○玉野市都市公園条例

昭和42年6月30日

条例第34号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

第1章の2 公園の設置

(追加〔平成25年条例16号〕)

(公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。

(全部改正〔平成25年条例16号〕)

(住民1人当たりの公園の敷地面積の標準)

第2条の2 市の区域内の公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(追加〔平成25年条例16号〕)

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができる敷地面積とすること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする公園等前項各号に掲げる公園以外の公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(追加〔平成25年条例16号〕)

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。

(追加〔平成25年条例16号〕)

(公園施設の設置基準の特例)

第2条の5 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(追加〔平成25年条例16号〕)

(公園施設に関する制限)

第3条 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。

(全部改正〔平成30年条例10号〕)

第2章 公園の管理

(行為の制限)

第4条 公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真若しくは映画を撮影し、又は写真の撮影会若しくは映画会を行うこと。

(3) 物品販売、宣伝、興行その他これらに類する行為をすること。

(4) 競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、期間、場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。ただし、集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるときは、許可しないものとする。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な条件を付けることができる。

(許可の特例)

第5条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第6条 公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 植物を採取し、又は損傷すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) 公園施設をその用途外に使用すること。

(9) 前各号のほか公園の管理に支障のある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条の2 有料公園施設(市の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、次のとおりとし、同表に掲げる使用料(以下「入場料等」という。)を徴収するものとする。

有料公園施設及び入場料等(消費税を含む。)

種類

区分

単位

金額

ミニパターゴルフ

中学生以下の者

一人1プレーにつき(18ホール)

300円

その他の者

500円

イギリス庭園

個人

小学生

一人1回につき

100円

中学生以上の者

200円

団体(15人以上)

小学生

一人1回につき

90円

中学生以上の者

180円

年間入場券

小学生

一人1年間につき

500円

中学生以上の者

1,000円

2 有料公園施設を利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、市長が別に定める利用券による利用者については、当該許可を受けたものとみなす。

3 市長は、前項の許可に公園施設の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(有料公園施設の供用時間等)

第7条の3 有料公園施設の供用時間及び定休日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休日を設けることができる。

(1) 供用時間

 ミニパターゴルフ 午前8時30分から午後5時まで

 イギリス庭園 午前9時から午後4時30分まで

(2) 定休日 毎週水曜日(ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日の場合は、その翌日とする。)及び12月29日から翌年の1月3日まで

(公園施設の設置又は管理の許可)

第8条 法第5条第1項の規定により公園施設を設置し、又は管理しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 種類及び数量

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 構造

 管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 原状回復の方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 公園施設の所在、種類及び数量

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(占用の許可)

第9条 法第6条第2項の規定により公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園を占用しようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した許可申請書を市長に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 種類及び数量

(2) 占用の目的

(3) 占用の期間

(4) 占用の場所

(5) 構造

(6) 管理の方法

(7) 工事の実施方法

(8) 工事の着手及び完了の時期

(9) 原状回復の方法

(10) その他市長の指示する事項

(許可を要しない軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更とは、公園の利用又は効用に影響を与えないもので、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え

(設計書等の添付)

第11条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又は許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第4条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第13条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下第13条の6までにおいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するために必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第13条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第13条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を告示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、所定の保管工作物等一覧簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第13条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第13条の5 市長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第13条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、所定の受領書と引換えに返還するものとする。

(指定管理者による管理)

第13条の7 公園の管理は、玉野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年玉野市条例第23号。以下「指定手続条例」という。)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

(指定管理者が行う業務)

第13条の8 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 公園の維持管理に関する業務

(2) 有料公園施設の利用の許可に関する業務

(3) 有料公園施設の入場料等の徴収に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、公園の管理に関する業務のうち、市長が必要と認める業務

(指定管理者の権限)

第13条の9 第7条の2第7条の3及び第13条(第7条の2の許可を取り消す処分に限る。)の規定は、第13条の7の規定により、指定管理者に公園の管理を行わせる場合に準用する。この場合において、第7条の2及び第13条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第7条の3中「市長が必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て」と読み替えるものとする。ただし、指定手続条例第8条第1項の規定により、管理の業務の全部又は一部の停止を命ぜられた期間における当該停止を命ぜられた業務に係る規定については、この限りでない。

