○玉野市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年3月29日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、玉野市男女共同参画推進条例(平成14年玉野市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(基本計画策定に当たっての措置)

第2条 市長は、条例第9条第3項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により、基本計画の策定に当たって市民及び事業者の意見を反映させるため、あらかじめ次の各号に掲げる措置をとるよう努めるものとする。

(1) 公聴会の開催

(2) 電子メール等の方法により広く市民等に意見を求めること。

2 市長は、前項各号の措置を実施しようとするときは、市民及び事業者に対し、市の広報紙への掲載及びインターネットその他広く周知を図ることができる方法によって、情報を提供するものとする。

3 市長は、前項の場合において、基本計画案等その他市民の理解に資する資料を作成した場合は、これを公表するものとする。

4 第1項各号の措置は、男女共同参画社会の実現の促進に関する政策の立案等についても行うことができる。

(事業者等の表彰の実施等)

第3条 条例第16条に規定する事業者等の表彰は、条例第17条第1項に規定する男女共同参画推進週間において実施するものとする。

2 前項の表彰を受けることができる者は、本市に住所を有する者又は本市に事業所を有する事業者とする。

(男女共同参画推進週間の期間)

第4条 条例第17条第1項に規定する男女共同参画推進週間は、6月23日から6月29日までの1週間とする。

(苦情の申出及び処理)

第5条 次に掲げる者は、条例第20条第1項の規定による苦情の申出ができる。

(1) 本市に住所を有する者

(2) 本市に事業所を有する事業者

2 前項に規定する苦情の申出は、次に掲げる事項を記載した書面を市長に提出して行わなければならない。

(1) 申出を行う者の氏名(法人その他の団体にあってはその名称及び代表者の氏名)

(2) 申出を行う者の住所(法人その他の団体にあっては事務所又は事業所の所在地)

(3) 申出の趣旨及び理由

(4) 前3項に掲げるもののほか、市長が別に定める事項

3 市長は、苦情の処理についての決定を行ったときは、その結果を当該苦情の申出者に通知するとともに、これを公表するものとし、公表に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならない。

(審議会の組織等)

第6条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

4 審議会の会議は、必要に応じ会長が招集し、その議長となる。

5 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

6 審議会の議事は出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(審議会の部会)

第7条 審議会に、専門的事項に関して調査審議する必要があるときは、部会を置くことができる。

2 部会は、審議会の委員をもって組織し、それぞれの部会に属する委員は会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員の互選により定める。

4 部会の会議は、部会長が招集する。

5 部会は、調査審議を行った事項について、審議会に報告しなければならない。

(審議会の庶務)

第8条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(一部改正〔平成23年規則14号・28年4号〕)

(男女共同参画推進センター)

第9条 条例第28条第1項の規定による男女共同参画推進センター(以下「推進センター」という。)に所長その他必要な職員を置くことができる。

2 推進センターの休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、都合により休館日を変更することができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)

3 推進センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、都合により開館時間を変更することができる。

4 推進センターの所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 男女共同参画推進事業の企画及び実施に関すること。

(2) 男女共同参画社会の実現を目指す女性団体等の活動の支援に関すること。

(3) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔令和4年規則5号・5年30号〕)

(男女共同参画相談支援センター)

第10条 条例第21条第1項の規定による男女共同参画相談支援センター(以下「市相談支援センター」という。)を推進センター内に置く。

2 市相談支援センターの休館日及び開館時間は、前条第3項及び第4項の例による。

3 市相談支援センターの所掌事務は、次の各号のとおりとする。

(1) 条例第8条各号に掲げる行為を受けた者の相談に関すること。

(2) 条例第23条に規定する緊急一時保護に関すること。

(3) 条例第24条に規定する被害者の保護及び自立支援に関すること。

(4) その他市長が必要と認めること。

(一部改正〔令和4年規則5号〕)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。ただし、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成19年3月22日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日規則第5号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第30号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

玉野市男女共同参画推進条例施行規則

平成14年3月29日 規則第22号

(令和5年4月1日施行)