○玉野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、玉野市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年玉野市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(小規模な墓地等)

第2条 条例第3条第3号の規則で定める面積は、20平方メートル(次項第1号の場合にあっては、当該移転しようとする墓地の面積)とする。

2 条例第3条第3号の規則で定める特別の事由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 災害の発生又は公共事業の実施により墓地を移転することが必要なとき。

(2) 自己又は自己の親族の墳墓の設置された場所に隣接して、自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとするとき。

(3) 自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって、当該墓地に近接して多数の墳墓(地方公共団体又は宗教法人(宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条第2項に規定する宗教法人をいう。以下同じ。)が設置した墓地に係る墳墓を除く。)があり、当該墓地の設置が住民の宗教的感情に適合すると市長が認めるとき。

(4) 自己又は自己の親族のために墓地を設置しようとする場合であって、当該墓地を設置しようとする場所が山間地その他交通の著しく不便な場所にあり、当該墓地を設置することがやむを得ないと市長が認めるとき。

(事前届出)

第3条 条例第4条の規定による届出は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる事項を記載した届出書に、当該各号に定める書類を添付して、許可の申請をしようとする日の90日前までに行わなければならない。

(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による許可に係る届出

 記載事項

(ア) 届出をする者の名称、住所及び代表者の氏名

(イ) 墓地等の名称及び所在地

(ウ) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称及び住所

(エ) 墓地等の構造設備の計画概要

(オ) 許可申請の予定年月日

(カ) 墓地等を経営しようとする理由

 添付書類

(ア) 宗教法人にあっては、当該宗教法人の規則の写し及び登記事項証明書

(イ) 墓地等の所在地の位置を明らかにした図面

(ウ) 墓地にあっては周囲100メートル以内、納骨堂にあっては周囲50メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(エ) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

(オ) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(カ) 墓地等の構造設備の計画概要を明らかにした図面

(キ) 墓地等の経営の計画概要を明らかにした書類

(ク) その他市長が必要と認める書類

(2) 法第10条第2項の規定による変更の許可に係る届出

 記載事項

(ア) 前号ア(ア)及び(イ)に掲げる事項

(イ) 変更の内容

(ウ) 変更後の前号ア(ウ)及び(エ)に掲げる事項

(エ) 変更の許可申請の予定年月日

(オ) 変更の理由

 添付書類

(ア) 変更の内容を明らかにした図面

(イ) 変更後の前号イ(イ)から(ク)までに掲げる書類

2 前項第1号の届出書は、墓地に係るものにあっては所定の墓地経営許可申請事前届出書、納骨堂に係るものにあっては所定の納骨堂経営許可申請事前届出書、火葬場に係るものにあっては所定の火葬場経営許可申請事前届出書によるものとし、同項第2号の届出書は、所定の変更許可申請事前届出書によるものとする。

(公示標識の設置等)

第4条 条例第5条第1項に規定する標識(次項及び第3項において「公示標識」という。)は、前条第1項に規定する届出書に記載された同項第1号ア(オ)又は同項第2号ア(エ)に掲げる日(以下「申請予定日」という。)の60日前までに設置しなければならない。

2 公示標識は、墓地等の工事に着手する日の前日までの間、設置しておかなければならない。

3 公示標識の様式は、市長が別に定めるものとする。

(説明会の開催)

第5条 条例第6条第1項に規定する説明会(以下この条及び次条において「説明会」という。)は、申請予定日の30日前までに開催しなければならない。

2 条例第6条第1項の規則で定める者は、次に掲げるものとする。

(1) 墓地にあっては当該墓地の予定地から100メートル以内、納骨堂にあっては当該納骨堂の予定地から50メートル以内、火葬場にあっては当該火葬場の予定地から200メートル以内の区域にある建築物等の所有者又は管理者及び居住者

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項に規定する地縁による団体(同項に規定する一定の区域に、墓地にあっては当該墓地の予定地から100メートル以内、納骨堂にあっては当該納骨堂の予定地から50メートル以内、火葬場にあっては当該火葬場の予定地から200メートル以内の区域の全部又は一部を含むものに限る。)の代表者等

