市長は、基本計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

6 市長は、社会情勢の変化等に対応するため、必要に応じて基本計画の見直しを図るものとする。

7 第3項から第5項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

(調査研究)

第10条 市は、男女共同参画社会の実現を阻害している要因の調査分析及びその解消のための方策の研究その他男女共同参画社会の実現の促進に関する施策の策定に必要な調査研究を行うものとする。

2 市長は、調査の結果及び研究の成果を公表するものとする。

(普及啓発)

第11条 市は、市民及び事業者の男女共同参画社会の実現に関する理解を促進するため、あらゆる分野にわたって必要な普及広報活動を行うものとする。

2 市は、第8条各号に掲げる行為その他の男女共同参画社会の実現を阻害する行為の防止に関する啓発に努めるものとする。

3 市は、男女共同参画社会の実現の促進に関する研修や学習機会の提供をするものとする。

(年次報告)

第12条 市長は、男女共同参画社会の実現の状況及び男女共同参画社会の実現の促進に関する施策の実施状況について年次報告を作成し、これを公表するものとする。

(学校教育及び生涯学習の推進)

第13条 市は、学校教育及び生涯学習(職場における学習を含む。)において、男女共同参画社会の実現に向け一層意識を喚起するため、教育及び学習の振興に必要な措置を講ずるものとする。

(民間活動の支援)

第14条 市は、市民及び事業者が行う男女共同参画社会の実現の促進に関する活動を支援するため、情報の提供、人材の育成その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(家庭生活等と職業生活の両立支援)

第15条 市は、男女が共に家庭生活及び地域生活と職業生活とを両立することができるように、ひとり親家庭、子の養育、家族の介護等に対し、必要な支援を行うものとする。

(事業者等の表彰)

第16条 市は、雇用の分野における男女共同参画社会の実現を促進するため、男女共同参画社会の実現の促進に関する活動を積極的に行う事業者等の表彰を行うものとする。

2 市長は、前項に掲げる表彰を行ったときは、その取組を公表するものとする。

(男女共同参画推進週間)

第17条 市は、市民及び事業者の、男女共同参画社会の実現に関する理解及び男女共同参画社会の実現に関する取組を推進するため、男女共同参画推進週間を年に1度、設けるものとする。

2 市は、男女共同参画推進週間において、市民及び事業者の協力の下に、男女共同参画社会の実現の促進を図る各種行事等を実施するものとする。

(一部改正〔令和6年条例3号〕)

(市民に表示される情報に関する措置)

第18条 市は、広く市民に表示される情報において、固定的性別役割分担意識及び女性に対する暴力等を助長し、又は連想させる表現並びに過度の性的な表現が行われないように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市は、広く市民に表示される情報を正しく評価できる能力を養うことができるように、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(審査会等における積極的改善措置)

第19条 市は、男女共同参画社会の実現を促進する上で積極的改善措置が重要であることに鑑み、市民及び事業者と協力し、積極的格差是正措置が講ぜられるよう努めるものとする。

2 市長その他の執行機関は、地方自治法第(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に定める附属機関として設置する審査会等の委員を任命し、又は委嘱するときは、積極的格差是正を講ずることにより、できる限り男女の均衡を図るものとする。

(一部改正〔令和3年条例23号・6年3号〕)

(苦情の処理)

第20条 市は、市が実施する施策であって男女共同参画の実現に影響を及ぼすと認められる施策に関して市民又は事業者から苦情の申出を受けたときは、適切な処理のため必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 市長は、前項の苦情の処理に当たり、必要があると認めるものについては、審議会の意見を聴くものとする。

(一部改正〔令和3年条例23号〕)

第3章 男女共同参画社会の実現を阻害する要因の解消

(男女共同参画相談支援センター)

第21条 市は、男女共同参画相談支援センター(以下「市相談支援センター」という。)を設置し、相談員を配置する。

2 市相談支援センターは、次に掲げる機関と連携を図りながら、第8条各号に掲げる行為を受けた者の相談に応じ、情報の提供その他の支援を行うものとする。

(1) 岡山県が設置する配偶者暴力相談支援センター(以下「県相談支援センター」という。)

(2) 警察、弁護士会、医療機関その他の関係機関

(一部改正〔平成25年条例40号・令和3年23号・6年3号〕)

(相談員による相談等)

第22条 相談員は、第8条各号に関する市民等からの相談の業務を行う。

2 相談員に関して必要な事項は、規則で定める。

(一部改正〔令和6年条例3号〕)

(被害者の緊急一時保護)

第23条 市長は、配偶者からの暴力を受けた者(以下「被害者」という。)からの申出により、被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあっては、その同伴する家族を含む。次条第1項及び第2項第25条第2項及び第3項第26条第1項及び第3項第27条において同じ。)の緊急一時保護を行うことができるものとする。

