○玉野市一般廃棄物処理手数料審議会条例
昭和48年12月18日
条例第76号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、玉野市一般廃棄物処理手数料審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、玉野市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例(平成25年玉野市条例第20号)に規定する一般廃棄物処理手数料のうちし尿処理手数料に関する事項について調査及び審議する。
(一部改正〔令和元年条例30号〕)
(委員)
第3条 審議会は、委員10名以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市議会厚生常任委員長
(2) 学識経験者
(3) 利用者代表
2 委員は、前条に規定する調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が必要に応じ招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、会長が審議会の承認を得て別に定める。
附則
この条例は、昭和49年1月1日から施行する。
附則(令和元年9月24日条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、公布の日から施行する。