○玉野市霊園条例

昭和45年3月30日

条例第14号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、玉野市霊園(以下「霊園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び所在地)

第2条 霊園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

玉野市霊園


所在地

玉野市田井2丁目

4464番地36


4464番地43


4464番地44


4464番地45


4464番地50


4464番地57


玉野市槌ケ原字下知ケ谷

3094番地8


3094番地13


3094番地14

第2章 管理

(使用者の資格)

第3条 霊園内の埋蔵場所(以下「霊地」という。)を使用することができる者は、本市に住所を有する者でなければならない。ただし、市長が相当の理由があると認めたときは、この限りでない。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(使用の許可)

第4条 霊園を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、霊園の使用許可については、その位置を指定し、管理上必要な条件を付することができる。

(工作物等の許可)

第5条 霊地内に碑石又は形象類等(以下「工作物等」という。)を設置し、又は改造しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(使用の制限)

第6条 霊地は、焼骨を埋蔵することのほか、工作物等を設置する目的以外に使用することはできない。

2 第4条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その場所を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

3 霊地の使用は、1世帯につき1区画に限るものとする。ただし、公共事業の施行に伴い墓地の移転をする者又は市長が特に必要と認めた者は、この限りでない。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(使用料)

第7条 使用者は、別表第1に定める永代使用料(以下「使用料」という。)を納付しなければならない。

2 使用場所の位置により、前項に規定する使用料を別表第2に定める率により増すものとする。

3 本市に住所を有しない者に使用を許可するときは、第1項の規定による使用料を100パーセント増すものとする。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(管理料)

第8条 使用者は、霊園の維持管理上必要な経費として使用場所1平方メートルにつき1年度418円の管理料を納付しなければならない。

2 前項の管理料の額には、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定による消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の額を含むものとする。

(一部改正〔平成26年条例7号・令和元年30号〕)

(埋蔵の範囲)

第9条 霊地に埋蔵できる者は、使用者及びその親族に限る。ただし、縁故者であって他に引受人のない者は、特に許可することができる。

(使用の承継)

第10条 霊地の使用承継は、祭の承継者がその原因発生後直ちに市長に届け出て許可を受けなければならない。

(霊地の返還)

第11条 霊地が不用になったときは、直ちに市長に届け出て、その場所を原状に復し返還しなければならない。

(使用場所の移転)

第12条 市長は、霊園の管理その他事業執行上必要があると認めたときは、使用者に対し使用場所及び所在物件を移転させることができる。

2 前項の規定により移転させたときは、当該移転に係る損失を補償する。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(使用許可の取消し)

第13条 使用者が次の各号の一に該当するときは、市長は使用許可を取り消すことができる。

(1) 第6条第1項又は第2項に違反したとき。

(2) 第7条に規定する使用料を指定期日までに納付しないとき。

(3) 第8条に規定する管理料を納付しないとき。

(4) 偽りその他不正な手段により使用料又は管理料の徴収を免れたとき。

(5) 法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは指示に違反したとき。

2 前項の規定により使用の許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復し、市長に返還しなければならない。

3 第1項の規定による処分により、使用者に損害が生ずることがあっても、市はその賠償の責を負わない。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(復旧費用)

第14条 使用者が第11条又は前条第2項の規定による原状回復の義務を履行しないときは、市長はこれを執行し、その費用を義務者から徴収する。

(使用許可の効力の消滅)

第15条 次の各号の一に該当するときは、霊地の使用許可の効力は消滅する。

(1) 使用者が死亡した日から起算して5年を経過してもなお第10条の規定による承継がないとき。

(2) 使用者が行方不明となり10年を経過し、祭を継続する者の所在が不明のとき。

(墳墓の処置)

第16条 前条の規定により使用許可の効力が消滅したときは、市長は、その霊地を無縁墳墓とし、工作物等を処置し、改葬することができる。

(一部改正〔平成26年条例7号〕)

(代理人の選定)

第17条 使用者が当該霊地の使用に関する事項を処理させるため代理人を定めるときは、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前項に規定する代理人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。

(一部改正〔平成26年条例7号・27年5号〕)

第3章 雑則

(使用料及び管理料の徴収)