3 法第10条第1項の規定による許可に係る説明会においては、申請予定者(条例第5条第1項に規定する申請予定者をいう。以下この条において同じ。)は、次に掲げる事項についての説明を行わなければならない。

(1) 申請予定者の名称、住所及び代表者の氏名

(2) 墓地等の所在地

(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 墓地にあっては、利用に供する区画数

(5) 墓地等の構造設備の計画概要

(6) 墓地等の維持管理等の具体的な方法

(7) 申請予定日

(8) 墓地等の造成工事又は建設工事の方法等

4 法第10条第2項の規定による変更の許可に係る説明会においては、申請予定者は、次に掲げる事項についての説明を行わなければならない。

(1) 前項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 変更後の前項第3号から第5号までに掲げる事項

(3) 申請予定日

(4) 変更に係る墓地等の造成工事又は建設工事の方法等

(5) 変更の理由

(説明会の内容等の報告)

第6条 条例第6条第4項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した報告書を市長に提出することにより行わなければならない。

(1) 説明会の開催日時及び場所

(2) 墓地等の予定地に隣接する土地の所有者及び前条第2項各号に掲げる者(以下この条において「対象者」という。)及び参加者の氏名及び住所

(3) 対象者のうち説明会に参加しなかった者がいる場合にあっては、その理由

(4) 説明会を行った者の氏名及び職名並びに説明の内容

(5) 参加者から申出のあった意見及び当該意見に対する対応案

(6) 条例第6条第1項ただし書に規定する個別の説明を行った場合にあっては、当該説明に係る第1号第4号及び前号に掲げる事項

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 説明会において使用し、又は配布した書類

(2) 対象者又は参加者から書面により意見の申出があった場合にあっては、当該書面の写し

(経営許可申請書の様式及び添付書類)

第7条 条例第9条の規定による申請のうち法第10条第1項の規定による許可に係る申請は、墓地に係るものにあっては所定の墓地経営許可申請書、納骨堂に係るものにあっては所定の納骨堂経営許可申請書、火葬場に係るものにあっては所定の火葬場経営許可申請書に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 墓地等の名称及び所在地

(3) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積並びに所有者の氏名又は名称及び住所

(4) 墓地等の構造設備の概要

(5) 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

(6) 墓地等の管理者の住所及び氏名

(7) 墓地等を経営しようとする理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 宗教法人にあっては、当該宗教法人の規則(宗教法人が宗教法人法第6条第1項の公益事業として墓地等を経営しようとする場合には、当該墓地の経営を行う旨を明らかにした規則)の写し及び登記事項証明書

(2) 墓地の位置を明らかにした図面

(3) 墓地にあっては周囲100メートル以内、納骨堂にあっては周囲50メートル以内、火葬場にあっては周囲200メートル以内の区域の状況を明らかにした図面

(4) 墓地にあっては、その区域を明らかにした図面

(5) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(6) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(7) 条例第13条第1項の造成工事を行う場合にあっては、次のからまでに掲げる書類

 所定の墓地の造成工事の明細書

 宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号)第7条第1項の表に掲げる図面(崖面崩壊防止施設の断面図及び崖面崩壊防止施設の背面図を除く。)

 岡山県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則(昭和43年岡山県規則第31号)第4条第1項各号に掲げる書類(同項第2号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる書類を除く。)

 第12条に規定する措置を行う場合にあっては、第13条各号に規定する資格を有することを証する書類

(8) 地方公共団体及び宗教法人にあっては、墓地等の経営の計画書、墓地等の管理に関する規程及び墓地等の維持管理等を第三者に委託する場合の当該委託に係る契約書の写し又はその案

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(変更許可申請書の様式及び添付書類)

第8条 条例第9条の規定による申請のうち法第10条第2項の規定による変更の許可に係る申請は、所定の変更許可申請書に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。

(1) 前条第1項第1号及び第2号に掲げる事項

(2) 変更の内容

(3) 変更後の前条第1項第3号及び第4号に掲げる事項

(4) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の必要性の有無

(5) 変更に係る墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日

(6) 変更の理由

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 変更の内容を明らかにした図面

(2) 変更後の前条第2項第2号から第6号まで及び第8号に掲げる書類

(3) 前条第2項第7号に掲げる書類

(4) 改葬を必要とする場合には、改葬の内容を明らかにした書類

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(廃止許可申請書の様式及び添付書類)

