○玉野市骨髄バンクドナー等支援事業助成金交付要綱

平成28年10月6日

告示第282号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「日本骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業における骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)移植の推進を図るため、骨髄バンクドナー等支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、補助奨励金交付規程(昭和63年玉野市告示第135号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において「ドナー」とは、日本骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業において骨髄等の提供を完了した者をいう。

(助成対象者及び助成金の額)

第3条 助成金対象となる事業は、次の各号に掲げるとおりとし、その交付対象となる者及び助成金の額については当該各号に定めるところによる。

(1) ドナー助成事業 市内に住所を有するドナーに対し、骨髄等の提供を行うため、通院又は入院する日数に応じ、それぞれ次に掲げる額。ただし、1回の骨髄等の提供につき10万5千円を限度とする。

 通院 1日当たり 5千円

 入院 1日当たり 2万円

(2) 事業所助成事業 市内に住所を有するドナーを雇用する国内の事業所(国、地方公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条に規定する地方独立行政法人をいう。)及び国立大学法人(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条に規定する国立大学法人をいう。)を除く。以下「事業所」という。)に対し、ドナーが骨髄等の提供を行うため休業する日数に応じ、休業1日当たり1万円。ただし、1回の骨髄等の提供につき9万円を限度とする。

2 前項第1号の通院又は入院は、次に掲げるものとする。

(1) 健康診断又は自己血採血のための通院

(2) 骨髄等の採取のための入院

(3) 前2号に掲げるもののほか、日本骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院又は入院

3 第1項の規定にかかわらず、次に該当する者は、対象者としない。

(1) 暴力団(玉野市暴力団排除条例(平成24年玉野市条例第3号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(同条第2号に規定する暴力団員をいう。)並びに暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。)

(2) 当該ドナー助成金の対象者の骨髄等の提供につき、当該事業所又は他の事業所が本市又は他の自治体が実施する骨髄等の提供に係る同種類の助成金等を受けている事業所

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、所定の助成金交付申請書に次に掲げる関係書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に提出するものとする。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(1) 申請者がドナーの場合は、日本骨髄バンクが発行した骨髄等の提供が完了したこと等を証明する書類

(2) 申請者が事業所の場合は、助成対象のドナーに係る前号の書類の写し及び助成対象のドナーとの雇用関係が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(助成金の交付決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、助成金の交付の可否を決定し、所定の通知書により申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求等)

第6条 申請者は、前条の規定による交付決定の通知を受けたのち、速やかに市長に対し、助成金を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査の上、口座振込により助成金を交付するものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、告示の日から施行し、平成28年4月1日以後に実施した骨髄等の提供について適用する。

玉野市骨髄バンクドナー等支援事業助成金交付要綱

平成28年10月6日 告示第282号

(平成28年10月6日施行)