2 市長は、偽りその他不正の手段により前項に規定する緊急一時保護を受けた者に対して、当該緊急一時保護に要した費用の返還を求めることができる。

(一部改正〔平成25年条例40号・令和3年23号・6年3号〕)

(被害者の保護及び自立支援)

第24条 市は、DV防止法第4章の規定に基づく保護命令の決定を受けた者(市内に住所を有するものに限る。以下この条において同じ。)からの申出により、当該保護命令が効力を有する間、必要な措置を講ずることができる。

2 前項の場合において、市は、被害者保護命令の決定を受けた者が自立して生活することを支援するため、各種制度の利用のあっせん、情報の提供その他必要な援助を行うものとする。

(一部改正〔平成25年条例40号・令和3年23号・6年3号〕)

(配偶者からの暴力の発見者による通報等)

第25条 配偶者からの暴力を受けている者を発見した者は、その旨を県相談支援センター又は警察官に通報するよう努めるほか、市相談支援センター又は相談員に通報することができる。

2 市相談支援センター又は相談員は、被害者に関する通報又は相談を受けたときは、必要に応じ、被害者に対し、市又は県相談支援センターが行う業務の内容について説明及び助言を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨するものとする。

3 前2項の場合において、市相談支援センター又は相談員は、被害者の意思を尊重しつつ、県相談支援センター又は警察官に通報するものとする。

(一部改正〔平成25年条例40号・令和6年3号〕)

(職務関係者の義務等)

第26条 市が実施する被害者の保護、相談等に職務上関係のある者(市の依頼によりその業務の一部を行う者を含む。以下「職務関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、被害者の心身の状況、その置かれている環境等を踏まえ、被害者の人権を尊重するとともに、その安全の確保に十分な配慮をしなければならない。

2 職務関係者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

3 市は、職務関係者に対し、被害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関する理解を深めるため、必要な研修及び啓発を行うものとする。

(一部改正〔令和3年条例23号〕)

(暴力の防止及び被害者の保護の促進)

第27条 市は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進を図るものとする。

2 市は、被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上を図るものとする。

3 市は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体に対し、必要な援助を行うものとする。

第4章 推進体制

(推進体制の整備)

第28条 市は、市、市民及び事業者が互いに協働して男女共同参画社会の実現の効果的な促進を図るため、市、市民及び事業者が参加する全市的な推進組織として、玉野市総合保健福祉センターに男女共同参画推進センター(以下「推進センター」という。)を置き、当該センターの機能の充実を図るものとする。

2 市は、男女共同参画社会の実現のため、推進センターを中心とした関係部署間の連携体制の整備に努めるものとする。

3 市は、関係部署相互の連携により、男女共同参画社会の実現の促進に関する施策を円滑かつ総合的に企画、調整及び実施するため、市長を長とする男女共同参画推進本部を設置するものとする。

(一部改正〔令和3年条例23号〕)

(男女共同参画推進審議会の設置)

第29条 市長は、男女共同参画社会の実現の促進に関する基本的かつ総合的な施策及び重要事項を調査審議するため、玉野市男女共同参画推進審議会を設置するものとする。

(審議会の所掌事項)

第30条 審議会は、男女共同参画社会の実現の促進に関する施策を円滑かつ総合的に企画、調整及び実施する事項について、調査審議するものとする。

2 市長は、男女共同参画社会の実現に関する基本的かつ総合的な施策に関する事項について、審議会の意見を聴くことができる。

3 審議会は、苦情及び施策の実施に影響を及ぼすことについて、関係者に対し資料の提出及び説明を求め、必要があると認めるときは、苦情処理に当たるとともに、当該関係者に対し是正その他の措置をとるよう勧告等を行うことができる。

(審議会の組織及び委員の任期)

第31条 審議会は、20人以内の委員をもって組織する。

2 男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の10分の4未満とならないものとする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。この場合において、第2号に掲げる者については、5人以内とする。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公募に応じた者

(3) その他市長が認める者

4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

5 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年条例23号〕)

第5章 補則

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(関係条例の廃止)

2 玉野市女性問題協議会条例(平成元年玉野市条例第28号)は、廃止する。

〔次のよう〕略

(平成19年3月22日条例第7号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第40号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(令和3年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第28条第1項及び第2項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月21日条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

玉野市男女共同参画推進条例

平成14年3月29日 条例第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 市民生活/第5章 自治振興・安全安心・男女共同参画・交流事業等
沿革情報
平成14年3月29日 条例第3号
平成19年3月22日 条例第7号
平成25年12月24日 条例第40号
令和3年9月21日 条例第23号
令和6年3月21日 条例第3号