○玉野市総合保健福祉センター管理規則
平成13年9月1日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、玉野市総合保健福祉センター条例(平成13年玉野市条例第10号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、玉野市総合保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(館長)
第2条 センターに館長その他必要な職員を置く。
2 館長は健康福祉部健康増進課長をもって充て、その他必要な職員は同課に所属する職員をもって充てる。
(一部改正〔平成23年規則14号・28年4号〕)
(利用時間及び休館日)
第3条 センターの利用時間及び休館日は、別に定めがあるもののほか、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときはこれを変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(1) 利用時間 午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
(使用許可等の申請)
第4条 条例第4条の規定による使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の申請書を市長に提出しなければならない。
2 申請者は、前項の申請書を使用期日の3日前までに提出しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用の許可等)
第5条 市長は、前条による使用申請に基づき使用を許可したときは、所定の許可書を申請者に交付するものとする。
(センター管理)
第6条 館長は、センターの管理上必要があると認める場合には、自ら若しくは第2条第2項に規定する職員に命じて、センター内の必要な場所において立ち入り調査・指導を行うことができる。
(使用料の減免)
第7条 条例第8条第1項ただし書の規定により使用料の減免をする場合は、次のとおりとする。
(1) 市又は市の機関が使用する場合 全額免除
(2) 前号以外の官公署、学校、公益法人、公共的団体が使用する場合
ア 市と共催で使用するとき 全額免除
イ 市が後援して使用するとき 5割減額
(3) 市内の保健・福祉団体が当該団体の設立目的に合致する事業に使用する場合であって、市長が免除を適当と認めたとき 全額免除
(4) その他市長が適当と認めたとき 全額免除又は5割減額
2 使用料の減免を受けようとする者は、所定の減免申請書を市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成22年規則28号〕)
(使用料の還付)
第8条 条例第8条第2項ただし書の規定により使用料の還付を受けようとする者は、所定の使用料還付申請書を市長に提出しなければならない。
(使用者等の義務)
第9条 使用者は、市長が別に定める事項を遵守しなければならない。
附則
1 この規則は、平成13年9月1日から施行する。
2 玉野市保健センター条例施行規則(昭和59年玉野市規則第5号)は、廃止する。
附則(平成14年3月29日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成22年10月6日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。