第3章 雑則

(届出)

第14条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が、法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定により、これらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(使用料及び入場料等の徴収)

第15条 使用料及び入場料等は、使用許可の際、その全額を徴収する。ただし、第12条に規定する使用料のうち、その使用期間が1年以上にわたる場合は、許可の日の属する年度分については、許可の際に、次年度以降の分については当該会計年度分をその年度の始めに徴収する。

(使用料の算定)

第16条 使用料の算定は、次の各号による。

(1) 年額によるものの使用期間が1か年に満たない場合又はその期間に1か年に満たない端数がある場合は、標準年額の12分の1に相当する金額を1か月の使用料として算定する。この場合において、これらの期間が1か月に満たない場合又はこれらの期間に1か月に満たない端数がある場合は、1か月として算定する。

(2) 月額によるものの使用期間が1か月に満たない場合又はその期間に1か月に満たない端数がある場合は、1か月として算定する。

(3) 日額によるものの使用期間が1日に満たない場合又はその期間に1日に満たない端数がある場合は、1日として算定する。

(4) 占用面積若しくは占用物件の長さが1平方メートル若しくは1メートルに満たないもの又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートルに満たない端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして算定する。

(5) 1件が100円に満たない場合は100円とする。

(6) 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

(一部改正〔平成24年条例33号〕)

第16条の2 第12条及び前条の規定にかかわらず、公園の使用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、第12条及び前条の規定(前条第5号を除く。)により算定した額に100分の110を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

(一部改正〔平成26年条例13号・令和元年34号〕)

(使用料又は入場料等の還付)

第17条 既納の使用料又は入場料等は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、本人の申請によりその全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者又は占用者が、不可抗力により使用又は占用できなかったとき。

(2) 市の都合により使用又は占用の許可を取り消したとき。

(3) 使用者又は占用者が、使用又は占用の期日の3日前までに使用又は占用の許可の取消しを申し出て、市長が相当の理由があると認めたとき。

(使用料又は入場料等の減免)

第18条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料又は入場料等を減免することができる。

(公園の区域の変更及び廃止)

第18条の2 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第19条 第4条から第18条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

第4章 罰則

第21条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第4条第1項又は第3項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して、同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第6条(第19条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第13条第1項又は第2項(第19条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第22条 偽りその他不正の手段により、使用料又は入場料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

第23条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他従業者が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第24条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については市長とみなす。

(一部改正〔平成30年条例10号〕)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に使用の許可を受けている者が、その許可に係る使用をすることができるものとされている期間中は、その使用についてこの条例の規定による許可を受けたものとみなす。

(昭和44年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月16日条例第12号)

この条例は、昭和46年6月1日から施行する。

(昭和47年3月29日条例第28号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和48年6月22日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年6月20日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月26日条例第33号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和51年6月21日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和58年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成元年3月29日条例第18号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年6月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月25日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市都市公園条例(以下「新条例」という。)第16条の2の規定は、この条例の施行日以後に使用等の許可を受けたものについて適用し、同日前に使用等の許可を受けたものについては、新条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成9年12月18日条例第33号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成12年3月21日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年8月1日から施行する。ただし、第23条の改正規定(「使用料等」を「使用料又は入場料等」に改める部分を除く。)は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市都市公園条例第23条の規定は、平成12年4月1日以後にした行為に対して適用し、平成12年4月1日前にした行為については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第13号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月17日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 改正後の玉野市都市公園条例の規定は、施行日以後の使用に係る使用料から適用し、施行日前の使用に係る使用料については、なお従前の例による。

4 前2項の規定にかかわらず、施行日前に占用又は使用の許可を受けた物件で施行日以後引き続いて占用又は使用するもの(施行日以後占用の期間の満了により引き続いて占用又は使用の許可を受けたものを含む。)に係る平成17年度以後の各年度分の占用料又は使用料の額は、当該占用料又は使用料の額が前年度の占用料又は使用料の額に1.5を乗じて得た額を超える場合には、当該前年度の占用料又は使用料の額に1.5を乗じて得た額とする。

