○玉野市リサイクルプラザ条例施行規則

平成15年3月28日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市リサイクルプラザ条例(平成15年玉野市条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 玉野市リサイクルプラザ(以下「プラザ」という。)に館長その他必要な職員を置く。

2 館長は環境保全課東清掃センター所長をもって充て、その他必要な職員は同センターに所属する職員をもって充てる。

(一部改正〔平成23年規則14号〕)

(開館時間)

第3条 プラザの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更することができる。

開館時間

第4日曜日

午前9時から午後5時まで

上記以外

午後1時から午後5時まで

(一部改正〔平成28年規則7号〕)

(休館日)

第4条 プラザの休館日は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、市長が必要と認める場合は、これを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(1) 日曜日(毎月第4日曜日を除く。)、火曜日、水曜及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(一部改正〔平成28年規則7号〕)

(使用許可等の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により、プラザの利用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、所定の申請書を使用しようとする期日の3日前までに市長に申請しなければならない。

(使用許可期間)

第6条 施設の使用は、引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が特別の事由があると認めるものについては、この限りでない。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、第5条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、必要な条件を付して、所定の許可書を交付して行うものとする。

(遵守事項)

第8条 使用者及び入館者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他の使用者等に危害を及ぼし、又は迷惑をかけないこと。

(2) 施設、附属設備等をき損又は滅失するおそれのある行為をしないこと。

(3) 危険物又は動物の類(介助等で必要な場合を除く。)を持ち込まないこと。

(4) 許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。

(5) 許可なく壁、柱等に張り紙、釘打ち、立看板等をしないこと。

(6) 所定の場所以外で飲食をし、喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(7) プラザの維持管理上、一般の利用に供していない場所に立ち入らないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、管理上の必要から職員の指示又は指導に従うこと。

(費用の徴収)

第9条 プラザは、条例第2条に規定する事業に関し、材料費、参加費、又は光熱費等の実費を徴収することができる。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

玉野市リサイクルプラザ条例施行規則

平成15年3月28日 規則第13号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 環境衛生
沿革情報
平成15年3月28日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第14号
平成28年3月31日 規則第7号