○玉野市廃棄物減量等推進審議会条例
平成30年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7の規定に基づき、一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)の減量等に関する事項を審議するため、玉野市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議し、答申する。
(1) 廃棄物の実態把握、調査及び研究に関すること。
(2) 廃棄物の減量化に係る普及及び啓発の活動に関すること。
(3) 廃棄物の減量化、資源化、再生利用等の推進に関すること。
(4) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 市民
(2) 各種団体の代表者
(3) 事業者団体の代表者
(4) 学識経験者
(5) その他市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員は、当該諮問に係る審議及び答申が終了したとき、その職を解かれるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長において特別の事情があると認めたときは、委員の任期中でも解任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の者が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、市民生活部において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部改正)
2 玉野市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例(昭和44年玉野市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略