第9条 条例第9条の規定による申請のうち法第10条第2項の規定による廃止の許可に係る申請は、廃止許可申請書(様式第11号)次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。

(1) 第7条第1項第1号及び第2号並びに前条第1項第4号に掲げる事項

(2) 墓地等の敷地の地番及び面積

(3) 廃止の理由

2 前項の申請書には、前条第2項第4号に掲げる書類を添付しなければならない。

(入所施設)

第10条 条例第11条第1号の規則で定める施設は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項各号に掲げる施設とする。

(造成工事の技術的基準)

第11条 条例第13条第1項第2号の規則で定める技術的基準は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)第16条第1項に定める技術的基準とする。

2 条例第13条第1項第6号の規則で定める技術的基準は、政令第8条から第13条まで及び第15条第1項に定める技術的基準とする。

(一部改正〔令和5年規則34号〕)

(資格を有する者の設計によらなければならない措置)

第12条 条例第13条第1項第7号の規則で定める措置は、政令第21条各号に掲げる措置とする。

(一部改正〔令和4年規則24号・5年34号〕)

(設計者の資格)

第13条 条例第13条第1項第7号の規則で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 政令第22条第1号から第4号までに掲げるもの

(2) 市長が前号と同等以上の知識及び経験を有する者であると認めた者であること。

(一部改正〔令和4年規則24号・5年34号〕)

(工事着手届出書の様式)

第14条 条例第21条の規定による届出は、所定の工事着手届出書によるものとする。

(工事完了検査)

第15条 条例第22条第1項の完了検査を受けようとする者は、工事完了検査申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、法第10条第1項の規定による許可又は同条第2項の規定による変更の許可に係る墓地の工事の一部が完了した場合において、工事が完了した当該墓地の部分が独立して使用することができるものであり、かつ、墓地の分割が災害の防止上支障がないと認められるときは、当該墓地の経営者の申請により、当該工事について、一部完了の検査を行うことができる。

3 前項の規定による一部完了の検査の申請を行おうとする者は、所定の墓地工事一部完了検査申請書に完了部分を明示した図面を添えて市長に提出しなければならない。

4 第17条の規定は、前項の場合に準用する。

(標識の掲示)

第16条 条例第13条第1項の造成工事(以下「造成工事」という。)を行う者(次条において「造成主」という。)は、造成工事の着手の日から完了の日までの間、造成工事の現場の見やすい場所に所定の墓地造成工事標識を設置しておかなければならない。

(造成工事の施工状況の報告)

第17条 造成主は、造成工事が次の各号に掲げる工程に至ったときは、当該各号に掲げる事項を明らかにした写真等の資料を作成し、造成工事の完了後、第15条第1項の工事完了検査申請書に当該資料を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 擁壁等の基礎の床掘り及び型枠の組立てが完了したとき 寸法、形状及び位置

(2) 鉄筋コンクリート造りの擁壁その他の構造物の配筋が完了したとき 寸法及び位置

(3) 擁壁等の高さが計画高の2分の1の工程に達したとき 壁体の厚さ又は組積材裏込栗石の厚さ及び擁壁の背面に透水層を設けた場合は、透水層の厚さ

(4) 排水施設のうち地下に埋設する集水管、暗きょ、管きょ等の配置を完了し、土砂の埋め戻し直前になったとき 形状及び位置

(5) 前各号に掲げるもののほか、工事完了後外部から確認できなくなる箇所の施工段階寸法、形状、位置等

2 造成主は、高さが3メートルを超える擁壁の工事を行おうとするときは、前項第1号から第3号までのそれぞれの工程に至る日の2日前までに、その旨を市長に報告しなければならない。

(申請書等の提出部数)

第18条 条例及びこの規則の定めるところにより市長に提出する書類の部数は、正本1部及び副本1部(造成工事を行う場合には、副本2部)とする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年8月2日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年5月26日規則第34号)

この規則は、令和5年5月26日から施行する。

様式 略

玉野市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第13号

(令和5年5月26日施行)