(平成17年3月24日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成17年9月22日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に改正前の玉野市都市公園条例の規定により市長が行った使用の許可その他の処分(施行日以後の使用に係るものに限る。)又は市長に対してなされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、施行日以後における改正後の玉野市都市公園条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした使用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成17年12月19日条例第46号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年12月25日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市道路占用料徴収条例及び玉野市都市公園条例の規定は、施行日以後の占用又は使用に係る占用料又は使用料から適用し、施行日前の占用又は使用に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月25日条例第14号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の玉野市道路占用料徴収条例、玉野市港湾水域占用料徴収条例及び玉野市都市公園条例の規定は、この条例の施行の日以後に行う占用又は使用の許可に係る占用料又は使用料について適用し、同日前に行う占用又は使用の許可に係る占用料又は使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月24日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(道路占用料及び港湾水域占用料の改定に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の玉野市道路占用料徴収条例及び第3条の規定による改正後の玉野市港湾水域占用料徴収条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う占用の許可に係る占用料について適用し、同日前に行う占用の許可に係る占用料については、なお従前の例による。

(港湾施設使用料及び都市公園使用料の改定に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の玉野市港湾施設条例及び第4条の規定による改正後の玉野市都市公園条例の規定は、施行日以後に行う使用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第12条関係)

(一部改正〔平成24年条例33号・25年14号〕)

1 公園施設を設け管理する場合

種別

使用料

単位

金額

公園施設の敷地の使用

1平方メートルにつき1年

350円

2 公園を占用する場合

種別

使用料

単位

金額

道路法(昭和27年法律第180号)第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱

1本につき1年

560円

第2種電柱

860円

第3種電柱

1,200円

第1種電話柱

500円

第2種電話柱

800円

第3種電話柱

1,100円

その他の柱類

50円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

5円

地下に設ける電線その他の線類

3円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

490円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

300円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1,000円

郵便差出箱及び信書便差出箱

1個につき1年

420円

道路法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

21円

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

30円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

45円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

60円

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

90円

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

120円

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

210円

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

300円

外径が1メートル以上のもの

600円

道路法第32条第1項第5号に掲げる施設

上空に設ける通路

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

地下に設ける通路

610円

その他のもの

1,000円

道路法施行令(昭和27年政令第479号)第7条第1号に掲げる物件

標識

1本につき1年

800円

道路法施行令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

1,000円

道路法施行令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.028を乗じて得た額

道路法施行令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

200円

3 第4条第1項各号に掲げる行為をする場合

種別

使用料

単位

金額

業として写真を撮影するもの

写真機1台につき1月

600円

業として映画を撮影するもの

1日

7,500円

物品販売、宣伝、興行その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1日

40円

競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類するもの

占用面積1平方メートルにつき1日

5円

備考

1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

4 Aは、近傍類似の土地の時価を表すものとする。

玉野市都市公園条例

昭和42年6月30日 条例第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 設/第2章 都市計画
沿革情報
昭和42年6月30日 条例第34号
昭和44年3月31日 条例第24号
昭和46年3月16日 条例第12号
昭和47年3月29日 条例第28号
昭和48年6月22日 条例第35号
昭和49年6月20日 条例第54号
昭和50年6月26日 条例第33号
昭和51年6月21日 条例第33号
昭和52年3月29日 条例第12号
昭和58年3月25日 条例第7号
平成元年3月29日 条例第18号
平成3年6月25日 条例第12号
平成6年3月25日 条例第10号
平成9年3月28日 条例第14号
平成9年12月18日 条例第33号
平成12年3月21日 条例第30号
平成15年3月28日 条例第13号
平成16年12月17日 条例第16号
平成17年3月24日 条例第14号
平成17年9月22日 条例第37号
平成17年12月19日 条例第46号
平成24年12月25日 条例第33号
平成25年3月25日 条例第14号
平成25年3月25日 条例第16号
平成26年3月24日 条例第13号
平成30年3月26日 条例第10号
令和元年9月24日 条例第34号