第18条 使用料は、使用許可の際その全額を徴収する。ただし、市長において特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

2 管理料は許可の属する年度分については許可の際に納付し、次年度以降については毎年5月31日までに納付しなければならない。

(管理料の算定)

第19条 年度の中途で使用許可を受けたときの管理料は、月割計算による。この場合1月未満は、1月として算定する。

(一部改正〔平成26年条例7号・27年5号〕)

(使用料及び管理料の減額)

第20条 本市に住所を有する使用者のうち、次の各号の一に該当するときは使用料及び管理料を減額することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けているとき。

(2) 前号に準ずると市長が認めたとき。

2 管理料について前項の適用を受けた者が、その後その理由が消滅したときは、第8条に規定する料金を納付しなければならない。

(使用料及び管理料の還付)

第21条 第11条の規定に基づいて、霊地を返還した者については、次の各号により既納使用料を還付する。

(1) 霊地を使用することなく返還したときの率は、50パーセント

(2) 使用した霊地を返還したときの率は、10パーセント

2 既納の管理料は、還付しない。

(一部改正〔平成27年条例5号〕)

(端数計算)

第22条 第19条又は前条第1項の規定により計算して得た額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てて計算する。

(追加〔平成27年条例5号〕)

(都市公園条例の準用)

第23条 玉野市霊園の管理については、この条例の定めるもののほか、玉野市都市公園条例(昭和42年玉野市条例第34号)の規定を準用する。

(一部改正〔平成27年条例5号〕)

(委任)

第24条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成27年条例5号〕)

第4章 罰則

第25条 市長は、次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条の規定による許可を受けないで霊地を使用した者

(2) 第5条の規定に違反して工作物等を霊地内に設置した者

(3) 第6条第1項による目的以外に霊地を使用した者

(4) 第6条第2項の規定に違反して使用霊地を他人に譲渡し、又は転貸した者

(5) 第13条第1項第4号の規定による偽りその他不正な手段により使用料又は管理料の徴収を免れた者

(一部改正〔平成27年条例5号〕)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月4日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月26日条例第8号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第30号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和55年3月29日条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和59年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成3年3月25日条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成9年7月7日条例第30号)

1 この条例は、平成9年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の玉野市霊園条例第7条第1項の規定は、施行日以後に使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成12年3月21日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市霊園条例第24条の規定は、施行日以後にした行為に対して適用し、施行日前にした行為についてはなお従前の例による。

(平成16年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の玉野市霊園条例(以下「新条例」という。)第7条第3項の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

3 新条例第8条の規定は、この条例の施行の日以後に行う使用の許可に係る管理料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る管理料については、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定及び第22条の改正規定(第21条第1項に係る部分に限る。)は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市霊園条例の規定は、平成28年4月1日以後に行う使用の許可に係る霊地の返還に伴う使用料の還付について適用し、同日前に行う使用の許可に係る霊地の返還に伴う使用料の還付については、なお従前の例による。

(令和元年9月24日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

(霊園管理料の改定に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の玉野市霊園条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に通知する管理料について適用し、同日前に通知する管理料については、なお従前の例による。

別表第1(第7条関係)

(一部改正〔平成27年条例5号〕)

永代使用料

区画

使用料

霊地

第11条に基づき返還された霊地のうち、使用したもの

4m2

476,000円

380,000円

6m2

714,000円

571,000円

9m2

1,071,000円

856,000円

別表第2(第7条関係)

使用料割増率

区分

割増率

角地

所定使用料の3%

玉野市霊園条例

昭和45年3月30日 条例第14号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 墓地・火葬場
沿革情報
昭和45年3月30日 条例第14号
昭和46年10月4日 条例第49号
昭和51年3月26日 条例第8号
昭和53年3月29日 条例第9号
昭和53年6月27日 条例第30号
昭和55年3月29日 条例第3号
昭和59年3月29日 条例第7号
平成3年3月25日 条例第5号
平成9年7月7日 条例第30号
平成12年3月21日 条例第15号
平成16年3月30日 条例第2号
平成26年3月24日 条例第7号
平成27年3月23日 条例第5号
令和元年9月24日 条例第30号