○玉野市風しん予防接種費助成金交付要綱

平成26年3月31日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、風しん予防のための接種(以下「予防接種」という。)に要する費用(以下「接種費用」という。)の一部を助成することに関して、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか必要な事項を定め、先天性風しん症候群の予防を図り、安心して子供を産み育てる環境を整備することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 予防接種の助成の対象者は、予防接種を受けた日において市内に住所を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 妊娠を希望している平成7年4月1日以前に生まれた女性のうち、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに50歳以下の女性であって、風しんウイルス抗体検査を受け抗体価がHI法で32倍未満又は同程度とみなされるもの。ただし、妊娠していることが判明している女性を除く。

(2) 妊娠を希望している女性又は妊娠している女性の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって、風しんウイルス抗体検査を受け抗体価がHI法で16倍未満又は同程度とみなされるもの。ただし、当該妊娠を希望している女性又は当該妊娠している女性の風しんウイルス抗体検査の抗体価がHI法で32倍未満又は同程度とみなされるものに限る。

(助成対象予防接種)

第3条 助成の対象となる予防接種は、乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン又は乾燥弱毒性風しんワクチンの予防接種をいう。

(助成金の額)

第4条 接種費用の助成金(以下「助成金」という。)の額は、1人につき1回とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、接種費用の額が当該各号に定める額に満たない場合は、接種費用の額と同額を助成金の額とする。

(1) 乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチンを接種した場合 7,000円

(2) 乾燥弱毒性風しんワクチンを接種した場合 4,000円

(助成金の交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の助成金交付申請書に次の各号に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行した接種費用に係る領収書の写し(乾燥弱毒性麻しん風しん混合ワクチン又は乾燥弱毒性風しんワクチンの予防接種料金である旨の記載があること。)

(2) 風しんウイルス抗体検査の結果が記載されている書類

(3) その他市長が必要と認める書類

2 助成金の申請は、予防接種を受けた日の属する年度の末日までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由により当該年度内に申請ができないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(助成金の交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定し、申請者にその旨を速やかに通知するものとする。

(助成金の請求等)

第7条 申請者は前条の規定による交付決定の通知を受けたのち、速やかに市長に対し、助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、口座振込により助成金を交付するものとする。

(副反応及び健康被害)

第8条 市長は、接種後の副反応及び健康被害の発生に対して一切の責任を負わないものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した助成金の全額又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

玉野市風しん予防接種費助成金交付要綱

平成26年3月31日 告示第118号

(平成26年4月1日施行)