○玉野市墓地条例

昭和48年3月27日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、玉野市霊園条例(昭和45年玉野市条例第14号)に規定する玉野市霊園を除く市有墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(名称及び所在地)

第2条 墓地の名称及び所在地は、別表のとおりとする。

(使用の資格)

第3条 墓地を使用しようとする者は、本市に本籍又は住所を有する者でなければならない。ただし、市長において相当の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第4条 墓地を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の使用許可について管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第5条 墓地に埋葬又は埋蔵できる者は、前条第1項により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)及びその親族に限る。ただし、縁故者であつて他に引受人のない者は、特に許可することができる。

2 墓地は、埋葬又は焼骨の埋蔵及びこれに伴う墓碑を建設する目的以外に使用することはできない。

3 墓地の使用面積は、1世帯につき9平方メートル以内とする。

(譲渡等の禁止)

第6条 使用者は、当該墓地の使用権を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(改葬の許可)

第7条 使用者が改葬しようとするときは、市長に改葬の許可を受けなければならない。

(工作物の届出)

第8条 使用者は、墓碑等の工作物を設置しようとするときは、市長に届け出なければならない。

(使用料)

第9条 使用料は、1平方メートルにつき50円とする。使用面積に端数を生じたときは、1平方メートルに切上げる。

2 使用料は、使用許可の際納付しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。

(使用の承継)

第10条 墓地の使用承継は、承継者がその原因発生後直ちに市長に届け出て、許可を受けなければならない。

(墓地の返還)

第11条 墓地が不要になったときは、直ちに市長に届け出て当該墓地を原状に復し返還しなければならない。

(使用許可の取消し)

第12条 使用者が、法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したときは、市長は使用許可を取り消すことができる。

2 前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者は直ちに当該墓地を原状に復し、市長に返還しなければならない。

3 第1項の規定による処分により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(復旧費用)

第13条 使用者が第11条又は前条第2項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、市長はこれを執行し、その費用を義務者から徴収する。

(使用許可の効力の消滅)

第14条 次の各号の一に該当するときは、墓地の使用許可の効力は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過してもなお第10条の規定による承継者がないとき。

(2) 使用者が住所不明になり10年を経過し、承継する者の所在が不明のとき。

(墳墓の処置)

第15条 前条の規定により使用許可の効力が消滅したとき、市長は、その墳墓を無縁墳墓とし、碑石類等を処置し、改葬することができる。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(代理人の選定)

第16条 使用者が本市以外に住所を有するに至ったときは、当該墓地の使用に関する一切の事項を処理させるため、市内に居住する独立の生計を営む成年者のうちから代理人を定め、その旨を市長に届け出なければならない。

(罰則)

第17条 市長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項の規定による許可を受けないで墓地を使用した者

(2) 第5条第2項の規定による目的以外に墓地を使用した者

(3) 第6条の規定に違反して使用権を他人に譲渡し、又は転貸した者

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に墓地の使用を許可されている者は、この条例により使用を許可された者とみなす。

3 旧来の慣行により現に墓地を使用している者は、この条例の規定にかかわらず、その旧慣による。

(昭和50年3月18日条例第12号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第7号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市墓地条例第17条の規定は、施行日以後にした行為に対して適用し、施行日前にした行為についてはなお従前の例による。

(平成26年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係) 墓地の名称及び所在地

名称

所在地

渋川一号墓地

玉野市渋川3丁目

渋川二号墓地

玉野市渋川3丁目

日比墓地

玉野市日比1丁目

羽根崎墓地

玉野市羽根崎町

和田金ケ谷墓地

玉野市和田3丁目

和田河輪墓地

玉野市和田3丁目

和田天皇田墓地

玉野市和田6丁目

向日比山見墓地

玉野市向日比2丁目

向日比東屋敷墓地

玉野市向日比2丁目

宇野西谷墓地

玉野市宇野7丁目

田井野々浜西墓地

玉野市田井5丁目

田井野々浜奥墓地

玉野市田井5丁目

田井先丁場墓地

玉野市田井1丁目

田井先丁場南谷墓地

玉野市田井1丁目

八浜大乗権墓地

玉野市八浜町八浜

八浜両児山墓地

玉野市八浜町八浜

宇藤木カウゲ墓地

玉野市宇藤木

宇藤木西山墓地

玉野市宇藤木

用吉舟元墓地

玉野市用吉

用吉井ノ奥墓地

玉野市用吉

用吉/北谷/片山/墓地

玉野市用吉

用吉松尾墓地

玉野市用吉

用吉小屋谷墓地

玉野市用吉

用吉/天神山/丸山/墓地

玉野市用吉

槌ケ原論田野山下墓地

玉野市槌ケ原

小島地墓地

玉野市小島地

沼字横田墓地

玉野市沼

沼字全墓地

玉野市沼

沼奥裏墓地

玉野市沼

山田宝田場墓地

玉野市山田

山田上ノ山一号墓地

玉野市山田

山田中西墓地

玉野市山田

山田寸瀬墓地

玉野市山田

山田上ノ山二号墓地

玉野市山田

山田長間越墓地

玉野市山田

山田北山墓地

玉野市山田

山田無動院墓地

玉野市山田

後閑墓地

玉野市後閑

長尾東墓地

玉野市胸上

無所下墓地

玉野市胸上

塚ノ上墓地

玉野市胸上

留ノ奥墓地

玉野市胸上

西奥谷墓地

玉野市胸上

奥谷墓地

玉野市胸上

大原墓地

玉野市胸上

芦ノ浦墓地

玉野市石島

西前山墓地

玉野市石島

川向墓地

玉野市石島

中山墓地

玉野市石島

大坊墓地

玉野市梶岡

大西墓地

玉野市梶岡

尾崎墓地

玉野市東田井地

岩熊西墓地

玉野市東田井地

矢ノ端奥墓地

玉野市西田井地

山中墓地

玉野市西田井地

柏谷墓地

玉野市西田井地

荷場墓地

玉野市西田井地

慈眼寺墓地

玉野市西田井地

石畑墓地

玉野市西田井地

鯨東墓地

玉野市西田井地

旗墓地

玉野市上山坂

山口墓地

玉野市下山坂

枇杷ノ木墓地

玉野市下山坂

水口墓地

玉野市下山坂

大谷墓地

玉野市下山坂

浜殿山墓地

玉野市北方

寺山墓地

玉野市北方

和田上墓地

玉野市北方

紺屋谷墓地

玉野市北方

下フケ墓地

玉野市北方

直稲墓地

玉野市北方

和久奥墓地

玉野市北方

殿山北墓地

玉野市北方

狐崎墓地

玉野市番田

向山墓地

玉野市番田

阿才墓地

玉野市番田

森屋墓地

玉野市番田

水尻墓地

玉野市番田

鍋脇墓地

玉野市番田

玉野市墓地条例

昭和48年3月27日 条例第13号

(平成26年4月1日施行)